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法務委員会

法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 外国 (198) 日本 (144) たち (78) 在留 (73) 手数料 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-06-01 法務委員会
○仁比聡平君 そんな全部条文読んでどうするんですか。  つまり、現行法六十一条の二の九の第三十一条第一項ただし書についてのその読替規定、六項ですね、つまり。申述書に記載された事実その他の申立人の主張に係る事実が真実であっても、何らの難民となる事由を包含していないことその他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが適当でないと認められる場合、この法令にのっとったと、そういう意味ですよね。
西山卓爾 参議院 2023-06-01 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) はい。この規定に基づいて判断されたと考えております。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-06-01 法務委員会
○仁比聡平君 大臣、それが私はとんでもないと申し上げたいと思います。  ウガンダでつい最近、とうとう同性愛者を死刑にするという法律に大統領が署名をしたというのは大臣も御存じだと思うんですけれども、そうした国から保護を求めて逃れてきている。で、まあ一次審査といいますか、その上陸時からのインタビューの中で、ウガンダから逃れてきて、私は同性愛で、警察から暴行などを受けてきているということは入管も知っているんですよ。なのに、その申述、申立てが真実であっても難民とは認められないってあり得ないじゃないですか。  判決では、その申述が真実であるから難民と認められたんでしょう。話も聞かずに、ウガンダから逃れてきているその難民認定申請者を、難民ではないと、言っているとおりだとしても難民ではないと、そういう判断をした入管というのは、これ間違っているでしょう。違法でしょう。法令にのっとって聞かなかったんじゃ
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齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-06-01 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) このケースは、一回入管の方で不認定をした、その後訴訟になって、その過程において、またその申立人の主張を裏付けるような新たなものが出てきて、それによって覆ったというふうに理解をしております。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-06-01 法務委員会
○仁比聡平君 全然、おととい御答弁をされて以来勉強したとは、私、到底思えない。入管庁のメモをそのまんまお読みになっているんじゃないんですか。  出身国情報、ウガンダのNGOのHRAPFの報告書について、入管、つまり国、大臣は、およそ証拠としての価値はないと裁判上ずっとし続けました。となると、これ難民参与員はもちろんのこと、一次審査の段階でもこの出身国情報というのは参照していないんじゃないですか。  前回の質疑で、この難民参与員の仕事を入管職員が補佐をする、補助をするという事務局あるということが答弁をされました。その人たちが事件の記録だとか、その概要だとか、あるいはメモだとかをどうやら作る審査の手続になっていて、出身国情報というのもその中で提供されるということだと思うんですけど、そこにはこれ含まれていなかったですよね。いかがですか。
西山卓爾 参議院 2023-06-01 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 個別案件についての資料の中身についてのお尋ねですので、お答えは差し控えさせていただきます。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-06-01 法務委員会
○仁比聡平君 この事件では、口頭意見陳述をやりませんと難民参与員が決めた直後に弁護士が付いていまして、速やかに、この方が暴行、拷問を受けたときの傷の写真や、あるいはウガンダ本国の病院の医療の記録などの資料をその難民参与員の審査請求の手続として提出をして、そして審査を再開して意見陳述をちゃんとやってくれと、参与員ちゃんと話聞いてくれと頑張っているんですよ。ところが、それを全く聞かずに打ち切っている。  私は、この弁護士、代理人の活動も難民参与員まで届いたのかどうかもよく分からないなと疑っていますよ。事務局としての入管が、もうあれは話、決まった話、だからもう難民参与員には届けないというぐらいのことをやっているんじゃないのかと。それが、送還ありきのノルマまで決めて、一体のベルトコンベヤーのようなシステムとして難民不認定をずっと乱発してきたこれまでの難民行政の実態ではないのかと、そう疑われたって
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高良鉄美
所属政党:沖縄の風
参議院 2023-06-01 法務委員会
○委員以外の議員(高良鉄美君) 御質問ありがとうございます。  申請者が十分な主張、立証の機会を与えられず、難民と認定されるべき人が送還されるということはあってはなりません。申請者が主張、立証を行うということは憲法三十一条の適正手続の保障の点からも重要であり、御指摘の記述は極めて妥当だと思います。  国が個人の処分を決定する場合には法律に基づいて適正な手続を保障しなければならないという法の原則があります。この適正手続は、手続が適正であるというだけでなく、その内容が公正であるということも要求されます。法の支配の重要な内容であるこの適正手続は、デュー・プロセス・オブ・ローあるいはデュープロセスと言われています。このデューというのは、本来あるべきという意味なんですよ。ですから、残念ながら政府案には、申請者に十分な主張、立証の機会を与えておらず、手続保障の面から極めて問題があると思います。
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仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-06-01 法務委員会
○仁比聡平君 ありがとうございます。  石橋発議者に、続けまして、その同じ文書で、申請者が、法律扶助を得られるか否かにかかわらず、適格のある法的な代理人又は他の適切な代理人にアクセスできることを可能な場合には常に確保するべきであると、これが事実上不可能な状況にあっては、裁判官、審判官は、公正かつ実務的な面接及び評価が行われることを確保するため、より積極的に関与する役割を果たすべきであるというこの国際基準が示されていまして、川合委員が度々立会い含めて認めるべきだとおっしゃっているとおりだと私も思っているんですけど、石橋議員の、発議者の御認識はいかがでしょうか。
石橋通宏
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-06-01 法務委員会
○委員以外の議員(石橋通宏君) 御指摘のあった同文書のこの記述、さらには委員の御指摘、全くそのとおりだと思います。  もうこれ皆さんお分かりだと思います。保護を求めて日本に来る、そういった申請者の方々、これ、日本語ができない方々もおられるわけです。さらには、もう命からがらに逃げてこられて、全くそれを証明するような資料とか材料とかそういったことへのアクセスもない方もおられるし、日本の様々な複雑な手続を理解されない、でも、それで保護を求める方々もおられるわけです。  そういった方々に対してきちんと、まさに今、高良発議者が答弁されたとおりで、デュープロセスとしてしっかりと代理人へのアクセスを認めて、そして様々な権利保障のために、そういった立証手続とかそういった提起、それを補佐する方々、それへのアクセスを保障すること、これは我が国の憲法第三十一条の適正手続の保障の精神からも当然に必要とされるこ
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