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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-09 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 改正後の三百四十四条二項の趣旨は、拘禁刑以上の実刑判決の宣告によりまして被告人が逃亡するおそれが一般的、類型的に高まり、刑の執行を確保するため被告人の身柄を拘束する必要性が高くなる、そういったことに鑑みまして、刑事訴訟法が本来予定している裁量保釈の判断の在り方を条文上明確にするというものでありまして、現行法の下で認められるべき裁量保釈の範囲を殊更に限定しようという趣旨ではございません。  したがいまして、御指摘のように、再保釈の判断を現状よりも厳格なものとすることを前提とする、そういう規定にはなっていないということであります。
友納理緒
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-09 法務委員会
○友納理緒君 ありがとうございます。現状よりも再保釈の判断を厳格にするものではないということを伺いましたので、運用上もそのように判断をしていただければと考えています。  最後に、犯罪被害者等の氏名等の個人特定事項の秘匿措置についてお伺いをします。  刑事弁護をしていますと、性犯罪でなくても犯罪被害者の氏名の秘匿が必要だと感じる事案もあります。他方で、刑事司法制度の中では検察側と被告人側の情報の格差というものを大きく感じることがあります。秘匿の範囲がむやみに拡大されるべきではないというふうにも強く感じるところです。このバランスがとても難しいということを実感しております。  そこで、まず、これまでの秘匿措置をめぐる経過についてお伺いいたしますが、平成二十八年改正で証人等の氏名及び住居の秘匿措置が定められて、三年後見直しが予定されていました。法二百九十九条の四の運用状況について、どのような
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齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-09 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 御指摘ありましたけれども、平成二十八年成立の刑事訴訟法等の一部を改正する法律によって新設をされました刑事訴訟法二百九十九条の四によりまして、検察官による証拠開示において、証人等の氏名、住居について秘匿措置をとり得ることとされたところであります。この規定に基づきまして、平成三十年から令和四年までの間に秘匿措置をとった証人等の数は二百六十四名であります。  同条の秘匿措置につきましても、平成二十八年成立の改正法附則第九条により検討が求められているということでありますので、現在開催しております改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会において、今後、運用状況を共有しながら協議が行われることとなると、そのように承知をいたしております。
友納理緒
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-09 法務委員会
○友納理緒君 ありがとうございます。  そちらの秘匿措置の検討の結果を受けて本制度ということがあればもしかして良かったのかもしれませんが、こちらの新たにできる制度につきましてもそういった検証というのを行って、続けていただければというふうに考えます。  この制度について、ちょっと時間経過を追って確認をしていきたいんですが、まず、時間の関係上、ちょっと追ってと言っても捜査段階における措置のみの確認になりますが、性犯罪等の一定の事件について、被疑者に対して個人特定事項の記載のない逮捕状、勾留状の抄本等を提示するということになっているかと思いますが、被疑者段階では弁護人が勾留状謄本交付請求等をすることがありますが、この段階においては、弁護人に対しては、秘匿に関する、秘匿をするという規定がないという理解でよろしいでしょうか。参考人にお伺いいたします。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  御指摘のとおりでございまして、本法案においてはその規定はございません。といいますのも、その勾留状の謄本請求、交付請求につきましては、刑事訴訟法ではなく、その下の規則で定められているところでございます。  ですので、本法律案にはお尋ねのような規定は設けておりませんけれども、本法律案による法整備に合わせて規則の改正が行われるということが今後考えられますが、その際は、本法律案と同様の考え方に立つとすれば、勾留状の謄本請求においても起訴状の謄本請求と同じような形で秘匿措置をとるといったようなことが行われることになると考えております。
友納理緒
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-09 法務委員会
○友納理緒君 ありがとうございます。  被疑者段階というのは、受任時の利益相反の判断ですとかその後の弁護方針、示談交渉のために重要な時期ですので、現状は、検察官に連絡をして、被害者の許可を得て氏名を聞いて示談交渉などを行っていますが、弁護人にはできる限り秘匿がなされないような対応、今、規則が変わるかもしれないということですが、できる限り秘匿がなされないような対応を求めたいというふうに考えています。  済みません、残る質問、省略をいたしますが、時間の関係上。ただ、やはり今回、弁護人にも秘匿する制度というものがございますけれども、弁護人はあくまでも被告人とは異なる第三者ですので、それを前提として、弁護人にまで秘匿をするケースというのはかなり限定的に判断し、解していただければというふうに考えています。  今回の刑訴法改正による各制度が適切に運用されることで、保釈制度、日本の保釈制度というの
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杉久武
所属政党:公明党
参議院 2023-05-09 法務委員会
○委員長(杉久武君) それでは、手短にお願いします。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 申し訳ございません。  起訴状の謄本請求と先ほど申し上げてしまいましたが、起訴状の抄本を被告人に送付する場合に、弁護人に起訴状の謄本を交付するということでございました。申し訳ございません。
牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-09 法務委員会
○牧山ひろえ君 立憲民主・社民の牧山ひろえです。  本日の刑事訴訟法改正の質疑を担当させていただきます。よろしくお願いいたします。  まず、法務省にお伺いいたします。  平成二十八年、刑事訴訟法第九十条の裁量保釈に関する規定を改正する際に、衆参の各法務委員会で、政府及び最高裁判所に対して、保釈に関わる判断に当たっては、被告人が公訴事実を認める旨の供述などをしないこと又は黙秘していることのほか、検察官請求証拠について刑事訴訟法第三百二十六条の同意をしないことについて、これらを過度に評価して不当に不利益な扱いをすることとならないよう留意するなど、本法の趣旨に沿った運用がなされるよう周知に努めることとの附帯決議がなされております。ですが、ここで求められていることが実務に浸透しているとは評価できないとの指摘もございます。  こうした指摘も踏まえて、どのように周知に努められたのかも含めて、現
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吉崎佳弥 参議院 2023-05-09 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。  周知の主体としては最高裁になるかと存じますので、私の方からお答え申し上げます。  御指摘の附帯決議の内容につきましては、最高裁判所から全国の裁判所に宛てて文書を発出して周知してございます。  また、個々の事件における保釈の判断は各裁判官の判断事項ではございますけれども、保釈の判断につきましては、従前から裁判官の間でも議論が重ねられておりまして、罪証隠滅のおそれの有無などの保釈の要件につきましては、抽象的にではなく、個々の事件の実情に基づいて具体的に丁寧に判断するという判断の基本を改めて徹底すべきとの議論がされているところでございます。  最高裁判所としましても、今後も裁判官の議論の場を確保することにも努めてまいりたいと考えております。