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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-09 法務委員会
○牧山ひろえ君 この件に関しましては、被告人が自白した事件では保釈が認められやすい、その一方で、否認事件では長期間認められないケースが少なくないという声が弁護士などから寄せられております。  保釈された被告人の保釈時期を見てみますと、自白事件では七割以上が初公判前だったのに対し、否認事件は約四割にすぎず、被告人が長期勾留される現状は変わっていないと指摘されております。個々の裁判官の独立に逃げるのではなくて、データが示す傾向に基づいた問題意識をしっかりと持つ必要があると思います。  さて、今回の改正のきっかけの一つとなったゴーン被告人の事案をめぐっては、その逃亡以前当時から、日本における勾留期間や取調べ環境に対してフランス・メディアなどを中心に批判的な議論がございました。また、同被告人が海外逃亡後に我が国の刑事司法制度全体について批判を表明し、そして、政府としてこれに対する反論の意見を出
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齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-09 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 被疑者、被告人の身柄拘束につきましては、法律上厳格な要件及び手続が定められており、人権保障に十分配慮したものとなっている上、一般論として、勾留や保釈についての裁判所の判断というものは、刑事訴訟法の規定に基づき個々の事件に応じて行われておりまして、不必要な身柄拘束がなされないよう適切に運用されているものと承知をしておりまして、いわゆる人質司法という指摘は当たらないと考えています。  ただ、我が国の刑事司法制度について正しい理解を得るということは極めて重要であると考えておりますので、関係省庁とも連携をしながら適切な説明に努めていきたいと考えています。
牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-09 法務委員会
○牧山ひろえ君 日本では、被告が否認や黙秘をすると証拠隠滅のおそれがあるとして身柄拘束が長期化しやすく、そして捜査機関が自白を強要する素地になっているとして非難されてきました。海外からの日本の司法制度に対する理解不足とする見解もありますけれども、海外からの批判には相応の根拠に基づいておりますし、日本国内からの声とも一致しております。時代が求めている要請と認識すべきだと思います。  次に、位置測定端末装着命令制度についてお伺いいたしたいと思います。  制度設計や位置測定端末の機能等についてはこれまで委員の皆さんから様々質問がありましたけれども、私からは今後のスケジュールについてお伺いしたいと思います。  この制度の施行は公布日から五年以内とされておりますが、まずはその趣旨についてお聞きしたいと思います。また、最高裁判所におきましては既に位置測定端末の開発に向けた実証事業を開始していると
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  我が国の刑事手続において、人工衛星信号等による測位技術を用いる装置を被告人に装着させて位置を把握する制度というのは、本法律案による改正で初めて導入するものでございます。  そのため、この制度の運用を開始するには、施行までの間に、本法律案において求められる機能や構造を踏まえ、位置測定端末等の同制度に用いられることとなる機器やシステム整備の仕様の詳細を検討してその開発などを行うとともに、所在禁止区域をどのような場所にどの程度の広さで設定するのが効果的かについて、各地の空港や港湾施設の実態などを踏まえて、あらかじめ綿密に検討していくことが必要でございます。  それに加えて、所在禁止区域内への立入りなどの遵守事項違反が検知された場合に、装着命令を受けた者の身柄を迅速に確保するための方策などの運用に関わる様々な事項について、関係機関が連携し、開
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牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-09 法務委員会
○牧山ひろえ君 このスピードの速い時代に、五年までには終わらせるということでしたけれども、五年はいかにもやっぱり長いです。端末の開発に時間が掛かるとのことですけれども、必要なスペックや機能、要件については国会を始め有識者、関係者、国民の意見を聞くにしても、モジュールについては既に実施が先行している諸外国の技術を活用するなりして、やはりスピードアップを図るべきではないかと考えております。  位置測定端末装置命令制度は、刑事手続において、人工衛星信号等による測位技術を用いる装置を被告人に装着させて位置を把握するという我が国初めての仕組みを導入するものでございます。本法律案では、端末の装着から位置情報閲覧可能な場面、遵守事項違反が発覚した場合の勾引までの手続等が整備され、これらの具体的な運用が注視されるところです。  そこで、本制度の施行後においては、運用状況について検証し、新たな課題等に対
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吉崎佳弥 参議院 2023-05-09 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。  位置測定端末装着命令の運用状況の公表につきましては、その必要性のほか、被告人の逃亡防止、被告人のプライバシーの保護の観点などを考慮しながら、その在り方について今後検討してまいりたいと考えております。
牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-09 法務委員会
○牧山ひろえ君 保安に関する内容ですので、全てを公表できないということは理解します。ですが、国民、そして国会は、今回の措置がどのように運用され、そして保釈中の逃亡阻止という制度目的にどの程度貢献したかを知る必要があると思うんですね。そのことを御留意いただいた上で制度設計をしていただくことを要望したいと思います。  裁判所は、保釈を許す場合において、被告人が本邦外に逃亡することを防止するため必要があると認めるときはGPS端末の装着を命じることができるとされていますが、その具体的な要件、すなわちどのようなケースが装置装着の対象となるのでしょうか。そして、そもそも保釈中の海外への逃亡事案数というのはどの程度あるんでしょうか。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) まず、具体的にどのような被告人に対して位置測定端末装着命令をすることになるかというお尋ねと理解しましたが、これにつきましては、裁判所において、制度の趣旨を踏まえて、個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断されるものでございますが、例えば、被告人がその社会的地位や経済力などに照らして正規の手続によらずに国外に逃亡させることのできる組織を利用でき、被告人の経済力や人間関係等に鑑みて我が国から離れて生活することが困難ではないなどの事情があり、国外に逃亡してしまうおそれが相応に認められる場合には、位置測定端末装着命令がなされ得ると考えられます。  また、保釈中に被告人が国外に逃亡した事案の件数等につきましては、不法出国等もあり得ることでございますので、逃亡先が国内か国外かを網羅的に把握することは事柄の性質上困難でございますが、保釈中の被告人の逃亡に関する統計について
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牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-09 法務委員会
○牧山ひろえ君 少なくとも当初段階ではかなり限られた規模でのスタートとなるようですね。また、海外での死亡事案数について厳密な数字を挙げられない事情は分かるんですけれども、プライバシー侵害の立法行為を行う以上、もう少し現状を把握する努力をされるべきではないかと感じます。  位置測定端末装置装着命令を受けた者が所在禁止区域に所在することが許可される場合や位置測定端末を自己の身体に装着しないでいることを許可される場合におけるやむを得ない理由とは、どのような内容をそれぞれ具体的に想定しているのでしょうか。そしてまた、位置測定端末を自己の身体に装着しないでいることを許可した場合に、位置測定端末を取り外している間の国外逃亡の防止をどのように担保するのでしょうか。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お尋ねは改正後の九十八条の十五第一項前段と六項に関するところであると理解しましたが、どのような場合にやむを得ない理由により必要があると認められるかは、個別の事案ごとに裁判所において具体的な事情を踏まえて判断されるべき事柄でございますが、判断に当たっての考慮事情としては、所在禁止区域内に所在することや位置測定端末を自己の身体に装着しないでいることを必要とする用務の内容、その用務の必要性の程度、また、その用務のために所在禁止区域内に所在することや位置測定端末を自己の体に装着しないでいることの必要性の程度、また、所在禁止区域内に所在したり位置測定端末を自己の身体に装着しないでいるとした場合に、国外逃亡を防止するほかの措置の内容、その効果の程度などを考慮することになると考えられます。  そして、所在禁止区域への所在や位置測定端末を自己の身体に装着しないでいることが許可
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