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法務委員会

法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 外国 (198) 日本 (144) たち (78) 在留 (73) 手数料 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
川合孝典 参議院 2023-05-25 法務委員会
○川合孝典君 参考人質疑ですから別に議論をするつもりはないんですけれども、専門家ですかということについてのその指摘というのは、つまりは、浅川参考人や先日お越しいただいた阿部先生のように、十年以上にわたってこの問題と向き合って難民認定手続を行ってこられた、いわゆるその審査のプロと言われる、いわゆる専門的にこの業務に携わってこられた方々はもちろんそうなんでしょうけれども、その三人一チームのメンバー、それから専門性というところによっては、場合によってはスキルの、参与員の先生方でも要は慣れている慣れていないということは当然あると思うんですよね。  そうなったときに、難民認定審査の個々のクオリティーというものに当然差異が生じることも考えられる。そういったことも踏まえて、そのいわゆる研修というか、様々な教育研修というものについての必要性も今回の法律改正の中で修正案の中に組み込まれたということの理解だ
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渡邉彰悟
役割  :参考人
参議院 2023-05-25 法務委員会
○参考人(渡邉彰悟君) ありがとうございます。  出身国情報に関しては、今審査請求の中で原処分庁の招集というのができまして、原処分庁の人が来るんですね。で、そこで質問をしたりすることができます。  その中で、当然私たちは不認定理由の様々なところについて、これはどういう出身国情報に基づいて判断をしたんだということを聞きます。ところが、そのことに対して、総合的な判断をしたんですというような回答をしますけれども、出身国情報のこれこれこういうところからということについて開示がされることはないわけなんです。なので、我々は、入管庁の判断、入管の判断の中の出身国情報が、どのようなものを使って、どのようなものが使われていたのかということについて判断ができません、あっ、見ることができません。  逆に、こういう出身国情報がありますよと、この出身国情報に照らせばこの人のこの部分の難民性を判断すべきだったの
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浅川晃広
役職  :難民審査参与員
役割  :参考人
参議院 2023-05-25 法務委員会
○参考人(浅川晃広君) 実務的な話を申し上げますと、一件が一ファイルになっておりまして、その末尾ぐらいに日本語の、翻訳された、先ほどおっしゃられた英国内務省のもあればほかのもあったりするんですが、そういう、日本語になったものが挟まれておりまして、我々参与員としては出身国情報の提供を受けているところでございます。  ただ、もうちょっと申し上げますと、出身国情報を詳細に検討しなければこの案件について迫害のおそれがあるかないかという判断ができないという案件、実は余りなかったんですけど、私が担当したのは余りなかったんですね。それどういうことかというと、その本人の供述なりインタビューを聞いて、これは迫害のおそれがない。例えば先ほど申し上げたスリランカの政党間対立というのがあって、自分はA政党に属してA政党の選挙運動を手伝ったから、B政党、対立していたB政党の者から迫害されるというのはあるんですけれ
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川合孝典 参議院 2023-05-25 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  今少し踏み込んで言及されましたので、重ねて確認を浅川参考人にさせていただきたいんですが、その参与員の皆様に提供される調書ですよね、この調書が正確であるかどうかの確認というのはどうやってやるんですか。
浅川晃広
役職  :難民審査参与員
役割  :参考人
参議院 2023-05-25 法務委員会
○参考人(浅川晃広君) もちろん我々がインタビューした側ではないんですけれども、その必ず末尾の方に、調書ができました、それを通訳人に介して読み聞かせ、誤りがない旨署名したというのがあるんですね。ですので、調書を作った上で、その上で通訳人を介して読んでもらって、誤りありませんという本人の御署名があります。  調書訂正というのがありまして、いや、ここはちょっと変えてくださいというので、プラスで記載がある場合もあるんですね。それは、本人に読み聞かせたときに、いや、ここの、ちょっとここの部分違うから書き加えてくださいとかという、たまにそういうのもあるんですけれども、それをやっていれば基本的に調書自体の信憑性はあるんじゃないかなと考えてやってきたところでございます。
川合孝典 参議院 2023-05-25 法務委員会
○川合孝典君 ということは、つまりは、参与員の先生方は、第三者としていわゆる難民認定の可否について、該当性について御判断されているけど、その判断に当たっての資料というのは全て入管庁の中だけで手続が取られたものに基づいて御判断をされているという、こういう理解でよろしいですね。
浅川晃広
役職  :難民審査参与員
役割  :参考人
参議院 2023-05-25 法務委員会
○参考人(浅川晃広君) 書面審査の場合ですと、調書に関しては確かに、その入管庁の方、一次審の方で、調査官がインタビューしたその作られた調書、先ほど申し上げましたが、本人確認はされているんですけれども、ただ、そもそもの一番重要な書類は何かって、難民認定申請書なんです。本人が記入した難民認定申請書があります。で、審査請求に来ると、さらに本人が書かれた審査請求に関する申述書というのがありまして、そこに、もし、審査請求の段階で、何か新たな事情がありましたかとか、新たに追加したい主張がありますかって書いてあるのがあります。  ですので、全てが入管庁作成のものじゃなくて、本人が記入された難民認定申請書と、本人が記入された難民認定申述書も間違いなくあるのが事実でございます。
川合孝典 参議院 2023-05-25 法務委員会
○川合孝典君 後閑参考人に、時間がなくなってまいりましたので一点だけになろうかと思いますが、確認させていただきたいんですけど、実際に実務に長年携わってこられた当事者としては、いろいろと疑いの目を向けられているということに対して決して快くはないと思うんです。  こうした問題が起こっている背景には、最初のこの面接から、一次、二次、三次と、いわゆる三審制と呼ばれる難民認定の手続の中で、いわゆるその面接のときの例えば立会いですとか同伴者を認めるだとか、又はそのときのやり取りの正当性というか正確さというものを担保するために、海外では録画、録音なんかやっているわけですよね。これをこの間、質疑の中でも私何度も指摘をさせていただいているんですけど、立会人、それから録音、録画ということについてはやはり極めて現状では消極的な答弁が法務省、政府としては続いているという、こういう状況なんです。  難民認定手続
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後閑厚志
役割  :参考人
参議院 2023-05-25 法務委員会
○参考人(後閑厚志君) ありがとうございます。  確かに、一つの考え方として、そういった証拠を残すということは有効な手段だというふうに私も認識はしています。ただ、今の現状でそれまで必要かなというのが、はっきり言えばですね、実務を経験してきた人間としてはですね。その一次の関係とか、一次のときには多分なかなか難しいと思うんですけど、二次の部分というのは例えば保証人が理解するとかできますので、そこまで、その録画まで必要かなというのは若干疑問があるところだと思います。
川合孝典 参議院 2023-05-25 法務委員会
○川合孝典君 時間が参りましたので、終わります。ありがとうございました。