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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○小泉国務大臣 何が濫訴に当たるかについて一概にお答えすることは困難でありますが、現行法においても、不当な目的でみだりに調停の申立てがなされた場合には、調停手続をしないことによって事件を終了させる、こういう規律などがございます。  また、本改正案では父母相互の協力義務を定めておりますけれども、不当な目的でなされた濫用的な訴え等については、個別具体的な事情によってはこの協力義務に違反するものと評価されることがあり得る、このことがそのような訴え等の防止策になると考えております。
道下大樹 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○道下委員 ちょっと今の答弁では、まだまだ、具体的な濫訴防止対策というふうに言えない、ちょっと受け止められないと思うんですが、もし、具体的に何かあれば、政府参考人、ありますでしょうか。もしなければ、また今度伺いますけれども。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘の濫訴にどのようなものが当たるかということはなかなか判断するのが難しくて、お尋ねについて一概にお答えすることは困難なところもあるんですが、あくまで一般論として申し上げますれば、裁判手続の当事者は、信義に従い誠実にその手続を遂行すべきであると考えておりまして、民事訴訟法にもそのような規定がございます。  その上で、個別具体的な事情にはよるものの、自己の主張が事実的、法律的根拠を欠くものであることを知りながら、あえて訴えを提起した場合など、訴えの提起が裁判制度の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠くときは、例外的に訴えの提起が不法行為に該当し得るものと承知をしております。
道下大樹 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○道下委員 そうした点、しっかりと認識をしたいというふうに思います。  次に、現在、連れ去り、それから無断転園、転校、面会妨害を理由とする濫訴は、元配偶者を対象とするもののみならず、その両親や、また元配偶者を弁護した弁護士を被告にするものも含めて生じていると言われています。これをリーガルアビューズというふうにいいますが、その実態について、これは政府参考人に伺いますが、調査をしたことがあるのかどうか、伺いたいと思います。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  法制審議会家族法制部会の調査審議の過程におきまして、当事者団体が実施したアンケート結果の紹介があったことがあります。このアンケート結果によれば、シングルマザー及びシングルファーザーのうち、一一%が法的な手続を悪用した嫌がらせを受けたことがあると回答したとのことであります。  なお、法務省において、御指摘のような祖父母ですとか弁護士に対する濫訴について調査したものはございません。
道下大樹 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○道下委員 先ほど、父母での調査によって一一%、濫訴を受けたことがあるということでありますが、やはりこうしたもの、リーガルアビューズというものはしっかりと調査しないと、いわゆる父母間の関係を超えていろいろなところに影響が波及するというか、元配偶者のみならず、それに関係する者全てに対して訴えを起こすということが今でもあるわけでございますので、これはしっかりと調査をしていただきたいというふうにお願いしておきます。  次に、いわゆるフレンドリーペアレントルールを定めたものではないというような認識でよろしいか。  例えば、オーストラリアの家族法では、二〇一一年において、DV、虐待の主張をちゅうちょさせる結果を生み、このフレンドリーペアレントルールというものは既に廃止されているというふうに認識していますけれども、法務省、大臣の認識を伺いたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○小泉国務大臣 フレンドリーペアレントルールは、これは様々な意味で用いられているため、一義的にお答えすることは困難でありますけれども、御指摘の規定、これは、子の養育に当たっては、父母が互いに人格を尊重し協力して行うことが子の利益の観点から望ましいと考えられることから、父母相互の人格尊重義務や協力義務を定めたものであり、DVや虐待の主張をちゅうちょさせるものではないと認識しております。
道下大樹 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○道下委員 今ちょっとですね、日本で共同親権を導入しようとしている中で、海外でこのようなフレンドリーペアレントルールだとかがあるので共同親権を導入すべきだという根拠にしていることだとか、別れた上でも父母共同で同じ時間、同じ機会、子供と接するだとかそういったことでのいわゆる離婚後の平等性というものを意識した上で共同親権を導入すべきだというような、数年前の海外の事例を用いて言っていることもあるんですけれども、実は、海外ではだんだん、そういう日本で今導入を検討しているような共同親権というものが、それでは逆に影響が出てきている、問題が生じている、そして、面会交流したときに子供を殺害したというオーストラリアでの事例もあるものだから、海外では、実はこういう共同親権と言われるものはだんだん後退しているというのが世界の流れなんですよ。  これは先ほども、大臣は、フレンドリーペアレントルールというものの定
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案が成立した場合には、その後、改正内容を英訳することを考えておりますが、その際の、親の責務や親権の訳語につきましては、現時点では未定でございます。  親権は、親の権利のみではなく、義務としての性質も有しておりまして、これを子の利益のために行使しなければならないと理解されていることから、本改正案では、この点を明確にすることとしております。  改正内容を英訳する際には、こういった点が諸外国に正しく伝わるよう、適切な訳語を検討してまいりたいと考えております。
道下大樹 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○道下委員 海外に対して正しく伝わることと、我々としても、あえて英訳を見た上で、その日本語訳に込められている意義というか定義というものを認識しなきゃいけないというふうに思いますので、よろしくお願いします。  次に、八百二十四条の二の、親権の行使方法等について伺いたいと思います。  この八百二十四条の二のところ、親権は、父母が共同して行うものとすることとの文言が、いわゆる原則共同親権との誤解を招いていると私は認識しております。  いわゆるニュートラルフラット運用との整合性、また、法制審の議論を鑑みれば、親権者の決定及び親権の行使方法は、何らかの原則を設けるものではなく、ひたすら子の利益の観点で判断するものという認識で間違いないか、法務大臣に伺いたいと思います。