法務委員会
法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
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○鈴木(義)委員 それこそ法制審できちっと審議してもらった方がいいと思いますよ。
では、もう一点。性的な姿態を撮影する行為云々で、二つ目の法律なんですけれども、これも、私、提案させてもらったんですけれども、両罰規定というのを設けた方がいいんじゃないか。個人だけなんだ、罰金と拘禁刑。五歳以上の開きがあって、十三歳から十六歳未満で性交したときにはもう黙って五年ですよというのが今回の法律なんだけれども、結局、盗撮だとか、個人が趣味みたいな形で持っている分にはいいんですけれども、それを、営業行為、お金の、対価としてもらうようなものを法人としてやっていた場合に、法人の罰則が全然ない。確かに、刑法の理論立てからいったら両罰規定というのはなじまないというのは承知しているんです。でも、世の中にある特別法、別の法律では両罰規定を設けている。だったら、なぜ今回の、盗撮罪みたいなものをきちっと作ってやるんだ
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
両罰規定は、事業主の業務遂行の過程で行われることが通常の形態である犯罪について設けられるのが一般的でございますが、お尋ねの罪が、現段階においてはですが、事業主の業務遂行の過程で行われることが通常の形態であると言えるかどうかが明らかとは言えないと考えておりまして、そのため、現時点では両罰規定を設けることとはしていないところでございます。
いずれにしても、性的姿態撮影等処罰法の法律案が成立した場合には、各罪の施行状況や被害の実態などを踏まえつつ、関係府省庁とも連携して必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
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○鈴木(義)委員 終わります。
ありがとうございました。
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| 伊藤忠彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
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○伊藤委員長 次に、本村伸子君。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
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○本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
五月十七日のこの法務委員会で、不同意性交等罪の八号の部分、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又は憂慮していることについて、行為者が、憂慮させるまでの地位とは思わなかった、憂慮しているとは知らなかったなどと、処罰されないことになるのではないかという質問をさせていただきました。そのときに、法務大臣は、行為者が憂慮という評価にわたる認識がなくても、それを基礎づける事実の認識があれば故意は認められ得ると考えていますというふうに答弁をされました。
その点なんですけれども、基礎づける事実の認識とは何かという点、伺いたいと思います。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
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○齋藤(健)国務大臣 改正後の刑法第百七十六条第一項第八号の行為、事由の認識につきまして、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していることが客観的に存在した上で、行為者がそのことを認識していること、これが必要でありますが、規範的な認識は不要、すなわち法律上の評価にわたる認識は不要であり、それを基礎づける事実の認識があれば足りる、こういう答弁をしたわけであります。
具体的にどのような事実を認識していれば足りるかは、当然のことながら、個別の事案ごとに証拠関係に照らして判断されるべき事柄でありますが、例えば、会社の上司である行為者が部下である被害者に対して、性交等に応じなければ人事に影響するとして性交等に応じるよう求め、被害者においてこれに応じなければ人事上不利に取り扱われると不安に思ったときなどには、行為者においてそのような事実を認識
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
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○本村委員 要するに、上司と部下、教師と生徒、生活上不可欠な障害者施設の職員と障害当事者という関係が事実であればよいということでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
改正後の刑法第百七十六条一項八号の行為、事由に対する認識についてお尋ねかと思いますけれども、どのような事実を認識していれば足りるかは、今大臣が答弁されたことでございますけれども、その例に沿ってお答えいたしますと、社会関係上の地位に対応するものとしては、行為者と被害者が同じ会社に勤めていて、行為者が上司であること、また、影響力としては、そのように上司であることにより人事に影響を及ぼし得ること、その不利益としては、そのような影響力ゆえに被害者の人事を降格させたり希望しない部署に配置換えさせることなど、憂慮としては、そのような不利益を受けることについて不安に思っていることなどがそれぞれそれらを基礎づける事実でございまして、こうした事実を認識していれば故意が認められるということでございます。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
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○本村委員 是非、この点、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力のある立場にあること、そして、行為者の地位に基づく判断が相手方の経済的又は社会的関係に利益又は不利益をもたらすことのできる地位であること、客観的にそれが分かればいいということで運用していただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおりでございます。
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