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法務委員会

法務委員会の発言29364件(2023-03-07〜2026-05-14)。登壇議員613人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 申請 (65) 在留 (56) 難民 (47) 調査 (44) 就労 (39)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-04-27 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 現行法の下では、裁判所は、保釈中又は勾留の執行停止中の被告人の生活状況等やその変化を直接把握できる機会が乏しい現状にあります。特に、事件が長期間にわたり公判前整理手続に付されている場合ですとか、事件が控訴審、上告審に係属している場合などにおきましては、その間被告人に出頭する義務がないことから、このような機会は非常に少ない状況にございます。  そのため、逃亡のおそれを適時適切に判断して、保釈又は勾留の執行停止の取消し等必要な措置を講ずることが困難となる上、実際に逃亡した場合にその事実を速やかに把握することさえできないということになりまして、結果として被告人の所在の把握が不可能又は著しく困難となり、その後の公判の審理等に多大な支障を生じかねないという課題がございます。  そこで、本法律案におきましては報告命令制度を創設をいたしまして、保釈中又は勾留の執行停止中の被告
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-04-27 法務委員会
○佐々木さやか君 今おっしゃったこの運用が想定される場面として、公判前整理手続とか、被告人が余り裁判所に出頭する機会がないようなことを想定しているということでした。  ただ、大体その起訴されているような案件については、一定以上の罪は必ず弁護人も付きますし、そうなると弁護人と被告人との間の打合せというものは日常的にされておりますので、これまでも恐らく、そうした弁護人を通じて裁判所が何か把握したいなと思う場合にはできたのではないかなとは思います。ただ、それを制度として明文化するとともに報告義務を課すということでより実効性を図るという趣旨なのかなとは理解をしております。  今、大臣からも趣旨の中で、何というか、どういう場合を想定しているかというお話もありましたけれども、この報告命令制度に伴う裁判所からの報告を聴取する時期ですとか、それから内容等、この具体的な運用はどのようになるのかということ
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  まず、報告すべき時期でございますけれども、報告命令を発する裁判所が適当と認める時期を指定するということになっておりまして、報告命令の際に、定期的なものとして一括して指定するということも、随時、その都度指定をすることも、いずれもあり得ると考えております。  また、報告対象となるその変更が被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上又は身分上の事項ということにつきましては、条文上例示しているもののほかにも、例えば交際、交友関係ですとか、身柄引受人や監督者との関係などが考えられまして、これも報告命令を発する裁判所が適当と認めるものを定めることになります。  また、報告させる方法でございますけれども、どのような方法で報告させるかについても、条文上、特定のものには限定しておらず、個別の事案ごとに裁判所が適当な方法を定
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-04-27 法務委員会
○佐々木さやか君 実際に始まりましたら、新しい制度ですので、やっぱり現場に混乱がないようにといいますか、この対象になった被告人については、様々、丁寧に裁判所の運用としてやっていただければなというふうに思います。  実際には、弁護人が付いていれば弁護人に連絡するのかなとか、被告人に直接連絡が行くのかなとか、あと、最初に、何というか、毎月何日に報告せよというようなことでもし決まった場合には、被告人にもいろんな方がいらっしゃいますので、それをちゃんとずっと自分で覚えて報告できるかどうかとか、それがもし違反したら即保釈が取り消されるというようなことであれば非常に重たいことでもありますので、実際の運用が開始されるまでには、裁判所の運用とはいえ、やはり法務省の方も、現場の混乱がないように是非丁寧に進めていただければと思います。  次に、監督者制度というものも創設をされるそうであります。この創設の趣
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  従来から、裁判実務におきましては、保釈の許可等をする裁判所が、いわゆる身元引受人として雇用者や親族などから、被告人を監督したり公判に出頭させるということを誓約する旨の書面を出していただくことがあると承知をしております。  このような実務の運用は、被告人の逃亡の防止や公判期日への出頭の確保に一定の効果を発揮することが期待されておりますけれども、この身元引受人は、何らの法的義務も負わない事実上のものにとどまっておりまして、また、必ずしも被告人がその監督に服することを期待できる人が選ばれるとは限らないということなどから、被告人の逃亡を防止したりその出頭を確保する上で必ずしも十分なものとは言い難いという問題意識がございました。  そこで、本法律案におきましては監督者制度というものを設けまして、被告人との人的関係として、例えば被告人においてその
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-04-27 法務委員会
○佐々木さやか君 これも、今まで身柄引受人というものがあって、事実上運用されていて、それを法律上の制度にして実効性を図ろうという御趣旨なんだろうとは思います。  ですから、冒頭申し上げたように、それによってより保釈が認められる方向に働けばいいなと私は期待をしておりますけれども、他方で、何というか、実際にどういうふうに機能していくのかなとか、きちんと機能するのかしらというような心配も多少あるので、ちょっとお聞きしたいと思いますけれども。  今の御説明だと、そのこれまでの身柄引受人は、例えば、何といいますか、きちんと被告人がその身柄引受人の言うことを聞くかどうかとか、その身柄引受人に対して迷惑を掛けないようにしようというふうに思う者がちゃんと選任されていたかどうかという問題意識があるということでしたけれども、ただ、何というか、今まで身柄引受人というのは、家族とか職場の上司とか、そういう方が
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  先ほど申し上げたとおり、監督者制度の趣旨は、監督者として選任された方に監督保証金を納めていただいて、いろいろな義務を負っていただき、その義務の違反があったときにはそれが没取され得るということを背景としてしっかりと監督をしていただくということ、それによって逃亡防止と公判期日への出頭確保を図ろうとするものでございますので、適当と認める者に該当するかどうかというふうに裁判所が御判断されるに当たっても、被告人に対して実効的な監督をなし得る関係にあるのかどうか、それから、人間関係として、被告人側の気持ちとしても、その人に不利益を負わせることになったら困るというような心理がより強く働くために監督に服することを期待し得るような関係性があるかどうか、つまり、監督者側のそのお気持ちと、それから被告人側の気持ちと、そういったことを考慮することになると考えられ
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-04-27 法務委員会
○佐々木さやか君 具体的な要件というところまで明確にはお答えはいただかなかったんですが、お答えの中で、監督者制度と身柄引受人の違いの一つとして、監督者自身が保証金を納めると、で、それを没取されるというプレッシャーがあるということでした。そうなると、監督者というのはやっぱりある程度の資力がある人、その保証金がどれぐらいの金額になるのか分かりませんけれども、これまではその保釈の保証金というのは被告人本人について恐らく判断していたんでしょうが、この監督者保証金というのはまた監督者自身の資力とかを考えてやるのかなとか、ちょっといろいろ疑問は湧いていきますけれども、恐らく、今の説明では、監督者というのは恐らく一定程度の資力がないといけないんでしょうと。それから、やっぱり人的関係もなければ、被告人を実際に監督することとか、被告人がこの人の言うことを聞こうということも思わないでしょうから、そうすると、私
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) ありがとうございます。  お答えいたします。  まず、身元引受人と監督者との違いということでございますけれども、それぞれの性質は先ほど申し上げたとおりでございまして、まとめますと、監督者は、被告人と共に出頭するといったことなどにつきまして監督保証金の没取といった制裁の下で法的義務を負うのに対して、身柄引受人はそういった法的義務は負わない、また、監督者については、被告人がその監督に服することを期待し得る関係性がある者などが選任されるのに対して、身柄引受人については必ずしもそうとは限らないといった点で違いがございます。  監督者制度が施行された後におきましても、いわゆる身元引受人、身柄引受人の運用が禁止されるということではございませんので、監督者として選任されるのではなく身柄引受人となるということはあると考えておりますし、その場合、いわゆるその監督者ではない形
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-04-27 法務委員会
○佐々木さやか君 最終的には裁判所が適切に判断してくださるというふうに期待はしたいと思いますが、やっぱり今の御説明を聞いても、何というか、これまでの身柄引受人、身元引受人に比べると、やっぱり監督者というのは法的義務を負うと。しかも、自らある程度高額な保証金を納付をして、場合によってはそれを没収されるということが明確になるので、ちょっと二の足を踏む方も恐らくいるだろうなと。身元引受人ならいいですよという方もいらっしゃるかもしれませんし。  そうなると、やっぱり、それほどの責任のある監督者という者を選任ができれば、そうじゃない場合はちょっと保釈難しいけれども、それほどのきちんとした監督者という者がいるんであれば保釈を許そうというような方向で是非運用をしていただきたいなというふうに期待をしたいというふうに思います。  それから次に、このいわゆるGPS、位置測定端末装着命令制度というものも創設
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