法務委員会
法務委員会の発言29364件(2023-03-07〜2026-05-14)。登壇議員613人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 梅村みずほ |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○梅村みずほ君 日本維新の会の梅村みずほでございます。本日もよろしくお願い申し上げます。
本日は、閣法第四一号刑事訴訟法改正案の質問をさせていただきますけれども、今回の法案では、国外逃亡のおそれがある保釈中の被告に対して、裁判所の命令によって、位置測定端末、すなわちGPSを装着させることを可能とするものであります。そして、そのGPSを装着している保釈中の被告に対して、飛行場周辺などの所在禁止区域と呼ばれるエリアに入った場合には相応の措置がとることができるようになっているという内容が盛り込まれています。
まずは確認をさせていただきたいんですけれども、人へのGPS装着を義務付ける法律は我が国初であるという認識で間違いないでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
全ての法制度について所管、把握しているものではございませんのでその点についてお答えすることは困難なんですが、法務省刑事局として把握しております限り、我が国の刑事手続においてGPS端末の装着の義務付けを法律上明文で規定するのはこの制度が初めてであると承知しております。
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| 梅村みずほ |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○梅村みずほ君 局長からあくまで所管内での御返答をいただきましたけれども、私もいろいろ調べたところ、やっぱりそのGPS装着の法律というのは本邦初であるという認識でおります。
この法案というのは、二〇一九年末に発生した衝撃的なあのカルロス・ゴーン被告のレバノン逃亡事件というのが立法事実の一つとなっているかと承知しておりますけれども、この痛い教訓からも成立させるべきものだと私個人としても考えております。
一方で、被告のプライバシー侵害のおそれでありますとか、的確に逃亡を阻止できるのかというような点など、懸念点が皆無というわけではございませんので、何点か質問させていただきたく思います。
まず、このGPS装着といいますと、すぐに脳裏に思い浮かぶのが足にはめるタイプのGPSなんですけれども、どのような形状のものを装着するのか、お伺いいたします。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) まず、本法律案におきましては、位置測定端末の機能や構造の要件といたしまして、さきにも御答弁申し上げましたけれども、位置測定端末が装着された者の体から離れたことなどの事由の発生を検知、直ちに検知し、かつ自動的に装着命令を受けた者にその旨を知らせる機能を持っていること、また、人の体に装着された場合において、その全部又は一部を損壊することなく当該人の体から取り外すことを困難とする構造であることといった法律上の要件がまずございます。
その上で、具体的な仕様につきましては現時点で決まっているものではございませんで、位置測定端末装着命令制度の運用主体である裁判所において、私ども法務省を含む関係機関とも協議をしつつ、適切に検討がなされるものと考えております。
その際、その形状等につきましては、位置測定端末が備えるべき機能、構造を前提といたしまして、どのような大きさ、形
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| 梅村みずほ |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○梅村みずほ君 ありがとうございます。
仕様はこれから細かい部分は決められていくのだと思うんですけれども、局長もおっしゃったように、他者から見えにくい場所というのは非常に重要であろうとも思います。余り目立つものであると、例えば銭湯に行ったとき、夏場で薄着になったときというのは人目に付くということもありますので。
一方で、私、大学時代のエピソードに遡るんですけれども、とある国に行こうとしたときに、気を付けてね、あそこは危ないからと、財布を手に持っていたら手首ごと持っていかれるような国だよと言われたことがあるんですね。ですので、こういったGPS装着というものも、もう必死になれば、凶悪な犯罪であればあるほど、自分の身体の一部を切り離したとしても逃亡したいという者も現れてくるかと思います。ですので、どこに装着するのか、どのように装着するのかというのは非常に重要な点でありますので、細かい仕様
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 本法律案におきましては、裁判所がその位置測定端末装着命令をするときに、飛行場又は港湾施設の周辺の区域その他の位置測定端末装着命令を受けた者が本邦から出国する際に立ち入ることとなる区域であって、当該者が所在してはならない区域を所在禁止区域として定めることとしております。
この場所をどのように定めるのかということにつきましては個別の事案ごとに裁判所が具体的な事実関係を踏まえて判断することとなりますが、先ほど委員から御指摘がありましたように、典型的には飛行場ですとか港湾施設またその周辺の区域ということで、そこは、具体的な場所をどのようにというのは今具体的に申し上げられることはございませんけれども、そういったところで、国外に出ていく可能性のある場所ということで指定していくことになるんだと思います。
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| 梅村みずほ |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○梅村みずほ君 ありがとうございます。
飛行場や港を始めとして国外に出ていける場所ということで、ちょっと聞いておきたいのが、米軍基地も時にはこの所在禁止区域となるのかという点でございます。
日米安保体制を中核とする日米同盟関係というのはますますこの昨今の非常にシビアな安全保障環境にあって重要であることは言うまでもないと思っているんですけれども、一方で、米軍兵士による犯罪というのは事実としてこれまでもあり、これからも可能性としては排除できないところでございます。そういったときに、こういった軍の施設、軍の基地から逃亡ということも可能性としては排除できないと思っておりますけれども、逃亡リスクと捉えると対象区域となることがあるのかどうか、お尋ねいたします。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 委員のお尋ねの趣旨は、位置測定端末装着命令を受けた者が国外逃亡の手段となる飛行機や船舶を利用できるような場所に日常的に所在しているようなときにどのように所在禁止区域を設定するのか、あるいは、勤務先の関係でそのような場所に立ち入らざるを得ない場合に、その場所を所在禁止区域として設定すると、保釈されても働くことができなくなるんじゃないかという問題意識からの御質問と理解をいたしました。
一般論として、先ほども、繰り返しで恐縮ですが、所在禁止区域を具体的にどのように定めるかは裁判所が個別の事案ごとに様々な事情を考慮して判断することとなるものでございまして、お尋ねの場合にその米軍基地が所在禁止区域とされることがあるかどうかについて一概にお答えすることは難しいということを御理解いただきたいと思います。
その上で、仮に所在禁止区域をどのように定めても国外逃亡を防止する
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| 梅村みずほ |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○梅村みずほ君 局長には問題意識を理解いただいて、非常にうれしく思います。
おっしゃるように、港湾、飛行場関係の仕事に就いていらっしゃる方もいらっしゃいますし、その自宅自体がそういった近辺にある者等もありますので、いろんな想定をしていただいて、そもそもこの人を保釈するのが適当であるのかどうかというところも厳しくチェックしてくださるということですので、是非とも御留意いただければというふうに思っております。
次の質問、損壊、取り外しの可能性については他の委員から質問がありましたので、割愛をさせていただきます。
このGPSの活用の今後の可能性についてちょっとお伺いしてまいりたいというふうに思っております。
三年ほど前に、当時の菅政権下で性犯罪者を対象にしたGPS装着というのも検討するというような報道を目にしましたけれども、今後、先例として今回非常に狭く国外逃亡のある保釈中の者とい
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 今委員お尋ねの性犯罪者につきましては、今年の三月三十日の性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議におきまして、仮釈放中の性犯罪者等にGPS機器の装着を義務付けることなどについては、令和四年度までに諸外国の法制度、運用や技術的な知見等を把握するための調査を行ったところであり、その結果を踏まえ所要の検討を行うとされているところでございますが、一方で、今回の本法律案における位置測定端末装着命令制度につきましては、その装着を命ずる要件として国外逃亡を防止するため必要があると認められるときに限るということにしておりまして、これは、まずは、我が国の刑事手続におきましてはこういった技術を用いる装置を装着させて被告人の位置を把握するという制度が初めて導入するものでございますので、運用に混乱を生じないようにすべきであると。また、そのためには、制度の対象者の範囲は必要性が特に高く
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