法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 山田勝彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○山田(勝)委員 ありがとうございます。
監督人もGPSもそうなんですけれども、最小限度の運用でとどめるべきだというふうに思っております。
ちょっと順番を変えまして、最後に、保釈がテーマだったんですが、保釈期間を終えた後、その後の刑務所における面会について伺います。
実は、私自身、昨年九月、沖縄の刑務所に、知人の面会を行いました。そのときに、本当に日本の面会のルール、驚かされました。当日のその場での判断でないと面会ができない、事前予約ができないんです。私の地元長崎から沖縄の知人に面会しに行く、そして、その知人を、僕は、出所後うちの会社で、農園で雇用しよう、そういう意図で、その彼は一生懸命将来に向けて頑張っているわけです。社会復帰を目指して、そういう将来的な雇用も考えている人との面会の機会を、そのような運用であって本当にいいんでしょうか。
私は、こういう立場だったので、すぐに
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○齋藤(健)国務大臣 御指摘のとおり、面会は、受刑者の改善更生と円滑な社会復帰のために、友人、知人との健全で良好な関係を維持する上で重要な手段となる場合があるともちろん認識をしています。
一方で、受刑者との面会を許すべき、あるいは許すことができるかどうかを判断するためには、刑事施設で面会をする時点において、その面会の目的、面会を希望する方の情報、受刑者との関係性など、受刑者のそのときの状況もあります、を踏まえて検討する必要も一方であるんだろうと思います。
その上で、大変重要な御指摘なので、私としては、矯正局からまずしっかり実情を聞いてみたいと思っています。
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| 山田勝彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○山田(勝)委員 ありがとうございます。
ちなみに、その私の知人は大変喜んでいました。私が会いに行って、三十分という限られた時間だったんですけれども。
やはり、刑務所の中にいる人たちにとって、外とのつながり、その後の社会復帰したときのイメージができるような前向きな話をするということは大変重要ですので、面会の機会を奪ってしまうような今の運用は是非とも改めていただきたいということをお願いして、私の質疑とさせていただきます。
ありがとうございました。
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| 伊藤忠彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○伊藤委員長 次に、阿部弘樹君。
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○阿部(弘)委員 日本維新の会の阿部弘樹でございます。
早速質問に移らせていただきます。
裁判中に逃走している被疑者、この数についてまずお尋ねさせていただきます。被告と言った方がいいんですかね。
法制審の資料をいただいております。通常一審終局前の保釈取消し人数に係る保釈事由、この中に、逃走ということが理由で取消しになっている事例というのが見られます。実際の数字としては、統計学的にはどうなのかなと思って、年数も併せてお願いします。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
法務省におきまして、保釈中に逃亡した被告人の人数を網羅的には把握しておりませんけれども、関連する統計について把握している限りで申し上げますと、令和元年から令和三年までの間に、通常第一審終結前に保釈が取り消された被告人のうち、逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとして保釈を取り消された件数は百十五件、また、逃げ隠れをしてはならないとの条件に違反したとして保釈が取り消された件数は六十二件であったと承知をしております。
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○阿部(弘)委員 そのような理由で今回のGPS、法改正が行われたと思っております。
実際に、逃げた被告、あるいは被疑者と言っていいのか、その方を、身柄を拘束するのは誰の責任なんでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
保釈された被告人が逃亡した場合、まずは、検察官の請求等によりまして裁判所が保釈を取り消すことができるとされておりまして、そして、保釈を取り消す決定があったときは、検察官の指揮により、検察事務官、司法警察職員等が被告人を刑事施設に収容することとされております。これは刑事訴訟法に規定をされております。
被告人を収容する業務につきましては、個別の事案ごとに、対象となる被告人の属性や当該事案の性質等の様々な事情を踏まえて対処することとなっております。
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○阿部(弘)委員 よく分かりました。
それでは、逮捕に向かうのは検察事務官の方々なんですね。
よくニュース映像で、刃物を振り回している人を捕まえようとする、あるいは車で逃走する人をボンネットに乗って抑えようとする。検察事務官の方が行う本来の業務じゃないような気がして、逮捕技術もそれほどたけてはいないと思いますし、武術の日頃の訓練もないと思いますが、そういう点は、今後、法改正にかかわらず逃走する方はいらっしゃるわけでございますから、どのように対処していかれますか。従前どおり、裁判事務に、あるいは法務事務に携わる事務官の方々に逮捕させ続けるんですか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
先ほど申し上げた、被告人を保釈の取消しがあったときに収容するときの規定におきましても、検察事務官、司法警察職員等ということで先ほど申し上げたところでございまして、収容業務につきまして、個別の事案ごとに、対象となる被告人の属性ですとかその事案の性質等の様々な事情を踏まえて対処することとなるわけでございますけれども、検察事務官が収容する場合にも、司法警察職員の協力を得ることもできるとされておりまして、実際に司法警察職員の協力を求めた場合もあると承知をしております。
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