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法務委員会

法務委員会の発言29364件(2023-03-07〜2026-05-14)。登壇議員613人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 申請 (65) 在留 (56) 難民 (47) 調査 (44) 就労 (39)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊藤忠彦 衆議院 2023-04-21 法務委員会
○伊藤委員長 時刻が参りましたので、手短に。
西山卓爾 衆議院 2023-04-21 法務委員会
○西山政府参考人 監理人になる方として、例えば同居する家族や親族であるなど身近な人を基本的に想定しているほか、入管実務上、相談等の対応をされている行政書士あるいは民間の支援団体等、さらには弁護士などとなることが考えられております。  もっとも、監理人を選定することができない場合もあり得ることから、悪質な監理人を選定しないことが重要であると考えておりまして、そのために、監理人の選定に当たっては、入管庁が把握し又は関係機関から入手する情報等により、監理人としての任務遂行能力を厳格に審査をいたしております。  また、一般論として申し上げれば、不当に高額な報酬等を要求している者を把握した場合、そのような者を監理人として選定することはないということでございます。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-21 法務委員会
○本村委員 厳格な審査の仕組みがこの法案には、法文には入っていないわけです。その点でも欠陥であるということで、引き続き議論をさせていただきたいと思います。  ありがとうございました。
伊藤忠彦 衆議院 2023-04-21 法務委員会
○伊藤委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後四時十八分散会
会議録情報 参議院 2023-04-20 法務委員会
令和五年四月二十日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員の異動  四月十八日     辞任         補欠選任      松下 新平君     古庄 玄知君      三浦  靖君     世耕 弘成君  四月十九日     辞任         補欠選任      梶原 大介君     和田 政宗君      古庄 玄知君     滝波 宏文君      世耕 弘成君     馬場 成志君      吉井  章君     田中 昌史君      安江 伸夫君    佐々木さやか君      石井 苗子君     鈴木 宗男君  四月二十日     辞任         補欠選任      滝波 宏文君     小林 一大君      馬場 成志君     高橋はるみ君     ─────────────
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杉久武
所属政党:公明党
参議院 2023-04-20 法務委員会
○委員長(杉久武君) ただいまから法務委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、三浦靖君、松下新平君、安江伸夫君、石井苗子君、吉井章君及び梶原大介君が委員を辞任され、その補欠として佐々木さやか君、鈴木宗男君、田中昌史君、和田政宗君、馬場成志君及び滝波宏文君が選任されました。     ─────────────
杉久武
所属政党:公明党
参議院 2023-04-20 法務委員会
○委員長(杉久武君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  仲裁法の一部を改正する法律案外二案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省民事局長金子修君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
杉久武
所属政党:公明党
参議院 2023-04-20 法務委員会
○委員長(杉久武君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
杉久武
所属政党:公明党
参議院 2023-04-20 法務委員会
○委員長(杉久武君) 仲裁法の一部を改正する法律案、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律案及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。  三案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-20 法務委員会
○牧山ひろえ君 立憲民主・社民の牧山ひろえです。  本日の仲裁三法の法案質疑を担当させていただきます。よろしくお願いいたします。  まず、仲裁法改正案について伺います。  本法案は、国際連合国際商取引法委員会、UNCITRALが定めたモデル法、二〇〇六年に改正されたことに対応して仲裁法を見直すものと承知しております。改正モデル法への対応に約十七年間という時間を要した理由について伺いたいと思います。なぜでしょうか。