法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
刑事訴訟法の法案の性暴力被害者の方々の個人情報保護に関連し、質問をさせていただきたいというふうに思います。
まず最初に、強制性交等罪、準強制性交等罪の起訴、不起訴の割合について、二〇〇〇年と直近の数字、お示しをいただきたいと思います。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
検察統計上、起訴率につきましては、一年間の起訴人員数をその年の起訴人員数と不起訴人員数の合計数で割る方法によって算出しておりますところ、これによりますと、御指摘の二〇〇〇年、平成十二年の強姦の起訴率は六八・四%、不起訴率は三一・六%、そして、直近ですと令和三年でございますが、令和三年の強制性交等罪の起訴率は三二・四%、不起訴率は六七・六%となっております。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○本村委員 二〇〇〇年には強姦の起訴率が六八・四%、そして直近では、二〇二一年では三二・四%と、かなり起訴率が減っているわけですけれども、その理由についてお示しをいただきたいと思います。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
起訴率は、個別具体の事案に即した起訴又は不起訴の判断の集積でございまして、その低下の原因や評価を一概に述べることは困難でございます。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○本村委員 起訴になれば被害者の方々の個人情報が被疑者、被告に行ってしまうということが、そもそも示談で済ませる、諦めるという状況、理由にもなっているかというふうに思います。
そこでお伺いしたいんですけれども、性暴力事件の示談になる割合はどのくらいありますでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
お尋ねの性暴力事案は、強制性交等罪ですとか準強制性交等罪などの性犯罪を意味しているものと理解しておりますけれども、その上で、法務当局としてはお尋ねのような観点から統計を取っておりませんで、網羅的に把握していないことから、お尋ねにお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○本村委員 性暴力事件の示談が多い理由についても、それでは、分からないということでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
法務当局として、性犯罪を含む様々な犯罪におきまして示談が成立した理由については網羅的に把握をしておりませんことから、その理由について、どういう理由で示談をしたかということについてもなかなかお答えすることは難しいのですが、もっとも、性犯罪被害者にとりまして、その個人情報が保護されることは重要なことであると考えておりますところ、法務省が実施した性犯罪被害者からのヒアリングにおきましては、示談との関連までは明らかではございませんけれども、相手方に氏名が知られるのであれば被害申告はしなかったとか、あるいは、実名を知られたらSNSなどで特定され報復されるのが怖かった、犯人に名前を知られることを恐れて被害を訴えずに泣き寝入りしている人がいるといった指摘がなされていることも承知をしております。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○本村委員 今も局長がおっしゃられたように、もし起訴になってしまうと、被害者の方の名前、住所、個人が特定できる個人情報が加害者側にも知られてしまうというリスクがあるという中で、泣く泣く示談となるケースもございます。
性暴力事件の不本意な示談ということになりますと、加害者に対する適正な処罰がなされず、そして性被害が再び発生してしまうという問題も生ずるというふうに考えますけれども、見解を伺いたいと思います。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
大変恐縮ですが、法務当局として、性犯罪において示談が成立した理由については網羅的に把握しておりませんし、また、それによってまた被害が生じるかどうかというところについてもお答えをすることはなかなか難しいんですけれども、あくまでも一般論として申し上げますと、示談するかしないかといったことについては、事実の終局処分を決めるための一つの要素でございまして、検察当局においては、それらの事情も含めて、個別具体の事案に即して、法と証拠に基づいて適切に起訴又は不起訴の判断をしているものと承知をしております。
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