法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
お尋ねのような場合に弁護人と被告人との間の信頼関係にどのような影響が及ぶのかということについて一概にお答えすることは困難でございますけれども、いずれにいたしましても、本法律案は、先ほど大臣からも御答弁申し上げたように、被害者等の氏名等の情報を保護する必要性があるということを前提といたしまして、被告人の防御権に配慮する観点から、措置をとることにより防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、被疑者、被告人や弁護人の請求により裁判所が個人特定事項を通知する仕組みなども設けつつ所要の法整備を行うものであり、問題はないのではないかと考えております。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 被告人に対して弁護人が被害者特定事項を教えた場合、その弁護人には罰則はあるんでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
本法律案におきましては、弁護人が御指摘の条件に違反した場合の罰則は設けておりませんが、その条件に弁護人が違反したときは、裁判所は、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知をし、適当な処置をとるべきことを請求することができることとしておりまして、この請求を受けた弁護士会等において、当該条件に違反した弁護人に対して、適当な処置として例えば懲戒処分等が行われることはあり得ると考えております。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 先ほど当事者主義のところで、ここに言う当事者とは被告人と検察官というお話でしたけれども、そうなると、あくまでも刑事裁判における主役は被告人であって、弁護人はあくまでもその補助者にしかすぎない立場だと思うんですけれども、その補助者である弁護人に教えて、主役、まあ主役と言っていいのか分かりませんけれども、その主役である被告人に教えないということは当事者主義に反するのではないでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
確かに、本法律案の下では、起訴状の送達等に関する手続において弁護人は被害者等の個人特定事項を知っていますが、被告人はこれを知らないという場合が生じ得ることになります。
もっとも、現行法の下でも、証拠開示に際して、弁護人には証人の氏名を開示し、被告人には知らせてはならない旨の条件を付することができるところでもございますし、それを踏まえましても、当事者主義の意義ですとか弁護人の役割ということに鑑みても、被疑者、被告人の保護者たる弁護人が被告人よりも多くの情報を把握しているということが当事者主義に反するものであるとは考えておりません。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 今局長がおっしゃられたことは、これは被告人が無罪を争っている場合も同様なんでしょうか。それとも、無罪の場合はまた違うんでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 本法律案におきましては、被害者等の個人特定事項が記載されていない起訴状抄本等を被告人に送達する措置をとり得る要件につきまして、被告人が無罪を主張しているか否か自体によって取扱いが異なるものとはしておりません。したがいまして、被告人が無罪を主張しているとしても、当該措置をとることができないということにはなっておりません。
もっとも、その場合でも、被告人の防御権に配慮をいたしまして、起訴状抄本等に記載される公訴事実は他の犯罪事実との識別ができるものでなければならないということを条文上要求しておりまして、被害者等の個人特定事項が知らされないとしても、被告人にとって防御の対象、つまり、どのような事実について起訴されているのかということについては明らかになるようにしております。
そして、起訴状抄本等を被告人に送達する措置がとられる場合については、原則として弁護人に
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 今の見解は、被告人が数名いる場合も同様でしょうか。数名いる場合に、被害者の特定、区別はどのようにして行うのでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 本法律案におきましては、被害者の個人特定事項が記載されていない起訴状抄本等を被告人に送達する措置につきまして、被害者が複数である場合、個々の被害者ごとにその改正後の刑事訴訟法の要件に該当するかどうかを判断することとしておりますため、ある被害者については措置をとる要件を満たし、別の被害者については要件を満たさないため、措置の有無が被害者によって分かれるということはございます。
しかしながら、先ほど申し上げましたように、防御の対象が明らかになるように、ほかの事実との区別が付けられるようにということで、他の犯罪事実との識別ができる形で公訴事実を記載するということを条文上求めておりますので、起訴状抄本等に記載される、公訴事実に記載される犯罪の日時、場所、方法などによりまして、他の犯罪事実との識別をすることができると考えております。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 今の御見解は、弁護人が付いていない事件も同様なんでしょうか。
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