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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-05 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 無国籍者の解消に向けて取り組んでいきたいと思います。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-05 法務委員会
○本村委員 是非、直接会って、お話を聞いていただきたいと思います。  次に、統一協会の深刻な被害があり作られました、法人等による寄附の不当勧誘防止法の処分基準等案について質問をしたいというふうに思っております。  法律の中では配慮義務というものがあるわけですけれども、その配慮義務違反に関する、案では1の(3)ということになっておりますけれども、報告徴収についてですけれども、処分基準案では1の(1)に掲げた要件が全て満たされていると考えられる場合に行うということで、かなりハードルが高くなっております。  昨日も関連で質疑したわけですけれども、要件を満たすおそれがある場合に報告を求めることができるようにするべきじゃないかというふうに考えますけれども、消費者庁、お願いしたいと思います。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-05 法務委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  今、処分基準案のお尋ねの箇所につきましては、不当寄附勧誘防止法第六条第三項の報告徴収の要件につきましてですけれども、参議院の質疑におきまして修正案の提出者が、報告徴収がなされる場合につきまして第六条第一項の勧告の要件を挙げた上で、更に勧告をするのに必要となる場合に必要な限度において報告徴収をすることになると御答弁されていたこと、さらには、同条の趣旨として、原則としては、その不遵守があったとしても、謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが相当であると御答弁されていたことを踏まえております。  すなわち、第六条第三項の規定による報告徴収は、同条第一項の規定による勧告をするために必要な限度において、法人等に対し、法第三条各号に掲げる事項に係る配慮の状況に関して行うものとし、勧告の要件が全て満たされていると考えられる場合に行う旨を処分基準の案に記載して
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本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-05 法務委員会
○本村委員 配慮義務違反に関わる報告徴収でさえかなりハードルがあるわけです。報告を受けることさえハードルがあるというのでは、被害者の救済がままならないというふうに私は思います。  この間の消費者庁の御答弁あるいは大臣の御答弁の中では、消費者担当大臣の答弁ですけれども、その不遵守があったとしても、謙抑的、慎重に行政権限の行使がなされるのが相当であるというふうに御答弁されているんですけれども、法律を遵守していないのに救われない、法律を遵守していない場合、どうやって、じゃ、被害者を救うおつもりなんでしょうか。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-05 法務委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  不当寄附勧誘防止法に基づく行政措置につきましては、同法の規定を踏まえて着実に運用してまいりたいと考えております。  また、今委員御指摘ございました被害者の救済でございますけれども、法第三条の配慮義務規定があることで、不当な寄附勧誘行為についてより広く包括的に捉えることができ、配慮義務を遵守していない場合には、裁判において民法上の不法行為の認定やそれに基づく損害賠償の請求が認められやすくなると考えております。  そのような配慮義務の規定は、霊感等による知見を用いた告知に係る取消権などとともに、本年一月五日に既に施行済みでございます。  さらに、国民センター法の改正でADRの迅速化も盛り込まれておりまして、裁判以外にこのADRも被害救済に御活用いただけるものと考えております。  既に、不当寄附勧誘防止法の配慮義務ですとか取消権などについてQア
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伊藤忠彦 衆議院 2023-04-05 法務委員会
○伊藤委員長 本村伸子君、時刻が参りましたので、手短にお願いします。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-05 法務委員会
○本村委員 はい。  被害者の救済が実効あるものになるようにということで、一層努力をしていただきたいということを強く求め、質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。      ――――◇―――――
伊藤忠彦 衆議院 2023-04-05 法務委員会
○伊藤委員長 次に、内閣提出、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  趣旨の説明を聴取いたします。齋藤法務大臣。     ―――――――――――――  刑事訴訟法等の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-05 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 刑事訴訟法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  刑事手続においては、起訴状謄本の送達等の手続を通じて、被害者の氏名等が被疑者、被告人に知られることがありますが、性犯罪の事件等においては、それにより被害者等の名誉や社会生活の平穏が著しく害され、あるいはその身体、財産に対する加害行為がなされるおそれがある場合があるため、刑事手続全体を通じて被害者の氏名等の情報を保護するための措置を講じることが必要です。  この点に関しては、平成二十八年に成立した刑事訴訟法等の一部を改正する法律の附則や、平成二十九年に成立した刑法の一部を改正する法律に関する国会の附帯決議においても、起訴状等における被害者の氏名の秘匿に係る措置について検討を行うことが求められています。  また、近時、保釈中の被告人や刑が確定した者等の逃亡事案が相次いで発生しています。こ
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伊藤忠彦 衆議院 2023-04-05 法務委員会
○伊藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。  次回は、来る七日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時十一分散会