戻る

法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 現行の刑法の下におきましても、行為者と相手方との間に婚姻関係があるか否かは強制わいせつ罪及び強制性交等罪の成立に影響しないとする見解が一般的でありまして、実務におきましてもそのように理解をされているところでありますが、もっとも、この点は条文上明示されておりませんで、学説の一部には、婚姻が破綻している場合にのみ強制性交等罪が成立し得るなどとして、配偶者間における性犯罪の成立を限定的に解する見解もございます。  そこで、本法律案におきましては、配偶者間における性犯罪の成立範囲を限定的に解する余地をなくして、改正後の不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪が配偶者間においても成立することを条文上明確にするため、改正後の刑法第百七十六条第一項及び第百七十七条第一項において、婚姻関係の有無にかかわらずこれらの罪が成立し得ることを確認的に規定することとしたわけであります。  その上
全文表示
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○大口委員 それで、この改正法案の不同意性交等罪、そして不同意わいせつ罪において、暴行若しくは脅迫を用いること又はこれらを受けたことの規定における暴行、脅迫というのは、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものと解されている現行法の暴行、脅迫と異なり、暴行についていえば、有形力の行使で足りる、その程度は問わないということを確認したいのとともに、この要件を改めることにした趣旨についてもお伺いします。また、暴行、脅迫以外に掲げられた他の行為又は事由についても、その程度を問わないものであることの確認をしたいと思います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  まず、暴行、脅迫の程度の点でございますけれども、改正後の刑法第百七十六条第一項第一号の暴行とは、御指摘のとおり、身体に向けられた不法な有形力の行使を、脅迫につきましては、他人を畏怖させるような害悪の告知をいうものでございまして、いずれもその程度は問いません。この点で、現行の規定とは異なるものとなっております。  また、お尋ねの二点目でございますけれども、そうすることとした趣旨でございますけれども、現行の暴行又は脅迫を用いてとの要件などにつきましては、先ほども申し上げましたけれども、判例上の解釈といたしまして、抗拒を著しく困難ならしめる程度の、させる程度のというふうに言われているようなことから、個別の事案におきまして、犯罪の成立範囲が限定的に解されてしまう余地がある。また、安定的な運用を確保する観点からは、処罰すべき行為を的確に捕捉しつつ、構成要件
全文表示
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○大口委員 改正法案は、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態としております。これは法制審で、試案の段階で、拒絶困難、拒絶の意思を形成し、表明し又は実現することが困難な状態ということから変更しているわけであります。  これは、審議会の御議論において、非常に真摯な議論の結果、そうなったというふうに思いますが、その経緯等についてお伺いします。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  御指摘のとおり、法制審議会の部会におきましては、当初の試案においては、性的行為が、拒絶困難にさせるなどの要件を規定していたわけでございますけれども、この要件の文言に対しましては、複数の委員から、同意のない行為が処罰対象であるはずなのに、拒絶困難でなければ認められなくなってしまう、また、拒絶という言葉からは、相手からの働きかけに対して、被害者が何らかの行為をしなければならないように感じられてしまうといった御意見が述べられたところでございます。  これらを踏まえまして、試案を改訂するということとなりまして、その際、拒絶という行為が求められると受け止められるような文言を用いないようにしつつ、被害者が性的行為をしない、したくないという発想をすること自体や、性的行為をしない、したくないということを言うことが難しい、あるいは、性的行為をしない、したくないと思
全文表示
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○大口委員 この同意しない意思が入ったことについて、昨日も、山本参考人が、非常に画期的なこと、こういうふうに評価をしていただいているところでございます。同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態のその意義を伺います。  そしてまた、現行法では、抗拒を困難にする程度については、著しくとするのが解釈、判例であります。改正法案における、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態の要件について、著しく困難と限定しなかった理由をお伺いします。  さらに、例えば、同意しない意思を言葉とか態度で示したにもかかわらず、押し切られて性的行為をした場合、改正法の刑法百七十六条一項、百七十七条の一項で処罰されることになるのかも確認したいと思います。  昨日の橋爪参考人は、こういうふうにお話をしていただいています。  本罪の中心的内容は、同意しない意思の形成、表明、
全文表示
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  まず、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態の意義でございますが、同意しない意思を形成することが困難な状態とは、性的行為をするかどうかの判断、選択をする契機、きっかけですね、契機や能力が不足し、性的行為に同意しないという発想をすること自体が困難な状態を指します。  次に、同意しない意思を表明することが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を形成すること自体はできたものの、それを外部に表すことが困難な状態を、そして、同意しない意思を全うすることが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を形成したものの、あるいはその意思を表明したものの、その意思のとおりになるのが困難な状態をそれぞれ意味するものとして規定しております。  改正後の刑法百七十六条第一項、百七十七条第一項におきましては、暴行又は脅迫
全文表示
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○大口委員 また、例えば、しあわせなみださんからも御要望をいただきました。  障害児者、他者の援助を必要とする立場の方は、反対の意思を、相手の意思に反対、反する表明ができないという状況に置かれている方もいらっしゃるわけであります。そういう点で、施設の職員や援助者、利用しておられる方々が被害者のこともあるわけでございます。こういう障害に着目した規定についても、この法律案において、それに応えられるような内容になっているのか、お伺いをします。  それから、改正法の百七十六条の一項二号に規定する心身に障害があることには、障害の種類や程度に限定がないと考えますが、いかがか。  また、法制審におきまして、急性解離反応について、これは入れるべきだ、こういう御意見がございました。これにつきましてもお伺いしたいと思います。  大臣、お願いします。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 改正後の刑法第百七十六条第一項、第百七十七条第一項におきまして、例えば、心身の障害があること、あるいは経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること、こういったことによりまして、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態で性的行為が行われればこれらの罪が成立し得るということを明確にしている規定であります。  したがって、これらの規定の下では、例えば被害者が心身の障害を有している場合や、障害を有する方を監護する立場にある行為者が地位、関係性を利用する場合などについて、より的確に処罰することができると考えております。  また、改正後の刑法第百七十六条第一項第二号の心身の障害とは、身体障害、知的障害、発達障害及び精神障害でありまして、一時的なものを含むものであり、程度に限定はございません。
全文表示
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○大口委員 今回の改正法案には、現行の強制わいせつ罪に該当していた、「膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの」が性交等とされ、不同意性交等罪で処罰されることとなりましたが、その意義について。  そしてまた、この改正によって、いわゆる痴漢行為の中でも悪質なものがございます、これについて不同意性交等罪の適用の余地があると考えますが、その点についてもお伺いします。