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法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  現行の刑法では、いわゆる性交同意年齢は十三歳未満とされております。現行の強制わいせつ罪、強制性交等罪は、性的自由、性的自己決定権を保護法益としておりまして、性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力がない場合には、暴行等の意思決定に影響を及ぼすような状況がなかったとしても保護法益が侵害されると考えられるところ、その能力がないと言える年齢として、十三歳未満、すなわちおおむね小学生の年齢層の者は行為の性的意味を認識する能力が一律に欠けるというふうに評価していることから、十三歳未満とされていると考えられております。  もっとも、性的行為に関して有効に自由な意思決定をするための能力がどのようなものかというその内実について考えてみますと、行為の性的意味を認識する能力だけではなく、行為の相手方との関係において、行為が自己に及ぼす影響について自律的に考えて
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英利アルフィヤ 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○英利委員 ありがとうございます。  十三歳未満、小学生のみにこれが今まで適用されていたこと、非常に、私も、一人の女性として、そして性被害を受けた友人がたくさんいる女性として、本当に危機感を持っております。今回、十六歳未満に引き上げられるということ、非常に大きな一歩だと感じており、また、十六歳でいいのか、この問題意識も持っておりますので、引き続き検討していただきたいと思っております。  本法律案によって新設される、刑法第百八十二条、十六歳未満の者に対する面会要求等の罪の趣旨及び概要も問わせていただきます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  刑法第百八十二条でございますけれども、これは、十六歳未満の若年者が性被害に遭うのを未然に防止し、その性的自由、性的自己決定権の保護を徹底するためには、性犯罪に至る前の段階でも、性被害に遭う危険性のない保護状態を侵害する危険を生じさせたり、これを現に侵害する行為を処罰することが必要であると考えられます。  そこで、本法律案におきましては、まず、対面した状態で行われる性犯罪を未然に防止するという観点から、刑法第百八十二条の第一項におきまして、わいせつの目的で十六歳未満の者に対し不当な手段を用いて面会を要求した者を一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処し、二項におきまして、このような面会の要求をし、よって面会した者を二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処することとしているところでございます。また、対面ではなく離隔した状態で行われる性犯罪を未然に防
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英利アルフィヤ 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○英利委員 ありがとうございます。  本当に、若者の性的安全性、我が国でしっかりと守っていくべきだと思いますので、高くこれも評価させていただきます。  続いて、刑事訴訟法の改正について御質問させていただきます。  性犯罪についての公訴時効期間が延長されました。この趣旨及び概要を問います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  現行刑事訴訟法上、公訴時効の対象となる罪の時効期間は、それぞれの罪の法定刑に応じて定められているところでございます。  もっとも、性犯罪につきましては、一般に、その性質上、恥の感情や自責感によって被害申告が困難であること、また被害者の周囲の者が被害に気づきにくいことなどから、ほかの犯罪と比較して類型的に被害が潜在化しやすく、その結果、現行法の下では、訴追が事実上可能になる前に公訴時効が完成してしまい、犯人の処罰が不可能となるという不当な事態が生じる場合があると考えられます。  そこで、本法律案におきましては、このような特性を踏まえて、訴追可能性を適切に確保するため、性犯罪について公訴時効期間を五年延長することとしております。  その上で、さらに、心身共に未成熟である若年者につきましては、知識経験が不十分であることや、社会生活上の自律的な判断能
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英利アルフィヤ 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○英利委員 ありがとうございます。  続いて、性的姿態撮影行為等処罰法案についてお伺いさせていただきます。  本法律案においては、性的な姿態を撮影する行為等に関して新たな罪が設けられておりますが、どのような行為が処罰対象となるのか、御説明願います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  性的姿態撮影等処罰法案で創設する罪でございますけれども、これは、意思に反して性的な姿態を撮影したり、これにより生成された性的な姿態の記録を提供するといった行為がなされれば、当該記録の存在や拡散などにより、ほかの機会に他人に見られる危険が生じ、ひいては不特定又は多数の者に見られるという重大な事態を生じる危険があることから、それらの行為を処罰するものでございまして、意思に反して自己の性的な姿態を他の機会に他人に見られないという性的自由、性的自己決定権を保護法益とするものでございます。  具体的には、このような保護法益を侵害する罪として、性的な姿態等を撮影する行為を処罰する性的姿態等撮影罪、性的姿態等撮影罪などによって生成された性的影像記録を提供したり公然と陳列したりする行為を処罰する性的影像記録提供、公然陳列罪、それから、そうした記録を提供又は公然陳
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英利アルフィヤ 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○英利委員 ありがとうございます。  また、本法律案においては、検察官が保管する押収物に記録されている画像などについて消去などの措置を取るということができることとされておりますけれども、具体的にどのようなものを対象として、どのような措置が可能となるのか、例えば、いわゆるリベンジポルノはその対象に含まれるのか、御説明願います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案におきましては、性的な姿態の撮影により生成された画像が拡散することによって、撮影された被害者の権利利益の侵害が増大するという危険性に着目し、これを除去することによって被害者の保護を図るため、検察官が行政手続として消去等の措置を講ずることができることとしております。  具体的には、押収物が性的姿態等撮影罪に当たる行為により生じたものなどでありまして、そこに記録されているのが電磁的記録であるというときには、これを消去し、又は当該押収物を廃棄するなどの措置を取ることができるものとし、電磁的記録以外のときは、当該押収物を廃棄する措置を取ることができる。  また、押収物に記録されている電磁的記録が、捜査段階においていわゆるリモートアクセスによる複写がされたものであり、リモートアクセス先の記録媒体に複写元の電磁的記録が残っているという場合には、当該
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英利アルフィヤ 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○英利委員 ありがとうございます。  最後に、一つだけ申し上げたいことがあります。  十五年前、私はアメリカの大学で寮長を務めておりました。その際、いろいろな後輩の女性、男性の、男子学生、女子学生のカウンセリングを担ったり、被害に遭った際のお話を聞く、学校での最前線として、役割を担っておりました。  当時は、性的同意というコンセプトも全くなくて、今、国際的にこの議論が進んでいると言われておりますけれども、アメリカでも全くそのようなコンセプトはありませんでした。そして、昨日、参考人の方々がおっしゃっていた、自分の心理的境界線、物理的境界線、性的境界線、これを守る権利が一人一人にあるという教育も私たちは受けておりませんでした。  その中で、いろいろな、特に女子学生から、同意がない上で酔っている状態で性的行為をされてしまった、暴力はなかったけれども、自分は性的行為に同意していなかったけれ
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