法務委員会
法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (190)
証拠 (146)
請求 (93)
事件 (72)
検察官 (60)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
改正後の刑事訴訟法第三百二十一条の三は、被害状況等を繰り返し供述することによる心理的、精神的負担の軽減を図るため、いわゆる司法面接的手法がそれにより得られる供述について信用性の情況的保障を担保し得ることから、このような手法による聴取の結果を記録した録音、録画記録媒体を公判に顕出するための新たな伝聞例外を設けるものでございます。
司法面接的手法は、できる限り正確に多くの事実を聴取するために開発された手法でございまして、様々な具体的なプロトコルがありますが、いずれにおきましても、その中核的な要素は、供述者の不安又は緊張を緩和することその他の供述者が十分な供述をするために必要な措置、また、誘導をできる限り避けることその他の供述者の供述の内容に不当な影響を与えないようにするために必要な措置が取られることがその中核でございます。そこで、改正後の刑事訴訟法
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○大口委員 司法面接をするとした場合に、誘導、暗示を避けるために、子供の認知発達能力や心理の専門知識を有する、また技術も持っている中立的な司法面接の専門家がこれを行うべきである、そしてまた、この三百二十一条の三には聴取の主体について規定がされていないことの確認もしたいということと、中立の専門家を聴取主体とすべきであるとの意見がございます。これについてどうなのか。そして、司法面接の専門家の養成について、法務省としてのお考えをお伺いしたいと思います。
さらに、司法面接的手法を用いた代表者聴取というのは、今のところ、子供、そしてまた、精神に障害を有する方を対象としておるわけでありますが、この三百二十一条の三におきましては、その対象の属性が規定されておりません。だから、拡大されるんじゃないかという指摘もあるわけであります。
この三百二十一条の三でも、対象の方の中で、特に一号のハについては、
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
まず、改正後の刑事訴訟法第三百二十一条の三におきましては、司法面接的手法による聴取の結果を記録した録音、録画記録媒体の証拠能力の要件としては、聴取主体が誰であれ、その手法において求められている措置が取られたことこそが重要であり、かつ、それで足りると考えられることから、法律上の要件としては、御指摘のとおり、聴取主体の限定はしておりません。
聴取主体を中立的立場の専門家に限定すべきとの御意見があることは承知しておりますけれども、捜査機関は中立でないため誘導的になりがちであるという理由でございましたら、改正後の刑事訴訟法三百二十一条の三、一項第二号に掲げる措置が取られたかどうかは、録音、録画記録媒体を確認することによって判別していただくことが可能ですし、専門家でないために同号に掲げる措置を取って聴取する能力、技術が十分でないという理由であれば、専門家
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○大口委員 あと、押収物に記載された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等についてお伺いします。
現在の実務では、性的な姿態の画像が記録された押収物の還付請求に対して、権利濫用として拒む場合があると承知しています。今回、押収物に記載された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の仕組みを設けることの趣旨、概要、あわせて、対象となる画像がどのようなものか、お伺いします。
また、押収物に記録された性的な姿態の影像の電磁的記録の消去の仕組みを導入されたとしても、例えば、性犯罪の被害者の顔写真や個人情報が記録された押収物など、還付することが相当でないものについては、今後も還付請求権が権利の濫用に当たるとして拒むことができるのか、お伺いします。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 本法律案におきましては、性的な姿態の撮影等により生成された画像が拡散すると、撮影された被害者の権利利益の侵害が増大する危険性がありますことから、これを除去することによって被害者の保護を図るために、検察官が、行政手続として、性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置を講ずることができることとしております。
御指摘のとおり、現在の実務では、権利の濫用として、性的な姿態の画像が記録された押収物の還付請求に対してこれを拒む場合があると承知しておりますけれども、拒んだ結果として、当該押収物に記録された電磁的記録を消去するなどの措置が可能となるものではありませんので、それとは別に、本法律案の仕組みを設けることが必要と考えております。
しかしながら、本法律案が成立いたしましても、この措置の内容につきましては、あくまでも被害者保護という観点で押収物に記録されたものを消去すると
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○大口委員 時間が来ましたので、終わります。
ありがとうございました。
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| 伊藤忠彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○伊藤委員長 次に、英利アルフィヤ君。
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| 英利アルフィヤ |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○英利委員 おはようございます。千葉県第五区選出の英利アルフィヤでございます。
今回の刑法の改正ですけれども、私は、本当にこれは、我が国において、人としての尊厳、主体性、このようなものをより確保し、前に進める議論の根幹にあるものだと思っております。
私は、当選したばかりですけれども、選挙中、自分の地元である、選挙区である市川市、浦安市において、一つのことをずっと主張してまいりました。それは、アジアのリーダーである日本というこの国で、世界の民主主義の中でも、アジアでは最も経済力の高いリーダーであるべきこの国で、生きづらい、暮らしづらいと思う人が一人もいてはいけないということです。
そして、その延長線として、誇るべき法治国家であるこの国で、自分の主張をしづらい、自分の被害が報われない、このようなこともあってはならないと思っております。
その面で、今回の刑法の改正において、同意の
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
現行の強制わいせつ罪、強制性交等罪の、暴行又は脅迫を用いてとの要件や、準強制わいせつ罪、準強制性交等罪等の、心神喪失若しくは抗拒不能に乗じといった要件につきましては、判例上の解釈として、抗拒を著しく困難にさせる程度であるということを要するとされております。
そうしたことから、個別の事案において、これらの罪の成立範囲が場合によって限定的に解されてしまう余地がある。あるいは、安定的な運用を確保するという観点からは、処罰すべき行為を適切に捕捉しつつ、構成要件該当性の判断にばらつきが生じない規定とすることが重要であるといった指摘がなされているところでございます。
そこで、本法律案におきましては、より明確で判断にばらつきが生じない規定とするために、これらの罪の要件につきまして、性犯罪の本質的な要素である性的行為が自由な意思決定が困難な状態でなされたと
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| 英利アルフィヤ |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○英利委員 ありがとうございます。
特に、意思に反した性行為、そして同意しない意思が困難な状況で行われる性行為を性犯罪とするということ、高く評価させていただきたいと思います。
また、若者を守るという観点から、いわゆる性交同意年齢の引上げの趣旨及び概要を問います。
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