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法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 御指摘のとおり、保管罪が成立するということでございます。
漆間譲司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○漆間委員 今、著作権法との関連でも、生成AIに関しては、文化庁だとか文科省が答弁しておるんですけれども、大体同じような答弁の内容と理解いたしました。同一性が結構重視されるというところで、元の画像とどれぐらい同一性が認められるかというところで判断されると。  情報解析そのもの、AIは、例えば、盗撮風の画像を生成する際の、盗撮風と言うとちょっと変ですけれども、スポーツをしている様子を、生成する際の、画像生成として情報を取り込むこと自体は違法ではないという認識でいいんですよね。だと思っておりますけれども。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 御指摘のとおりです。
漆間譲司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○漆間委員 確認させていただいたということで、これでいいかと思います。ありがとうございます。  次に、別の質問に移らせていただきます。  参考人質疑を昨日させていただいたんですけれども、そこで、法整備と併せての社会への啓発の重要性については、参考人全ての方からこれがすごく重要なんだといただいたところであります。特に、参考人の方からは、そうなの、初めて知った、そういう会話がこれからすごい重要なんだということもおっしゃっておられました。まさに、社会の意識の変革といったものがこれから必要だと考えられます。  具体的には、一般の方々への啓発であったり、子供への教育だったり、あと、捜査機関だったり専門機関への研修だったりが今後必要になってくるのかと思われますけれども、まずは、今後、法務省の方針について、大きくお伺いさせていただきます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  周知や広報の必要性については十分に認識をしております。その具体的な方法等について、現段階で確たることをお答えすることは困難でございますけれども、法務省としては、御審議いただいている性犯罪に関する二つの法案が成立した場合には、改正の趣旨や内容について、関係府省庁、機関や団体などとも連携をしつつ、適切に周知、広報してまいりたいと考えております。
漆間譲司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○漆間委員 その周知、広報に関しては、これまでの議論にもありましたように、その正確性も含めて、基準だったり、そういったことも含めて、本当に変革を起こすぐらいやっていかなければならないと思っておるんですけれども、改めて、一言、大臣から意気込みもお伺いさせていただきたいと思います。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 御指摘のように、これは、やはりかなりの周知、広報をしていかなくちゃいけない話だと思っていますので、今刑事局長から答弁申し上げたように、二つの法案が成立した場合には、改正の趣旨や内容について、関係府省庁、機関、団体と連携しながら、適切に周知、広報してまいりたいと考えています。
漆間譲司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○漆間委員 齋藤大臣、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。  続きまして、今回の法案に関して、幼い子供たちを守るために、幼い子供たちとそういう行為をする当事者を罰しようということは今回の法案ですごく言われておるんですけれども、例えば、そういうふうなことを教唆したり唆したりするという行為についても、被害者からしたら同じようなものかと思っておりまして、そういったことについてちょっとお伺いさせていただきます。  四月二十七日の新聞報道では、金に困っているなら立ちんぼしてみなよと女性客を唆したとして、警視庁保安課が二十七日、東京・歌舞伎町のホストクラブ従業員を売春防止法違反の教唆容疑で逮捕したとの報道がありました。この売春唆し行為の摘発は約六十年ぶりであったとのことです。  このような、ホストクラブに通い詰めた女性がお金に困ったという事案のほか、家出をしている未成年者に対してSN
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案におきましては、改正後の刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為、事由その他これに類する行為、事由によって、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態で性交等をした場合、それからもう一つ、十三歳未満の者に対して性交等をした場合、又は十三歳以上十六歳未満の者に対してその者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が性交等をした場合に、不同意性交等罪で処罰することとしております。  お尋ねのような場合に、売春行為を唆した者が不同意性交等罪で処罰され得るかということにつきましては、個別の事案ごとに判断されるべき事柄ではありますが、単に売春行為を唆したというだけでは不同意性交等罪により処罰されないと考えられる一方、例えば、性的行為の相手方が不同意性交等罪の要件に該当する場合に、その者との間に不同意性交等罪の共謀が成立したと認めら
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漆間譲司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○漆間委員 共謀が成立した場合は適用されるということで、これまでなかった部分も適用されていくということでお聞きしましたが、できるだけ多くこういうものを摘発できるようにお願いしたいと思います。  続きまして、質問を一つ飛ばしまして、司法面接を飛ばしまして、障害をお持ちの方々の性被害について質問させていただきたいと思います。  昨年十一月の法務委員会におきまして、私は、障害に乗じた性犯罪及び障害を知り得る立場に乗じた性犯罪の処罰規定について、早急に創設すべきであることをお願いしていたところであります。  今回の改正法において、障害に乗じた性犯罪及び障害を知り得る立場に乗じた性犯罪については処罰される規制とされているのかについて、まず説明をお願いいたします。  また、今法整備における司法面談は障害者の性被害においても運用されるのでしょうか。運用されるならば、運用に当たって認識している課題
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