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法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
山野目章夫
役割  :参考人
衆議院 2026-05-20 法務委員会
ただいま議員からおはぎのお話を頂戴したところでございます。  私が訪ねた福祉施設において眺めた光景におきましては、おばあちゃんがこしあんのおまんじゅうを食べたいというふうにおっしゃって、いつもこしあんじゃなくて粒あんなので悲しいわというふうにおっしゃっておられて、どうしてもうちの納入元ではこしあんは高くなるんですよというやり取りがありましたけれども、そのような折に、どうしてもお小遣いからこしあんを召し上がっていただくのには少しお金を多めに出さなければいけませんねとかというようなやり取りになっていきます。  そういうふうな光景は今後も続くだろうというふうには思いますけれども、大きく眺めたときに、理念の観点から申しますれば、一言で言えば、保護から尊厳へということでございましょうか。保護も尊厳ももちろん大事でございますけれども、これまでは、どちらかというと本人を保護する、保護するということの
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阿部弘樹 衆議院 2026-05-20 法務委員会
ありがとうございます。  その点が、後見人という名前が変わった、でも、成年後見なんですね。そこもちょっと私は非常に気になるところでございます。  私は、今、精神科の領域で医者もまだ続けております。そうすると、心の病の方々がたくさん入院しておりまして、そういう方々は精神障害者ということになってくるわけです。そうしますと、老人になったから、認知症になったから弁識能力が欠落しているわけじゃないですね。その病気のためになっている。でも、後見人を選任しないんですよ。  つまり、ほとんどの方々が財産がない。財産がないのに、後見人を頼めば後見人にお金を払わなきゃいけない。だから、たくさん財産がある方は後見人を選任されまして、だから、平成十一年からずっと見ていて、法律の専門家が、特に弁護士さんが後見人になっている方というのは、被後見人の方はある程度財産がある方かなというふうに思っております。  一
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根本雄司
役割  :参考人
衆議院 2026-05-20 法務委員会
お答えいたします。  まず一点目についてなのですが、先生御指摘のとおり、もちろん御家族の中で何か契約書等を交わすことがないというのは先生御指摘のとおりかと思います。  他方で、一般論として申し上げますと、民法は、先生御承知のように、個別の財産制というのを取っておるという関係もありますので、一部の相続人の方が御本人の財産を使い込んでおられるというような場合には、御本人の権利擁護の観点から、その取戻しへ向けて、その当該御親族と任意協議などを通じて返還を求めるということは、これは現行制度においても改正後においてもあり得るところだと思っております。訴訟提起まで至るということは多くないかもしれませんけれども、任意協議などの経過を経るということはあろうかと思います。  これらは、後見人は本人の財産管理との関係で善管注意義務を負っているということがございますので、返還を求めないということで逆に別居
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阿部弘樹 衆議院 2026-05-20 法務委員会
いずれにしても、私は任意後見制度というのが非常に重要だと思っております。海外でもそれが主流でございますから。元気なうちに遺言をする、元気なうちに任意後見契約、監督人も指名する、そして財産、資産を扱う人を指名しておくということが大切だと思っております。  今度の遺言制度、非常にいいものができようとしておりますが、小澤参考人、その意義についてお願いします。
小澤吉徳
役割  :参考人
衆議院 2026-05-20 法務委員会
阿部先生、御質問ありがとうございます。  今回の遺言改正につきましては、これまで自筆証書遺言が担ってきた真正性や真意性の確保をデジタル社会でどのように確保するかが課題であったと承知をしておりまして、遺言書保管官の確認、そして全文口述、適切な保管などを通じた真意性の補強というデジタル社会での課題を受け止めたものと理解をしています。  平成二十九年度に法務省が実施した我が国における自筆証書による遺言に係る遺言書の作成・保管等に関するニーズ調査・分析業務では、年代によってぶれはあるものの、自筆証書遺言、公正証書遺言作成の経験に関して、全体として見ると、自筆証書遺言を作成したことがある方が三・七%、公正証書遺言を作成したことがあるという方が三・一%でありました。  これが、令和五年の十一月のアンケートによりますと、自筆証書遺言を作成したことがある方が八・五%、公正証書遺言を作成したことがある
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阿部弘樹 衆議院 2026-05-20 法務委員会
ありがとうございました。  時間ですので、これで終わります。
井上英孝
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-20 法務委員会
次に、有田芳生君。
有田芳生 衆議院 2026-05-20 法務委員会
有田芳生です。  今日は、御三人の方、ありがとうございます。  それぞれお聞きをしていきたいんですけれども、まず、小澤参考人には全体的な評価についてお聞きをして、その後に、根本参考人からはいわゆる連れ去り問題と関わって後見人がどのように関わっているのかについてお聞きをして、最後に、山野目参考人からは利用が終わるための制度について少し詳しくお聞きをしたいと思います。  最初、小澤参考人の全体的な評価の中で、画期的だという表現をされておりました。ところが、例えば後見制度と家族の会という組織は、利用者のためには改悪だという厳しい評価をされていて、後見は悪くなる一方であると。結論的には、なぜ利用者本位の後見制度と言えるのでしょうかという厳しい評価をされている。小澤参考人の民法(成年後見等関係)等の改正に関する要綱に対する会長声明の中では、後見と保佐を廃止し、補助に一元化する、先ほどからおっし
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小澤吉徳
役割  :参考人
衆議院 2026-05-20 法務委員会
有田先生、御質問ありがとうございます。  先ほどの意見陳述と多少重複するかもしれませんが、御容赦をいただければと思います。  まずもって、今回の法改正、平成十一年から現在に至るまでの様々な御利用者や当事者団体の方からの御指摘というのは、先ほど来お話が出ておりますように、一旦後見人が選任されると、制度利用がその方の判断能力が回復するまで終わらないという終わらない問題、あるいは、後見人というのが包括代理権があるために、全ての代理権が、代理行為が行使可能となるという権限の広過ぎる問題、そして、三つ目としては、後見人が一旦就任されると、なかなか相性が合わない場合であっても替えられないという問題が指摘をされてきたというふうに承知をしております。  そして、今回の改正、私が冒頭、画期的な改正であるというふうに申し上げた理由については、先ほどの三点の問題が今回の改正でクリアになっているというふうに
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有田芳生 衆議院 2026-05-20 法務委員会
先ほどもお伝えしましたけれども、一つの改正案を見ても、画期的だという評価をされる方もいれば、一方で、利用者のために改悪であるという受け止めをされる方もいらっしゃるということについてはどうお考えでしょうか。