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法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-20 法務委員会
お答え申し上げます。  申立て手続に煩雑さがあるとの御指摘があることは承知しておりますが、本人の判断能力の低下を裏づける診断書など、法定後見制度を利用するための要件を裏づける資料の提出は不可欠であり、民法等改正法案においてもそのような資料の省略が困難であることはまず御理解いただければと存じます。  補助人の代理権につきましては、民法等改正法案では、包括的な代理権等の制度を廃止し、本人に必要な範囲に限って補助人に代理権の付与等をすることとしているため、申立人において必要な代理権を選択して申立てをする必要がございます。  もっとも、補助の制度を利用する際には、その動機となる法的課題が存在し、その課題に対応するために複数の代理権の付与が必要である場合には、一回の申立てにおいて複数の代理権の付与を求めることが可能です。  そして、審理期間については、現行法の下で、成年後見等の事案の約七割は
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鈴木美香
所属政党:参政党
衆議院 2026-05-20 法務委員会
ありがとうございます。  本当にいろいろな諸状況が考えられる中、申立て時にあらかじめ予想、必要性を予期しておくということもなかなか難しい問題であると思いますし、また、デジタル化という、今、世の中は進んでおりますけれども、オンラインで申請できるとはいえ、そろえる書類が減るわけでもありませんし、また、そもそも不慣れな方々にとってデジタル化が逆に申請の負担をかける可能性もあったりとか、手続の煩雑さといった問題や、それに伴う本人の負担ということは増えてしまうのではないかというふうに懸念しております。  また、成年後見を廃止することは、取引の安全と本人保護の関係についても不都合が生じるのではないかと考えます。  現行の成年後見制度では、本人の判断能力によって成年後見、保佐、補助という区分が明確に登記されているため、取引の相手方としても、本人の判断能力の状況や契約が後に取り消される可能性について
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-20 法務委員会
お答え申し上げます。  取引の安全の観点から御質問がございました。  まず、意思能力を有しなかったことによる法律行為の無効を主張するためには、行為者において法律行為時に意思能力を有しなかったことを主張、立証する必要がございます。このことは、民法等改正法案による改正の前後を通じて異なりません。そのため、そのような主張、立証の負担を負うことなく本人が保護されるためには、事理弁識能力を欠く常況にある者が法定後見制度の利用を適時に開始することが改正の前後を問わず重要でございます。  そして、民法等改正法案では後見の制度を廃止することとしておりますが、他方で、補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判を受けることによって、その後に本人が当該行為を補助人の同意なく行った場合には、これを取り消すことができます。また、本人が事理弁識能力を欠く常況にある場合には、特定補助人を付する旨の審判を受け
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鈴木美香
所属政党:参政党
衆議院 2026-05-20 法務委員会
ありがとうございます。  そうしますと、法務省としては、これまで成年後見を利用してきた事理弁識能力を欠く常況にある方、常に欠けている状況にいらっしゃる方は、今後は特定補助の活用を推奨していくということになりますでしょうか。お尋ねいたします。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-20 法務委員会
お答え申し上げます。  民法等改正法案では、事理弁識能力の程度に応じて特定の類型の保護を受けることとはしておらず、本人にとって必要な範囲で、補助人に代理権を付与することや、本人の法律行為を取り消すことができることとしております。  事理弁識能力を欠く常況にある方であっても、例えば、補助の制度を利用する動機が遺産分割手続や預貯金取引を本人に代わって有効に行うことである場合には、補助開始の審判の申立てと併せてそれらに必要な代理権の付与の審判の申立てがされることで足り、特定補助人を付する旨の審判を利用する必要はないと考えられます。  また、制度を利用する動機が特定の財産行為でなくても、本人が不利益な取引としてどのような行為をするかを的確に予想することができる場合には、当該行為について補助人の同意を要する旨の審判を受けることで足り、特定補助人を付する旨の審判を利用する必要はないと考えておりま
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鈴木美香
所属政党:参政党
衆議院 2026-05-20 法務委員会
本当にいろいろな状況があるので難しいと思いますけれども、特定補助によってこれまで成年後見が担ってきた保護を実質的に補うのであるならば、成年後見を廃止するのではなくて、成年後見の弊害部分を修正するという選択肢もあったのではないかと思います。  ここまでお聞きして、今回の法改正によって、これまでの成年後見制度が担ってきた役割を補うためには、特定補助の仕組み以外にも新たな支援制度やサポート制度が必要になってくると考えられます。現に、厚生省では、成年後見の廃止を前提として、地域における権利擁護支援策として、第二種社会福祉事業を新設する内容を含む社会福祉法等改正案を今国会に提出されております。  そこで、厚生省にお伺いします。  成年後見を見直すことで新たに必要となる権利擁護支援策について、具体的にどのような事業を想定していらっしゃるのでしょうか。また、そのために必要となる予算規模について、現
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林俊宏 衆議院 2026-05-20 法務委員会
お答え申し上げます。  今般、民法改正法案が成立した暁には、成年後見制度の見直しに伴いまして成年後見制度利用を終了される方が出ることも踏まえますと、地域における権利擁護支援のニーズが更に多様化、増加することが見込まれ、こうした状況に適切に対応する必要があると認識しております。  厚労省におきましては、これまで、政府の成年後見制度利用促進基本計画に基づきまして、成年後見制度を中心とした権利擁護支援策の利用促進や、福祉関係者、司法専門職等による権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり等について、施策の総合的、計画的な推進を図ってきたところでございます。  その上で、こうした取組を制度上しっかりと位置づけ、更なる推進を図る観点から、御指摘のように、今国会に提出しております社会福祉法等の一部を改正する法律案におきまして、まず、判断能力が不十分な方の権利擁護支援に係る市町村の事務を明確化した上
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鈴木美香
所属政党:参政党
衆議院 2026-05-20 法務委員会
ありがとうございます。  ちょっと、かなり時間が押してしまって。  では、確認は、要は、具体的な予算とかというのが、計画はしているけれども具体的な予算をかけていないというところは、私といたしましては、法務省は必ずしも先のめどが立っていないのに、ちょっと済みません、飛ばします、先のめどが立っていないのに、法が先に先行される、そして具体的な予算は国民には知らされていないという中で、現行の体制が少しずつ改正されていく。今後、支援体制の拡大に伴って公的支援や国民負担が段階的に膨らんでいく可能性についても、本来は丁寧な国民に対しての説明とか議論があった上で、本当はこうやって、法務省が、厚労省がと進めていくべきではないかと私は考えております。  残り少なくなったので、通告四を飛ばしまして、通告五に行かせていただきたいと思います。  利用者団体の声もいろいろあった中での今回の法改正だと思っており
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平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2026-05-20 法務委員会
お答えいたします。  本法律案は、成年後見制度について、後見人が本人の包括的代理権を有する後見の制度を廃止して、本人にとって必要な範囲で利用できるようにするものでございます。  本法案は、法制審議会の部会で、障害者の方やその家族等も参加して議論をした結果取りまとめられた要綱の内容を踏まえたものでございます。  したがって、本法案の内容は、国連障害者権利委員会の勧告の趣旨も踏まえたものではございますが、国内の制度利用者の声に基づくものであるという認識でございます。
鈴木美香
所属政党:参政党
衆議院 2026-05-20 法務委員会
ありがとうございます。  そうはいっても、事実として国連の勧告どおりに成年後見を廃止する流れになっているというわけですから、勧告を受け入れる形での法改正となっていることは否めないと思います。  参政党といたしましては、我が国の制度は我が国の実情に即して我が国自身で決める、これが大切であると考えております。  参政党は反グローバリズムを掲げる政党でございます。グローバリズムとは、簡単に申し上げますと、地球を一つの共同体とみなし、国境を取り払い、物、人、金を自由に動かそうとする考え方でございますけれども、価値を世界標準化して、その上に制度や政策、法律を合法的に積み上げていく。そして今、国連やWHOといった国連機関によって、ルールを、日本に勧告を押しつけられて我が国の政策が決められていっているというのが、まさにグローバリズムの流れにあると考えざるを得ないと思います。  我が国といたしまし
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