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法務委員会

法務委員会の発言29364件(2023-03-07〜2026-05-14)。登壇議員613人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 申請 (65) 在留 (56) 難民 (47) 調査 (44) 就労 (39)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-11-20 法務委員会
一昨年に成立しましたいわゆる性的姿態撮影等処罰法におきましては、検察官は、保管している押収物にいわゆる児童ポルノ禁止法上の児童ポルノ等が電磁的記録として記録されている場合に、当該電磁的記録の消去や押収物の廃棄等の措置をとることができます。  それから、検察官は、電磁的記録たる児童ポルノが、捜査段階においていわゆるリモートアクセスによる複写されたものであって、リモートアクセス先の記録媒体に複写元の電磁的記録たる児童ポルノが残っているという場合には、当該電磁的記録をその当該電子計算機で消去をする権限を有する者に対して、済みません、難しい言葉でありますが、その電子計算機で消去する権限を有する者に対してその消去を命ずることができるという規定がございます。
小林さやか 参議院 2025-11-20 法務委員会
ありがとうございます。  今、押収物に関しては削除できるというお話と、もう一つの観点として、児童ポルノと認定されたものについては削除できるというお話だったかと思うんですけれども、インターネット上に流布するものの中には児童ポルノ等に該当するか直ちに判断が難しいものもございます。例えば本人の画像を基にAIディープフェイクなど加工されている画像、また、例えば下着等が直接的に写っていなかったとしても本人が羞恥心を覚えるような盗撮画像もございます。  こうした人格権や名誉を害するものについて、法務省として画像が掲載されているサイト又はプラットフォーム事業者等に削除を求めるということはできるんでしょうか。
杉浦直紀 参議院 2025-11-20 法務委員会
お答えいたします。  法務省の人権擁護機関におきましては、インターネット上での誹謗中傷等の投稿によって人権が侵害されたとする被害者の方から人権相談を受け付けております。  人権相談を通じまして人権侵犯の疑いのある事案を認知した場合には、相談者の意向に応じまして削除依頼の方法を助言するほか、違法性の有無を判断した上でプロバイダー等に対して情報の削除要請をするなどの対応を行っているところでございます。この場合におきましては、当該情報が児童ポルノに該当するか否かにかかわらず、肖像権侵害やプライバシー侵害などの違法な情報であると認められる場合には削除要請を行っているところでございます。
小林さやか 参議院 2025-11-20 法務委員会
確認なんですけれども、その際にその画像が被害者本人であると特定する必要があるんでしょうか。また、今御説明いただいた中に、実際に未成年の性的画像の削除をめぐって人権擁護機関等が利用されているという実態はあるんでしょうか。
杉浦直紀 参議院 2025-11-20 法務委員会
法務省の人権擁護機関におきましては、インターネット上に投稿された画像等について被害者から相談を受けた場合には、その画像等が被害者の画像等であることを確認した上で、当該画像等に違法性があると認められる場合にプロバイダー等に対して削除要請をするなどの対応を行っているところでございます。  実際に削除要請をした事例は把握しておりませんけれども、こういった児童ポルノの事案について、人権侵犯事件として調査をして、削除依頼を本人からする方法を助言するなどの対応を取った事例はございます。
小林さやか 参議院 2025-11-20 法務委員会
ありがとうございます。  これまでの御回答からしますと、現在の法令では、たとえ被害者の本人が望んだとしても、削除に至るまで非常に困難な道のりがあると捉えております。  私も小中学生の娘を持つ母親ですけれども、本当に身近で盗撮事件が発生しています。このインターネットの海の中に流布された、もう本当に見るに堪えないような画像が掲載されているようなサイトの中から一つずつ確認して、これは自分の画像だと主張して、さらに被害者自らが人権擁護機関等に依頼しなければ削除ができないと。しかも、削除されるかどうかが事業者任せであるという現状だと思います。これでは到底被害救済されているとは言えないのではないでしょうか。ましてや未成年であれば、そういった削除に至る方法も思い付かなくて、泣き寝入りして被害が埋没する可能性もございます。  これは現行法令が被害実態に即していないと言えるのではないかと考えますが、大
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2025-11-20 法務委員会
委員御指摘の点については、より一層調査を加えて、しかるべく対応したいと考えております。
小林さやか 参議院 2025-11-20 法務委員会
続いて、関連しまして、昨年成立した日本版DBS法についてお尋ねいたします。  こちらは、子供に接する職業に就く際に性犯罪歴を確認するという仕組みで、二〇二六年の本格施行に向けた準備が進んでおります。  制度の基本的な流れは、事業者がこども家庭庁を通じて法務省に照会して性犯罪歴の有無について回答を得るという仕組みになっております。ただ、外国籍の就業希望者については、戸籍がないので入管の情報を活用することが必要になることから、通常の照会と比べて非常に時間が掛かるといった懸念が示されております。  そこでお尋ねしますが、日本版DBSにおいて、現状、こども家庭庁から外国籍の者の照会を行う際に十日ほど掛かる見込みとされておりますけれども、どんな情報が必要で、なぜこれほど時間が掛かるのかと。現在使用している照会システムの実態と、もっとこのシステムの迅速化進められないのかといった対応を伺います。
内藤惣一郎 参議院 2025-11-20 法務委員会
お答え申し上げます。  学校設置者等の事業者からこども家庭庁に対し、子供性暴力防止法における外国籍従事者に係る犯罪事実確認書の交付申請がなされた場合、同庁から当庁に対し、本人特定情報の確認のため、外国籍従事者の出入国履歴や氏名変更履歴等の照会がなされるという仕組みになっております。  当庁におきましては、こども家庭庁からの外国籍従事者の出入国履歴等の情報に係る照会につきまして、可能な限り速やかに回答できるよう、基幹システムにおける適切な情報抽出のために機能追加改修を検討しておるところでございます。  子供性暴力防止法に係る手続を円滑に進められるよう、当庁としてもこども家庭庁にしっかりと協力してまいりたいと考えております。
小林さやか 参議院 2025-11-20 法務委員会
是非しっかり進めていただきたいと思います。  この日本版DBSができたきっかけは、ベビーシッターが預かった子供に対して性加害を繰り返したと、こういった事案が発生したことがきっかけだったと承知しております。  私、前職でこの事案取材いたしまして、その後、DBS法通るまでの過程もつぶさに取材してまいりました。その結果、幾ら性犯罪者を子供と接触する現場から追い出しても締め出しても、再犯を防ぐための矯正や更生の支援をしない限り性犯罪は根絶しないと考えております。学校で盗撮しなくても路上ですると、保育所で強制わいせつしなくても公園のトイレを狙うと、イタチごっこになってしまいます。  また、子供に対して性加害を行った者ともこれまで何度も手紙でやり取りしてまいりましたけれども、いずれも自らの子供に対する性的欲求との向き合い方にある意味で苦しんでいて、孤立しています。孤立するほど認知が再びゆがんで犯
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