法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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本法律案におきましては、証人が傷病又は心身の障害により同一構内に出頭することが著しく困難と認めるときなどを要件としておりまして、これらの要件を満たすかは最終的には裁判所で判断されることですから、なかなかこの要件には、先生今御指摘のものは当たりづらいという面はあるかと思います。
他方で、妊娠、出産のケースには、一般的には、事前の調整によって、証人側の事情も考慮した上でまず期日指定等をいたしておりますし、それから、当事者、検察官側、被告人、弁護人側の双方に異議がないときにはビデオリンクができるということもありますので、そういった実務上の、今のような条文を使う中で実務上配慮がなされていくということになろうかと思いますが、最終的には裁判所の御判断かと思います。
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| 田島麻衣子 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
病児保育は突然起こりますからね。事前に調整はできないと思うので、そういった部分も対応いただきたいと思います。
時間が来たので、私の質疑、ここで終わりにさせていただきたいと思いますが、一時間やってみて、しっかりと御答弁いただけていない部分が非常に多いと言わざるを得ないですし、この国民の通信の秘密、プライバシーの権利、これを制約し得る内容が含まれていることについて、引き続き我々立法府としてしっかりと審議していく必要があると強く申し上げまして、質疑の方を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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| 嘉田由紀子 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
まず最初に、今、田島麻衣子議員が問題提起しておりましたこのデジタル法について質問させていただきたいと思います。
昨日、本会議で、私はアフリカの植民地化の例を申し上げました。何でそれが関係あるのかと言われるかもしれませんが、まさにこのデジタル法で言わば刑事訴訟のプロセスが入ってくるということは、アフリカの無文字社会に大変な、紙と法律を持ってヨーロッパ諸国が入ってきたときのような構造的な転換をするほど大きいんじゃないのかと私は自分の研究者の経験から思いましたので、あのことを出させていただきました。
そして、今、田島麻衣子議員のそのやり取りを聞いていると、本当にこれは大変な構造転換になるなというのは、やっぱり検察当局が、この問題性の大きさ、プライバシーの侵害、そして自白を言わば強要するような日本の刑事制度の問題、これ午後、
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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今御指摘の憲法第三十八条、これ、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」というところでありますけれども、この自己負罪拒否特権でありますが、今回のこの電磁的記録提供命令におきましては、条文上、必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令と規定をしているところであります。
その趣旨といたしましては、既に存在をしている電磁的記録の提供を命ずるというものであって、それは供述を求めるというものではないということであります。そういったことから、電磁的記録提供命令、この自己に不利な内容が含まれる、そういった電磁的記録の提供を命ずる場合も含めて、この自己負罪拒否特権、抵触をするものではないと私どもとしては考えているところであります。
ただ、もっとも、実際に捜査当局においてこの電磁的記録提供命令をするに当たっては、この命令が自己に不利益な内容の供述を強要するものではないことを含む制度内容の正しい
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| 嘉田由紀子 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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法律が制定された後の運用というところ、ここがまさに立法府の責任であるし、この後どうやって国民一人一人の生活の中で確実に憲法が守れるような運用をしていただくか、このときには私はやはり検察官の価値観が大事だと思います。
村木厚子さんの例をあえて昨日も出させていただきましたが、検察官が自分の出世のためにデジタルデータを、あのときはフロッピーです、捏造する、しかもそれを担当者の上の人も認めたと、あんなことが近代民主主義国家であったんですよね。あったんです、大臣、これは事実ですから。それを二度と繰り返さないというところが冤罪を防ぐ日本の国家的責任だと思います。
また後から鈴木議員も言われると思いますが、やはり国際的な信用の面でも、このデジタル化、そして刑事訴訟法の運用は大変大事ですので、是非ともお願いいたします。
今日は、後半、いつも、子供の幸せどういうふうに担保するかということで、私自
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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委員が御指摘の資料一というのは、養育費等に関する事件において利用されております養育費等の標準算定方式及びこれに基づく算定表の一部でございます。
この算定方式及び算定表につきましては、元々家裁の実務に携わる裁判官の研究結果に基づく提案として生み出され、標準的な養育費等を簡易迅速かつ公平に算定することができ、当事者の予測可能性にも資するものとして広く定着してきているものと承知しております。
裁判官は、養育費等が問題となる個々の事案におきまして、この算定表を活用するかどうか、また、算定方式を踏まえつつも個別事情をどのように考慮するかなどについて、個々の事件ごとにその内容に応じて審理、判断をしているものと承知しておりまして、個別事情の中には、委員の御指摘のような、父母がいわゆる共同して子を養育しているといった事情も含まれ得るものと考えられるところです。
このようなことから、最高裁といた
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| 嘉田由紀子 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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個別に適切に適用していただいているということですけれども、そもそもこの共同養育、共同親権というのはどういうものなのか。
あえて私は前回、オーストラリアの事例を出させていただきました。つまり、時間配分でフィフティー・フィフティーだったら養育費そのものが発生しないわけですね。そのようなところも含めて、そもそも同居親と別居親という言葉自身が不適切な場合もありますよということもこれまで何度も言わせていただいておりますけれども、法務省自身がこの辺り、いろいろな出版物でも最初から同居親、別居親を分けている。つまり、フィフティー・フィフティーなり、あるいは四〇対六〇というような、両方が、父も母もそれぞれに深く関わるということが想定されていないわけです。この辺りのところは是非ともこの算定表に、単に収入と、そして子供の数ではなくて、多様なルールメーキングを考えていただけたらと思います。
そういう中で
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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司法統計に関するお尋ねですので、私の方からお答えいたします。
司法統計としてどのような数値を取得して公表するかにつきましては、その時点における実務のありようを適切に把握するという観点や法改正の動向のほか、事務処理上の負担等も踏まえて検討されているところでございます。
その上で、今後、御指摘のような統計を取って公表するかどうかにつきましても、改正家族法の施行後の調停での合意内容等がどのようなものとなるかといった実務の動向も十分踏まえた上で、その必要性等について慎重に検討する必要があるものと考えているところでございます。
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| 嘉田由紀子 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。統計は実態の後に出てくるものですけれども、準備をしていただくということで、お願いします。
次ですけれども、文部科学省さん、済みません、先回来ていただいて、また今日も再びお願いしているわけですけれども、関係府省庁連絡会議で新しい民法の施行に向けたQアンドAを作成していただいております。実際に施行された後、現場の学校がどう対応していくかということですが、まず、公立学校がこのQアンドAに準拠した対応を行わなかった場合、親はどこに不服を申し立てることができるのでしょうか、私立学校の場合はどうでしょうかということを質問させていただきました。
実は、現場からも既に、例えば東京都内のある私立学校なんですけれども、K中学校に通うお子さんが高校に進学するケース、これまだ婚姻中ですから父も母も共同養育、共同親権を持っているわけですが、そのときに中学校に、進学の相談が自分になかった
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| 今村聡子 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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現在、委員から御指摘ありましたとおり、法務省を始めとしました関係府省庁が連携しまして、改正法に関する具体的なQアンドA形式の解説資料等の検討を進めているところでございます。
その上で、一般論として申し上げますと、学校の対応に何らかの問題があると考えられる場合、公立の学校につきましては、当該学校の設置者である教育委員会に御相談をいただくということが考えられます。また、私立学校につきましては、当該学校の設置者である学校法人や、その学校法人等を所轄する都道府県の部局に御相談いただくことが考えられます。
いずれにしましても、今後、QアンドA形式の解説資料等につきましては、法務省等とも協力しながら、改正法の施行前に各学校現場に対して周知を進めてまいります。
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