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法務委員会

法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 外国 (198) 日本 (144) たち (78) 在留 (73) 手数料 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-08 法務委員会
よく分からないですね、やっぱり。  もう一点。河津参考人が冒頭の意見陳述の中で述べていただいた捜査資料の問題ですね。  つまり、証拠品ではないというふうに捜査機関が扱ったことによって、村木さんの事件で、改ざんフロッピーは隠す、還付だといって隠されたし、それからLINEの履歴が不存在だ、証拠として扱っていなかったからだといって隠されたというような、こうした捜査の実態があるじゃないか、実務の実態があるじゃないかというこの点について成瀬参考人にお尋ねしたいんですが、法制審で検証されたのかという点について、先ほどの議論で詳細については存じ上げないというお話もあったので、つまり、法制審で、そうした捜査実態、あるいは捜査機関の収集した資料の管理の在り方については法制審では検討されていないということでしょうか。
成瀬剛
役割  :参考人
参議院 2025-05-08 法務委員会
お答え申し上げます。  法制審議会の刑事法部会におきましても、今委員が御指摘のような警察による証拠の管理の在り方、今回、電磁的記録提供命令によって新たに取得される電磁的記録の管理の在り方については議論がなされているところでございます。  その点に関しましては、新たな立法をすべきではないかというふうな意見もたしかあったような記憶がございますけれども、ただ、その場合には現行刑訴法全体を見直す大きな作業になるので、差し当たりは今ある警察内部の規則等を活用する形でやっていくというふうな形で議論はまとまっているというふうに認識しております。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-08 法務委員会
返すようで申し訳ないけど、まとまったのかというと、そうじゃないんじゃないのかと思うんですよね。  日弁連の委員が指摘をしているけれども、先ほど詳細については存じ上げないというふうにおっしゃったように、警察ないし、あるいは実情をきちんとテーブルにのせて是非を評価したり議論したりとかしたのかというと、そうではない。そういう意味でも検証はされていないのではないかと思いますし、渕野参考人が冒頭の意見陳述で指摘をされた、記録命令付差押えやあるいは令状裁判官の特定の審査というようなことについて検証した上で法案の提案に至ったのかというと、そういう指摘はあったけれども検証はしていないという形になっていると思うんですね。  まとまったというわけではなくて、それは検証しなかったということなんじゃないかと思うんですが、成瀬参考人、いかがですか。
成瀬剛
役割  :参考人
参議院 2025-05-08 法務委員会
委員御指摘のとおり、最終的にも部会においては、弁護士の委員の方が反対意見を述べられて、多数決で審議が終えられたということは事実でございます。  ただ、法制審部会というのは法制の在り方について議論する場でございますので、議員御指摘のような事例があることを念頭に置きつつも、その法制の在り方あるいは内部規範の在り方としてどのような議論、形があるべきかという形で議論を行い、最終的に多数決で結論が出されたというふうに認識をしているところです。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-08 法務委員会
最後に、河津参考人に一問だけ聞きたいので。  オンライン勾留質問ということを考えたときに、例えば、留置場から裁判所に体がちゃんと移動して外の空気を吸って、留置管理官だとか警察官だとか、まして検察官だとかとは違う、裁判所の職員と裁判官によって質問を受ける、これはとても大事だと思うんですけれども、このオンラインで留置場も勾留質問の場所であり得るみたいなことは、ちょっとこれは問題なのではないかと思いますが、いかがですか。
若松謙維
所属政党:公明党
参議院 2025-05-08 法務委員会
時間になりましたので、簡潔にお願いいたします。
河津博史
役割  :参考人
参議院 2025-05-08 法務委員会
はい。  私も同様の問題意識を有しております。国際人権法上も、被留置者が裁判官の面前に連れていかれることは権利として保障されているべきですので、その意味で、オンライン勾留質問は、仮に本法律案が成立するとしても、極めて例外的に運用されるべきだと私は考えております。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-08 法務委員会
ありがとうございました。
鈴木宗男 参議院 2025-05-08 法務委員会
参考人の皆さん、御苦労さまです。  鈴木宗男と申します。私が最後ですので、よろしくお願いします。  このいわゆる刑事デジタル法案、衆議院において修正や追加された部分がありますので、この点について、各委員の質問とも一部ダブりますけれども、お尋ねをしたいと思います。  検察官等が電磁的記録提供命令を受ける者に対して行う、みだりに電磁的記録提供命令を受けたこと等を漏らしてはならない旨の命令、いわゆる秘密保持命令について、一年を超えない期間を定めて行うこととするという修正が衆議院でされました。  メールやSNS等のユーザーによる不服申立ての機会の確保としてこの修正内容で十分と言えるのかどうか、また、懸念される事項があるか否かについて、各参考人のお考え、御意見をお尋ねいたします。
成瀬剛
役割  :参考人
参議院 2025-05-08 法務委員会
お答え申し上げます。  秘密保持命令の期間につきましては、政府提出法案の段階では、期間を定めるということは元々の原案にはなかったものでございます。その代わりにどのような規律を想定していたかといいますと、その期間を定める代わりに、捜査機関が必要がなくなったときには直ちにその命令を取り消すという仕組み、さらには、その被処分者である事業者の側から請求をして捜査機関に取り消してもらう、その判断が万が一納得できないという場合には裁判所に不服申立ても認めると、そういう形で適切なタイミングに秘密保持命令が取り消されるという仕組みを想定していたわけです。  ただ、衆議院の先生方の御議論の中で、本当に捜査機関が適切なタイミングに必要性を判断して取り消せるのかという点に御懸念があったということから、今回、衆議院の修正案で一年を超えない期間という形で期間を事前に決めるという仕組みになりましたので、この修正案
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