戻る

法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
川合孝典 参議院 2025-03-24 法務委員会
そうした動向を踏まえて、今後どういった対策が必要かということについて御検討はされていますでしょうか。
上原龍 参議院 2025-03-24 法務委員会
お答えいたします。  再犯者の傾向につきましては様々なものございます。刑務所出所者等が再犯に至る原因は様々考えられるところでございまして、一概にお答えすることは困難なところございますが、その上で申し上げますと、この点に関し参考となる統計データとして、刑務所に再び入所した者のうち約七割が再犯時に無職である、あるいは帰住先がない刑務所出所者等は全体と比較して二年以内再入率が高い、あるいは高齢者の二年以内再入率は他の世代に比べて高く、知的障害のある受刑者については一般に再犯に至るまでの期間が短いといったものがございます。  これらの状況に鑑みますと、就労や住居を確保するに至っていないことや、必要としている福祉的サービスに結び付いていないことなどは再犯の大きな原因であるというふうに考えられます。  法務省といたしましては、これらの原因を含め、必要な検証等を引き続き行いながら、引き続き、関係省
全文表示
川合孝典 参議院 2025-03-24 法務委員会
ありがとうございます。  出所者の方の要は後フォロー、継続的なフォローということについては、どういった体制に、全ての方をフォローしているわけではないですよね。一定期間フォローされているのか、何らかルールがあるのかどうか、その点だけ確認させてください。
押切久遠
役職  :法務省保護局長
参議院 2025-03-24 法務委員会
お答えいたします。  出所者につきましては、仮釈放になりますと、仮釈放の期間、保護観察に付され、そうでない場合、例えば満期釈放の場合であっても更生緊急保護という制度がございまして、その申出をしていただければ必要な支援を行える制度がございます。  また、さきの更生保護法の改正によりまして、令和五年の十二月からは、いわゆる刑執行終了者等に対する援助ということで、本人の意思に反しない限り必要な支援を息長くできるような仕組みになっておるところでございまして、そういったことを活用して社会復帰支援を円滑にしてまいりたいというふうに存じております。
川合孝典 参議院 2025-03-24 法務委員会
物理的な限界も当然対応する上であるのだとは思いますけれども、就職が決まるまでの間はフォローを継続するといったような、何か、何らかのルールがあれば、いわゆる無職者の再犯、再犯者の多くが無職であるということを考えたときには、就職しているか否かというところが一つ大きな分かれ目になろうかとも思いますので、そういった考え方も是非検討していただければ有り難いと思います。  時間がちょっと迫っておりますので、次の質問に移りたいと思います。  裁判の迅速化に向けた取組の状況について確認をさせていただきたいと思います。  今回、若干人員増ということになっておりますが、法務省の定員の増員と減員の主な内訳について、ちょっと改めて確認をさせていただきたいと思います。
上原龍 参議院 2025-03-24 法務委員会
まず、法務省における令和七年度定員要求査定結果は、増員六百六十六人、定員合理化四百七十二人であり、これらを差し引いた純増百九十四人を令和七年度予算政府案に計上しております。  純増減の組織別の内訳は、例えば出入国在留管理庁において純増百五十三人となっており、他方で矯正官署においては純減五十二人となっております。各組織が抱える行政課題に適切に対応するため、今後も引き続き必要な人員の確保に努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。
川合孝典 参議院 2025-03-24 法務委員会
今の御答弁を踏まえて、改めてちょっと確認をさせていただきたいのが、まず、民事局、失礼、直近の民事訴訟の事件の動向ですよね、それと、この事件動向と審理期間の推移についてまず確認をさせてください。
福田千恵子 参議院 2025-03-24 法務委員会
お答えいたします。  地方裁判所における第一審の民事通常訴訟事件の事件動向についてでございますが、新受事件は長期的には減少傾向であるものの、直近十年間では、平成二十七年に十四万三千八百十七件であった件数が、令和四年には十二万六千六百六十四件まで減少していたところ、令和五年からは増加に転じ、令和六年は十四万一千五百二十六件となっております。また、未済件数は、令和二年に十一万四千七百二十九件に増加したほかはおおむね十万件前後で推移し、令和六年は十万一千六百五十七件となっています。  既済事件の平均審理期間については、平成二十七年から平成三十年までは八・六か月から九か月とほぼ横ばいで推移した後、徐々に長期化し、令和四年は十・五か月となりましたが、令和五年は九・八か月に短縮し、令和六年は、速報値ではありますが、九・二か月と更に短縮をしております。  このように、令和二年に未済件数が大きく増加
全文表示
川合孝典 参議院 2025-03-24 法務委員会
ありがとうございます。  同様の趣旨の質問で、刑事訴訟の事件動向と審理期間の推移について御説明をお願いします。
平城文啓 参議院 2025-03-24 法務委員会
お答えいたします。  地方裁判所第一審の刑事訴訟事件の新受人員は、直近十年で見ますと、平成二十七年は七万五千五百六十六人、平成三十年は六万九千二十八人、令和四年は五万九千五百三人であり、基本的には減少傾向にありましたが、令和五年から増加に転じ、令和五年が六万四千九百八十七人、令和六年は六万九千六百五十二人となっております。未済件数につきましては、平成二十七年以降おおむね二万二千件前後で推移してまいりましたが、令和五年以降増加傾向にあり、令和五年が二万五千百十六件、令和六年が二万七千三百八十一件となっております。  平均審理期間につきましては、平成二十七年が三・〇か月、平成三十年が三・三か月であり、また、令和五年及び令和六年は三・九か月となっており、徐々に長期化しているところでございます。