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法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-07-09 法務委員会
仁比議員がおっしゃることは分からないでもないんですけれども、基本的に再審請求審というのは職権主義でもって再審をするかどうかを決定する場でございますので、裁判所の方の主導権の下にやっているということだと思います。  それは、決して再審請求者や弁護人等をないがしろにするという意味ではなくて、手順としてはそういうことになるだろうということでございます。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-07-09 法務委員会
分からないでもないと、なかなか面白い答弁されましたよね。  つまり、手持ち証拠は、検察手持ち証拠は再審請求人側には分からない、だから、この一覧表を出してもらうことで、効果的な主張、立証、再審請求理由やその追加、変更なども含めて、あるいは、政府案の言う証拠提出命令について積極的に請求をするということが可能になるではないかという私の趣旨なんですけれども、分からないでもないと。  逆に、再審請求人にとって、証拠の開示が不十分になった場合にどうなるのかと。大臣は、今のくだりに関して、確定審の証拠や判決の内容から、判決のどの部分が誤っているかを再審請求人は把握しているんだと、だから、提出を命ぜられるべき証拠としてどんな証拠があるかはある程度想定することが可能だと繰り返しておられますよね。その議論というのは、確定判決が援用している証拠についての議論になりますよね、当然。  ですから、検察官が裁判
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-07-09 法務委員会
まず、仮に犯人でない人が有罪判決を受けて再審請求をする場合には、確定審の証拠や判決の内容から判決のどの部分が誤っているかを把握していると考えられます。検察官に提出を命ぜられるべき証拠としてどのような証拠があり得るかについてはある程度想定することが可能であります。  また、提出命令の対象となる証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので、さっきおっしゃったとおりでございますけれども、のもので足りるところ、再審請求者側においてその程度の特定を行うことは証拠の一覧表がなくても容易にできるものと考えております。そのため、証拠の提出命令の請求等に際して証拠の一覧表が効果的な場面は限定的であるというふうに考えたものでございます。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-07-09 法務委員会
それはおかしいと。仁比が言うのは分からないでもないと冒頭答弁されたじゃないですか。  確定判決について、大臣の法務省からレクチャー受けているのは、通常審で最高裁まで争っているんですとか、あるいはその中で公判前整理手続というのがあって証拠開示がされているんですとか、平成十六年以降はそうなんですとかというふうに聞いてこられているかもしれませんが、実際の刑事裁判でそうした証拠開示が行われている事件というのはごく僅かですよね、ごく一部分。御存じですか。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-07-09 法務委員会
それは私は存じ上げません。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-07-09 法務委員会
驚くべき認識なんですけど、刑事局長、そうですよね。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
済みません、今突然の御質問でございますので、どの程度かというのは、私、正しくは答えられませんけれども、証拠開示制度という形で申し上げれば、公判前整理手続ができた後、例えばこれまでの開示証拠とか類型証拠、主張関連証拠に当たるような証拠につきましては、実務においては、その公判前整理手続に付されない場合であっても広く開示する、求めに応じて広く開示するような運用が定着してきているものと私は認識しています。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-07-09 法務委員会
元々、公判前整理手続というのは、重大事件あるいは否認事件ということを中心に、あるいは裁判員事件ということで定められていて、そこから始まっている。その要件にはまらないときもやっているんですというのが刑事局長言いたいことなのかもしれませんけれども、多くの自白事件についてそういう手続にはなっていないし、裁判所に少し調べてもらったときに、一%ぐらいだったんじゃないかなと思うんですけどね。  それで、大臣、その自白事件で冤罪が、重大な冤罪が現に近年あったのは御存じですか。富山の氷見事件といいますけれど、強姦あるいは強姦未遂という罪で全く関係のない方が逮捕され、恫喝的な取調べの中で自白してしまったんですよ。この自白を丸々うのみにして、その人が真犯人ではあり得ない血液型だったりDNA型だったりというのが現場に残っていたんだけれども、だけれども、それを検察も裁判所も軽視して、弁護人も、いや、自白で争わな
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-07-09 法務委員会
個別の事案でございますので、お答えは差し控えたいと思います。(発言する者あり)
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-07-09 法務委員会
個別の事案じゃないという声が議場から上がるとおりなんですけど。  一方で、さっきも御答弁されましたけれども、再審請求審の審理の在り方だったり手続構造との整合性に問題があるというわけですよね。それはつまり、理論の話だったり、法務省の言う訴訟構造との整合性という理屈の話をされるんですけど、私は、その理屈そのものがどうかはちょっと次の問いで聞きますけど、そもそも再審という制度の存在意義は迅速な無辜の不処罰でしょう。真犯人は逃してはならない、けれど、罪のない人を、やってもないことを罪にしてはならない。だから、確定判決が間違っているんじゃないかということになったら、確定判決も真剣に吟味して、罪のない人を速やかに解放する、それが再審の制度でしょう。その目的のために検察官の手持ち証拠をちゃんと出す必要があるというんだったら、その理屈をその否定する根拠に出してくるのは、それは間違っているんじゃないですか
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