消費者問題に関する特別委員会
消費者問題に関する特別委員会の発言4958件(2023-01-23〜2026-06-16)。登壇議員288人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 大西健介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-22 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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さっき言われた、例えば欠員の補充とか、そんなのは説明すればいいだけの話だと思うんですよね。
もう一つ、串岡さんが先ほど言われたように、通報するとその人の将来が全て失われてしまう。これはもう甚大な、取り返しのつかないこういう不利益を被るわけで、それに対して裁判をやっても、時間と費用と労力がかかって、これも非常に重い負担になる。仮に勝訴できたとしても、補償されるのはバックペイ程度で、損害賠償が認められても慰謝料は僅かということで、何より、失われた人生をもう取り戻すことはできないわけですよね。
ですから、この点、私は、通報者が早期救済を求めることができる裁判外紛争解決制度であったりとか、損害賠償の割増し、こういう経済的補償を手厚くする制度、こういうことを検討した方がいいんじゃないかというふうに思いますが、串岡参考人の御意見をいただきたいと思います。
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| 串岡弘昭 |
役職 :元トナミ運輸社員
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-04-22 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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ちょっと私は別な視点から申し上げますと、裁判を行う場合に本当に勝訴するのは難しいと思います。したがいまして、アメリカのように、日本の刑事裁判のように、一般市民はこの判断がすごくできやすいと思うので、陪審員制度を設けることをひとつ検討していただきたいというふうに思うわけです。
それから、会社が人事行為を行ったときに、その証明の転換というものに対して、裁判所は非常に厳しい判断でしております。この点をどうしても改善をしていただきたいという思いが強いわけで、そういうこともありまして、私、裁判で弁護士と最も対立した点がありました。是非、判決を出してもらいたいと。裁判が終わったときから大げんかをして、裁判官、弁護士と。やはり、判決を出すということは、これを次の人たちが読んで判断してくれるということになりますので。
金額は、和解のときを二度消しましたので、相当違いますよという話でした。ですけれど
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| 大西健介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-22 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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今もそう思いましたけれども、やはり串岡さんに今日来ていただいて本当によかったなと思うんですよね。高額療養費の問題もそうですけれども、やはり当事者の話を直接聞くというプロセス、これが不可欠だと思います。
そこで、検討会の座長を務められた山本先生にお伺いしたいんですけれども、検討会は、九回行われて、第五回には関係団体へのヒアリングというのを行われていますけれども、不利益取扱いを受けた当事者の意見を直接聞く機会、これをなぜ設けられなかったのか、お願いしたいと思います。
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| 山本隆司 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-04-22 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えをいたします。
委員会においては、先ほど構成を申しましたように、公益通報者の方の保護に携わっている、支援に携わっている弁護士の方あるいは連合の方等々に加わっていただいた。それから、ヒアリングにおいては、日弁連で通報者の支援に携わっている方からヒアリングを行っています。それで十分意見を伺ったというふうに判断したということでございます。
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| 大西健介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-22 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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先ほど、冒頭の串岡参考人の意見陳述の中にありましたけれども、本来、法律ができるときに話を聞いてほしかったというのは、私はまさにそのとおりだというふうに思います。
ちょっと時間がなくなってきたので、最後、奥山参考人のお話ですけれども、兵庫県の問題について、本委員会で我々の同僚の川内委員からも、消費者庁は兵庫県に対して地方自治法に基づく技術的な助言を行うべきだ、兵庫県知事が十一条とか指針は内部通報のみを対象にしているんだと間違った法解釈をしている、このことはちゃんと言うべきだということ、あるいは、適切な措置が取られておらず違法状態が続いていることについて、ちゃんと消費者庁は物を言うべきだということを、かなり厳しく消費者庁に対しても言いました。それについても、消費者庁も検討しますみたいな答弁でありましたけれども。
ただ、先ほど地方自治という話がありましたけれども、確かに地方自治は大切です
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| 奥山俊宏 |
役職 :上智大学文学部新聞学科教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-04-22 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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御存じのとおり、公益通報者保護法は、内閣において閣議決定で法案が作られ、その条文の内容は消費者庁において立案され、そして国会において制定されているというものです。その解釈、運用について、消費者庁が有権解釈権を持って、公権的な解釈を持って、それに全国の事業者、自治体は縛られているというものであるというふうに理解しています。
であるにもかかわらず、ある自治体の首長が独自の法解釈を持ち出して、公益通報者保護法十一条の指針の対象には、内部通報のみが対象になって、外部通報はそれの対象にはなっていないのだというような独自の法解釈を持ち出して、自分たちのやっていることを正当化しようとするというのは、非常によくない状況であるというふうに思います。何らかのやはり手だてが必要であると思います。そこが、今の法案では適用除外という形となっている。
確かに、地方自治法に基づいて助言するという手もあるのかもし
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| 大西健介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-22 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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時間になりましたので、本当はもっと聞きたかったんですけれども、串岡さんのように公益通報したことで人生を奪われてしまう人が二度と出ないように、また、勇気ある告発者を保護することで不正が正されてよりよい社会ができるように、法律の不断の見直し、これを行っていくことをお誓いして、私の質問を終わります。
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| 浦野靖人 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-22 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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次に、伊東信久君。
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-22 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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日本維新の会の伊東信久です。本日は、よろしくお願いいたします。
本当に貴重な御意見をありがとうございます。
最初に、ちょっと志水参考人にお伺いしたいのは、法的な立証というのがなかなか難しい、特に、串岡さんの例でもございましたけれども、やはり当事者が立証するのはなかなか難しいというところで、ただ、配置転換のその前段階の嫌がらせ、この段階になりますと、例えば当事者が録音しなければいけないとか、周りの方の、恐らく串岡さんも同僚の方といろいろやり取りして大変だったと思うんですけれども、そういう同僚の方の証言が必要。ただ、企業にいたら、やはり自分の身を守りたい。
そういったところで、法的な立証、嫌がらせとか誹謗中傷、こういったところに関しての更なる御意見を志水参考人にちょっとお伺いします。
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| 志水芙美代 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-04-22 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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御質問ありがとうございます。
おっしゃるとおり、事業者内で嫌がらせをされたときに、職場にそもそもスマートフォンを、ロッカーに入れておかないといけないとかというところも多かったりもしますので、暴言を言われたり、変なうわさを流されたりとか、そういう事実上の嫌がらせをされたときに、それを立証するのが相当難しいということはございます。
この部分に関連して、先ほど私の意見の中でも申し上げさせていただいた、通報者の同僚を保護する対象に含めるべきというところが少し関連するかなと思うんですけれども、現状で、通報者の同僚が、自分が社内で村八分的にされていたことについて協力をしてくれないかとか、うわさを流されたことについて協力をしてくれないかということを頼んだとして、例えば、弁護士に説明をするところまではいいよ、だけれども、その説明を裁判とかで使うのは勘弁してくれ、自分がまた追いやられてしまうからとい
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