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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (72) 通報 (43) 理事 (31) 食品 (30) 公益 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤本武士 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  委員御指摘の、百人程度の中規模事業者のうち、通報の窓口を設置している割合は、直接、百人程度ということでは承知しておりませんけれども、消費者庁が令和五年度に実施をしました民間事業者に対する実態調査で、回答がありました五十一人超三百人以下の事業者の窓口の設置の割合は約六割でありました。この割合は、平成二十八年度の調査では約四割でありました。  体制整備の努力義務の導入により、効果が上がっていると評価をしております。
たがや亮
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
ありがとうございます。  では、中規模事業者では、公益通報が行われた際に事実調査を行えば、すぐに周囲の社員に気づかれるおそれ、懸念があります。秘密を保持しつつ、慎重に事実調査を行う方法をどのようにレクチャーしているのか、お伺いします。
藤本武士 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  消費者庁におきましては、法定指針のほか、指針の解説を作成、公表しまして、調査の際に推奨される考え方や具体例を示しております。  委員御指摘の、通報者の秘密を保持しつつ慎重に事実調査を行う方法として、例えば、通報内容の該当部署以外の部署にもダミーの調査を行うことですとか、あるいは、タイミングが合う場合には定期監査と併せて調査を行うことなどを示しております。
たがや亮
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
ありがとうございました。ダミーを行って特定できないようにするということ、よく分かりました。  最後の質問に参ります。  公益通報を行う際の一号通報、すなわち社内通報のプラスアルファとして、既存の一号通報とは別建てで、公益通報を行いたい人が事業所外へ気軽に相談できる窓口として、現状の一号通報を担保する形で、事業所へ資料の提出などについてある程度強制力のある第三者機関的な相談窓口を設けてはどうかと提案しますが、大臣の御見解をお伺いします。
伊東良孝 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  今、たがや委員御指摘の、第三者的な専門窓口の詳細は明らかではありませんが、現行法では、内部通報先として事業者の外部に窓口を置くこともできることとしております。  行政機関以外で事業者に対して調査権限がある民間の第三者機関を設置する必要性については、各事業者の判断により検討されるべきものと考えているところであります。
たがや亮
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
大臣、ありがとうございます。  私も経営者ですけれども、外部の弁護士や顧問弁護士に窓口を設けても、経営者側にデメリットになるようなことは余りしないということもありますし、すなわち、そういうところに依頼しても利益相反になりやすいと思いますので、今伝えた提案、なかなか難しい提案かもしれませんが、いろいろな角度からいろいろと御検討いただければと思いますので、よろしくお願いします。  質問を終わります。
浦野靖人
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
次に、本村伸子君。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。  公益通報者保護法案について質問をさせていただきたいと思います。  二〇〇四年に公益通報者保護法が制定されるきっかけになったのは、運輸業界の闇カルテルを内部告発した、トナミ運輸の岐阜の営業所で働いていた方が告発をして、その後配転を受け、そして、業務上必要がないのに会社の二階の個室においてほかの職員との接触を妨げられ、そして、仕事らしい仕事を与えられず、上司から命じられたのは研修所内の草むしりやあるいは雪かき、ペンキ塗りの仕事のみだったと。後には暴力団から退職の強要も行われたということで、三十年にわたって会社から報復を受け、そして、子供さんが大学を卒業したということを見届けて、二〇〇二年に損害賠償と謝罪を求めて提訴をした、そういう流れの中で公益通報者保護法が作られました。このケースは、まさに配置転換や嫌がらせのケース
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伊東良孝 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
本村委員の御質問にお答えいたします。  一般論といたしまして、犯罪の構成要件は明確で、また、対象となる行為は罰則に値するものでなければなりません。  我が国におきましてはメンバーシップ型雇用が一般的であり、配置転換については、適材適所の配置や人材育成等の観点から、事業者の広い裁量の下、頻繁にこれが行われており、必ずしも不利益な取扱いとは言えないところもあります。また、配置転換等の態様は様々であり、不利益性の有無や程度は個人の主観や事情に依存する部分が大きく、罰則の対象とすることは困難であります。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
公益通報者が配置転換を不当だと思って裁判に訴えて、客観的に司法の判断を仰いで、罰則があるからといって全てが有罪となるわけではありません。それは解雇、懲戒についても同じだというふうに思います。  公益通報者保護制度検討会の志水芙美代弁護士が次のようにおっしゃっております。現在、定期的に配置転換を実施している事業者においても、適材適所に関して一定の定型的手法に基づいて一応の検討や記録化はしているのではないかと思われます、その中でも特に労働者にとって不利益性を相当程度に感じるであろう異動や人事評価の場合や、やや異例と思われるような異動のケースの場合は労働者から質問があることも考えられます、そのような際に説明できるように、一定の納得が得られるように通常より丁寧な検討、記録化をするなどのある程度の準備は既にしているのではないかと思います、したがって、法改正によって事業者の対応が大きく変わる、あるい
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