消費者問題に関する特別委員会
消費者問題に関する特別委員会の発言5117件(2023-01-23〜2026-07-24)。登壇議員299人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
消費 (202)
取引 (68)
相談 (65)
表示 (65)
食品 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 村田享子 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○村田享子君 今チェックポイントをおっしゃっていただいたんですけれども、そのチェックポイントだけではなくて、やっぱり前払金をたくさん事前に払って契約をする、それでいいんですかというのを私はチェックポイントとして挙げてほしいんですよね。結局、今回のように前払金を払って途中で破産をされてしまうと、もう返ってこないというようなことが起きます。
今年三月の消費者委員会本会議でも前受金ビジネスに関する消費者問題というのが議題になっておりまして、そこでも論点となっていたんですけれども、特定商取引法の第四十二条では、エステや美容医療などの特定継続的役務提供について契約する場合、前受金保全措置の有無を契約書で確認できるとなっているんですけれども、今そのチェックポイントにおいてはこの前受金保全措置の話ございませんでした。
やっぱり改めて、この脱毛について消費者の方にちゃんと前受金保全措置があるのかど
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| 伊東良孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○国務大臣(伊東良孝君) 規制、規則はこれ不断の見直しを行うべきものと、こう思っているところであります。
また、消費者への効果的な注意喚起に加えまして、医療機関側が遵守すべき法令等の理解促進のために、関係省庁としっかり連携を図って消費者被害の未然防止に努めてまいりたいと思う次第であります。
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| 村田享子 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○村田享子君 この前受金保全措置のところ、是非検討をお願いをいたします。
脱毛について、今関係省庁とということで大臣お話しいただいたんですけど、今回のアリシアクリニックのような医療脱毛の場合は厚生労働省が所管となります。一方、医療でない脱毛の場合は経済産業省が所管になるということで、ここの所管の違いがあるということもなかなか業界全体として対策が進まない一因だと思っております。消費者庁が是非中心になってやっていただきたいということをお願いしまして、質問を終わります。
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| 大椿ゆうこ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○大椿ゆうこ君 立憲・社民・無所属会派、社民党の大椿ゆうこです。
本日は、伊東大臣が所信の中でも触れておられました公益通報者保護制度について質問をさせていただきます。
去る十一月十七日に行われた兵庫県知事選挙が今なお様々な後を引いています。きっかけとなったのは、今年の三月十二日、兵庫県の元西播磨県民局長が齋藤元彦知事によるパワーハラスメントや公職選挙法違反、信用金庫に対する補助金の不正支出等の不祥事をマスコミや県議会関係者に対して匿名で告発する文書を送付したことでした。
三月二十日に告発文書を県議から受け取った齋藤元彦知事は、側近の片山副知事らに、誰がどういう目的で出したか徹底的に調べてくれと指示し、会見で、告発文書はうそ八百、公務員失格などと糾弾し、県庁内では犯人捜しが行われました。その後、百条委員会が開かれ、県民局長も出頭を予定していた直前に自ら命を絶つという取り返しの付か
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、公益通報者保護法では、事業者内部への公益通報である一号通報、行政機関等への公益通報である二号通報、報道機関等への通報である三号通報を、通報先に応じた要件の下、保護をしております。
二号通報が保護されるために事前に一号通報をすることは要件となっていません。また、三号通報が保護されるためには、通報内容が信ずるに足りる相当な理由がある場合であり、かつ、一号通報又は二号通報をすれば解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当な理由がある場合などの六つの要件のうちの一つを満たせば、一つを満たす必要がありますけれども、事前に一号通報をすることが要件となっているものではございません。
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| 大椿ゆうこ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○大椿ゆうこ君 報道機関等へ通報した通報者の保護の条件として、今も御説明がありましたけれども、例えば直接目撃した又は証拠があるなど不正があると信ずるに足りる相当の理由があること、そして、内部通報では解雇されそうだ、生命、身体への危害が及びそうだ、財産への重大な損害が発生するなどの事由を満たしていることが必要となります。
通報者の探索、いわゆる犯人捜しが行われることにより精神的苦痛を受けたり就業環境が著しく悪化させられるおそれがあることも、内部通報を人々がちゅうちょする又は妨げる大きな要因になっているのではないかと考えます。
通報者の探索は不利益取扱いとして法文上明記されていませんが、通報者の探索も不利益取扱いに該当すると考えますか、見解をお尋ねします。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。
通報者の探索につきましては、法第十一条第一項及び第二項の規定に基づきまして事業者がとるべき措置の内容を定めた法定指針において、事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置をとる旨定めております。公益通報を理由とした事実上の嫌がらせなど、精神上、生活上の不利益な取扱いにつきましては、公益通報者保護法において禁止されております。
事業者が公益通報者を探索することにより公益通報者が精神的苦痛を受けたりその就業環境が悪化させられたりした場合には、不利益な取扱いに該当する可能性があると考えております。
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| 大椿ゆうこ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○大椿ゆうこ君 次の質問の部分も多分今御説明をいただいたのではないかなというふうに思いますけれども、消費者庁が作成した公益通報ハンドブック、ここの三十六ページのQアンドAの中には、不利益取扱いの例として、労働者たる地位の得失、人事上の取扱い、経済待遇上の取扱いに加え、精神上、生活上の取扱いに関することとして事実上の嫌がらせ等が挙げられていますと。具体的にどのような事例が不利益取扱いに当たるのか、先ほど幾つか例を挙げてくださったようですけれども、具体例を挙げて紹介をしてください。
そしてまた、公益通報者保護法において不利益取扱いの中身をより詳しく法文化し、とりわけ精神上、生活上の不利益取扱いも禁止されている旨をより明確に示すべきではないかと考えますが、見解をお尋ねします。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。
公益通報者保護法第五条第一項は、公益通報したことを理由として、当該公益通報者に対して、降格、減給、退職金の不支給その他不利益な取扱いをしてはならないと規定しております。
その他不利益な取扱いとしては、例えば退職願の提出の強要のような労働者たる地位の得喪に関すること、懲戒処分のような人事上の取扱いに関すること、退職金の減給のような、減額のような経済待遇上の取扱いに関すること、事実上の嫌がらせのような精神上、生活上の取扱いに関することが考えられます。
不利益な取扱いの範囲を法令で明確化することにつきましては、消費者庁に設置されました公益通報者保護制度検討会におきまして、現在、有識者の方々に御議論いただいているところであります。
消費者庁としましては、年内に取りまとめが予定されておりますこの検討会の報告書の内容を踏まえて適切に対応
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| 大椿ゆうこ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○大椿ゆうこ君 現行法では、事業者が通報者に不利益取扱いを行った際、裁判等において通報者を事後的に救済することを定めているのみであり、不利益取扱いに対する罰則はないため、労働者が通報を行う障壁は高いと思われます。つまり、この公益通報したことによって解雇されたとか降格されたということを自分の地位保全のために争うためには、やっぱり裁判しかないというような状況です。裁判は時間も費用も掛かりますから、一旦解雇された労働者が地位確認のために闘うことは私は容易ではないということを、解雇された当事者としても感じます。今回の兵庫県のような事例を目の当たりにすれば、今後、通報することに二の足を踏む人が増えるのではないかと大変懸念をします。
現在行われている公益通報者保護制度検討会、今お話がありました、不利益取扱いに対する刑事罰の導入や通報者の探索の禁止なども検討されているというふうにお伺いしております。
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