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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言5117件(2023-01-23〜2026-07-24)。登壇議員299人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (202) 取引 (68) 相談 (65) 表示 (65) 食品 (59)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
井上計
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○井上政府参考人 お答えいたします。  食品提供に伴って生ずる法的責任の在り方については、昨年度、食品ロス削減推進会議の枠組みも活用し、法的措置も含め、政府全体で検討を進めたところでございます。その結果、現状においては、我が国で食品寄附の促進、定着を図るため、食品寄附に対する社会的信頼を高めることが必要であるとの認識の下、昨年十二月に政府として取りまとめた食品ロス削減目標達成に向けた施策パッケージにおいて、まずは食品寄附ガイドラインを作成することとしたところでございます。  これを受け、本年五月に食品寄附関係者で構成される官民協議会を設け、一定の管理責任を果たすことができる食品寄附関係者が遵守すべき事項を示した食品寄附ガイドラインを年内に取りまとめることとしております。  今後、このガイドラインの普及啓発を行い、食品寄附に対する社会的信頼の向上及び食品寄附の促進を図ってまいりたいと考
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青山大人 衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○青山委員 それを踏まえた上で、そういった免責事項の法的な枠組みの整備なんかも今後の検討課題ということでよろしいでしょうか。最後の質問です。
伊東良孝 衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○伊東国務大臣 この法的責任の在り方につきましては、推進会議の枠組みを活用して、政府全体で検討を進めてまいりたいと考えているところであります。  我が国で食品寄附の促進、定着を図るため、これからできる限りのことをしてまいりたいと考えております。
青山大人 衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○青山委員 分かりました。
浦野靖人
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○浦野委員長 質疑時間が終了しました。
青山大人 衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○青山委員 以上で終わりにします。ありがとうございました。
浦野靖人
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○浦野委員長 次に、伊東信久君。
伊東信久
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○伊東(信)委員 日本維新の会の伊東信久でございます。  伊東良孝大臣、よろしくお願いいたします。同じ伊東でなかなか珍しい、伊東は珍しいんですけれども、伊東大臣とは本当に、私が議員になる前、開業医のときからいろいろなところで御教授をいただきましたので、本日はよろしくお願いいたします。  加えて、今期から我が会派の浦野靖人議員がこの委員会の委員長になられまして。この委員会というのは、消費者の利益の擁護並びに推進に関する総合的な対策を樹立するということを目的にしています。大臣も最初の所信で、常に消費者目線でということをおっしゃっていただきましたので、そういったところを中心に質問させていただくんですが。  消費者は、商品を、これがサービスであっても商品であっても、選択する際、購入する際というのは、受動的には広告というのを見ます。能動的には、やはり時代も変わりまして、自分で調べられるという世
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伊東良孝 衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○伊東国務大臣 伊東委員の御質問にお答えしてまいります。  いわゆるステルスマーケティングにつきましては、景品表示法第五条第三号の規定に基づき内閣総理大臣が指定する不当表示として規制されておりまして、具体的には、広告であるにもかかわらず、広告であることが一般消費者にとって明瞭でないものが禁止をされているところであります。  ステルスマーケティングにつきましては、消費者庁のホームページにおきまして、専用の違反被疑情報提供窓口、これを設けるなどして一般消費者等から情報を受け付けているほか、景品表示法の執行を担当する職員による日常的な監視を行っております。また、インターネット上の広告表示に特化したインターネット監視チームにおきましても、キーワード検索等により、ステルスマーケティングを含む不当表示について監視を行っているところであります。
伊東信久
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○伊東(信)委員 資料一に幾つか、その三つの種類を載っけておりまして、有利誤認表示というところがありまして、最後のところに、例えば脱毛エステの料金とか、あたかもよそに比べて低価格であるというような、こういった表示も対象内ということです。  ただ、割と分かりやすいステマと分かりにくいステマがあるんですけれども、消費者を守るためにこの法律があるんですけれども、対象となるのは、サービスを供給している事業者、広告主が規制対象ということなんですけれども、先ほどの青山さんとかの質問にもあったんですけれども、消費者を守るし、消費者を教育するのも当然のことなんですけれども、こういった事業主がしっかりと理解をせずに、例えば大手製薬会社の大正製薬も同違反で行政処分を受けているんですね。  これまでに、いわゆる、私は先ほどちらっと言いましたけれども医師ですので、医療とか健康に関わるものでどれぐらいの件数の違
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