消費者問題に関する特別委員会
消費者問題に関する特別委員会の発言5117件(2023-01-23〜2026-07-24)。登壇議員299人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
消費 (202)
取引 (68)
相談 (65)
表示 (65)
食品 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 田中久美子 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○田中政府参考人 お答えいたします。
医療関係につきましてのステルスマーケティングで違反とされた事例、昨年の十月一日にステルスマーケティング告示が施行されまして、それから一年ちょっとというところでございますが、今まで全体で三件の措置命令を出しておりまして、そのうちの一件目につきましては、医療機関についてのステルスマーケティングの違反ということでございます。また、大正製薬、今御言及がございましたけれども、これはサプリメントに関してのステルスマーケティングということで、違反ということで措置命令を行いました。
以上でございます。
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○伊東(信)委員 三件とおっしゃって、今二件しかおっしゃらなかったですけれども、まだ一件あるんですか。
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| 田中久美子 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○田中政府参考人 失礼いたしました。
残りの一件といいますのが、RIZAPというところに対しての、ステルスマーケティングということで違反としております。
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○伊東(信)委員 そうなんですね。RIZAPの広告がどうのこうのではなくて、現在、この対象となる広告、これは実際、広告なのかどうなのかというのはなかなか判断しにくい一つの要因としまして、SNS自体の発達というか発展というか、種類が増えていることにあるんです。
私、二〇〇八年に開業して、十六年前ですけれども、そのときは、本当にホームページぐらいだったんですね。そこから、フェイスブックができて、X、旧ツイッターですけれども、今、ユーチューブとかインスタグラムとかあるんですけれども、そういったところで自らの体験を語る非常に影響力の強い、それを職業とされている方がおられまして、これはインフルエンサーと申します。
インフルエンサーの方々も、今はそれを職業としていますので、そのお仕事自体を制限するものではないんですけれども、このインフルエンサーもこういったステルスマーケティングの対象となってい
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| 田中久美子 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○田中政府参考人 お答えいたします。
景品表示法は、事業者が自己の供給する商品や役務についての広告についての規制でございまして、インフルエンサーの方は供給する主体ということではございませんので、その場合には事業者の方が違反ということになるものでございます。
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○伊東(信)委員 その場合は事業者の方が違反ということは、特にインフルエンサーさんの仕事に関してどうのこうの言うものではなくて、事業主さんが、これが広告であると認められれば、インフルエンサーさんではなくて、広告主の方がこの法律にひっかかるということですよね。
このステマ自体、どうでしょうか、一年間で三件というのは、私はなかなか少なく感じるんですね。もっともっと被害の状況というのは実際に訴えられているのではないかなというのが肌感でありますし、実際にお聞きするところなんですね。
その原因として、では、広告主がどういった状況になれば、インフルエンサーさんを使ってのステルスマーケティング、広告と認められるものになるんですか。広告なのに広告じゃないというようになっているけれども、実は広告ということですよね。どういった場合に広告になるんですか。
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| 田中久美子 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○田中政府参考人 お答えいたします。
ステルスマーケティングの告示につきましては、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示ということで、その要件等につきましては、ガイドライン等でも詳しく説明をしております。
一つ目は、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う何らかの表示であるということ。また、事業者がその表示の内容の決定に関与したというようなところにつきましてもその認定をする必要がございますし、また、一般消費者が当該表示、広告であるということを判別することが困難であるというような点等も認定をしていくということでございまして、三件でちょっと少ないんじゃないかということでございましたけれども、しっかりと審査をいたしまして、違反の情報に接しましたら、法と証拠に基づきまして適切に対応してまいりたいと考えております。
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○伊東(信)委員 せっかく答弁いただいているんですけれども、伊東大臣、どうですかね。世代的にやはり、私ももう六十を超えているので、いわゆる「ふてほど」の世代なんですよね、昭和世代なんですけれども、それでも何とか、自分自身もこういったSNSを使ってやっているんですけれども、今の御説明で分かりましたでしょうか。
というよりも、例えばSNSで、今、ユーチューブ、X、インスタグラム、ティックトック、その他、フェイスブック、LINE、メールもありましたら、ホームページもありますし、検索もあるんですけれども、大臣御自身はどういったSNSを御活用されていますか。
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| 伊東良孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○伊東国務大臣 一般的なところは三つ、四つ、フェイスブックもやっておりますし、メール等もやっておりますし。難しいところもたくさんありまして、手をつけられないでいるのもあります。これから勉強して。はい。
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○伊東(信)委員 いや、同じ伊東ですので、伊東を責めるつもりはありません。
要は、何が言いたいかといいますと、今、若い子らは、短い動画であるティックトックをよく見て使うわけなんですね。インスタグラムの中も、動画の部分の、ストーリーズといいまして、二十四時間で消えてしまうやつもあるんですよ。こういった中に、厚労省の管轄のいわゆる医療法に関するような違反があっても、なかなか分からないんじゃないかと。また、消費者庁さんに関して言いますと、こういったところのステマが分からないんじゃないかと。
ここに、例えば、インフルエンサーが、今から治療に行ってきます、治療前はこうです、治療後はこうなります、これは治療前と治療後が出てきますよね。これは違反であるけれども、法の規制にひっかかっていないんじゃないんですか。
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