消費者問題に関する特別委員会
消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
消費 (72)
通報 (43)
理事 (31)
食品 (30)
公益 (29)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 村田享子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-03-21 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○村田享子君 立憲民主・社民の村田享子です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
ただいまの大臣の予算の説明の中にも消費者被害の未然防止といったお話がありましたが、そうした中で、本委員会でも昨年も何度も取り上げてこられましたこの脱毛エステのトラブル、これが急増しているということで、今日、脱毛エステのお話を取り上げます。
この脱毛エステに関する消費生活相談件数、二〇二一年四千件だったんですけれども、これが二〇二二年に一万九千件、そして二〇二三年が現段階の集計で一万一千件ということで、本当に増えています。
やっぱりこの脱毛エステの問題が特に気になるのは、やっぱり若い世代が対象になっているということで、男女別、また世代別で見てみると、二〇二二年の集計では、十五歳から二十九歳の女性で、各年齢層ごとに脱毛エステの相談というのがやっぱり一位になっているんですね。やっぱり脱毛エステ、やっぱ
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| 山影雅良 | 参議院 | 2024-03-21 | 消費者問題に関する特別委員会 | |
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○政府参考人(山影雅良君) まず、エステティック業、これは、癒やしあるいは美容を通じまして利用者の充実した生活に寄与し、今後成長が期待される領域だと思ってもございます。
そのため、経済産業省といたしましては、エステティック業を始めとしまして質の高いヘルスケアサービス全般につきまして、その提供に向けて、平成三十一年にヘルスケアサービスガイドライン等のあり方を策定しております。
これに基づきまして、業界ごとにですけれども、まさにサービスの品質の確保ですとか事業者の信頼性向上、あるいは利用者からの信頼の確保といった観点から、まさに業界ごとに自主的なガイドライン作りというのをやっていただいていますし、また、業界ごとにでありますけれども、認証制度を整備するのを支援してきてまいっております。
エステティック業界におきましても、業界団体が中心になりまして既にガイドライン策定していただいていま
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| 村田享子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-03-21 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○村田享子君 ガイドラインの策定、認証制度、すごく重要な取組だと思うんですが、今御答弁の中に業界団体に入られていないところにもといったお話があったんですが、これ、消費者安全調査委員会のホームページによりますと、全国にあるエステサロン二万四千店舗のうち、この業界団体に加盟をしているのが七%しかないんですね。これは、ほとんど、せっかくガイドラインとかいろんな取組をされているのにそれが活用されていないということになりますので、是非ともこの業界団体に多くのお店に加盟していただいて、こういったガイドラインや認証制度の取組が進んでいくように、是非ともお願いをしたいと思います。
続いて、先ほどお話しした通い放題というサービス、これの問題点、一つ取り上げたいんですけど、これ、例えば三年間通い放題という契約をしましたと、で、一年通ってみたんだけれどもちょっと合わなかったな、若しくは、このお店予約が取りづ
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2024-03-21 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。
サービスの無償部分は、サービスの提供を無償で受けられるという意味で消費者に有利である反面、委員御指摘のとおり、中途解約を行おうとする場合においては消費者に不利な側面も有します。そのため、契約において有償サービスと無償サービスを使い分けることについては一律に適否を決められるものではないと考えられます。
なお、逐条解説でも示しておりますとおり、有償のサービスに無償のサービスを付して契約した場合は、原則として役務の対価に係る精算金は無償部分には発生しないとしております。ただし、業として役務提供を行っている以上、完全に無償でサービスを提供するということは考えにくいため、無償部分に係る経費につきましては事業者側が精算方法の合理性の立証責任を負うことになると考えております。
いずれにしましても、消費者庁としましては、契約に当たっては、施術内
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| 村田享子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-03-21 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○村田享子君 この脱毛サロンでいうと、その受けるサービスは一年目も二年目も一緒なわけですよね。なので、消費者にとっては、その有償のサービス、有償の役務と無償の役務というのは受けている側からすると全く同じに捉えられると思うんですが、やっぱりそこのところをやっぱり有償と無償で分けている、分けたこの契約というのはやはり問題だと思うんですが、その同じサービスを受け続けて有償、無償になるこの区分けというのはどうお考えになられていますか。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2024-03-21 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(藤本武士君) 実際にその有償部分と無償部分を分けて行うサービス自体の適否というのは、これはなかなか決められないものだとは思っています。
ただ、解約の場合にどの部分を精算するかというところにつきましては、先ほど申しましたとおり、無償部分についても業として役務提供している以上、完全に無償でサービス提供するということは、コストが全然掛かっていないということは考えにくいので、無償部分に関する経費については事業者側が精算方法の合理性を立証するという責任を負うことになるというふうに考えています。
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| 村田享子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-03-21 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○村田享子君 この通い放題、今御説明いただいたこの中途解約もそうですし、結局、通い放題となってお客さんがどんどん増えていくと結局はやっぱり予約が取れなくなる、それはお店のキャパは決まっているわけですから。となると、ネット上に、あのお店は予約が取りづらいよとなっていって、じゃ、あのお店行かない方がいいかもねとなってお店の評判が悪くなって、で、経営の悪化につながるんじゃないか。昨年増えたサロンの倒産にもこうした通い放題という契約が私は一因としてあるんじゃないかと思っていますので、是非、こういった契約がそもそもいいものなのか、そういったところから是非御検討お願いしたいと思います。
この脱毛エステ、男性にも今サービスが広がっていますし、今、子供向けのサービスというものも増えています。あるエステ会社では七歳から十五歳を対象にキッズ脱毛というのをやっています。このサービス、これが始まった二〇一一年
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| 自見はなこ |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-03-21 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。
全国の消費生活センター等には、二〇一九年度以降の五年間になりますが、子供、この場合は十八歳未満を子供として集計してございますが、子供の脱毛エステによります身体への危害の情報は十三件寄せられております。内容は大人と同様で、皮膚のトラブルあるいはやけどに関するものでございます。
参考までに、十八歳以上の脱毛エステに関する危害の状況は同じ五年間で六百六十件、また、契約トラブルを含む脱毛エステに関します消費生活相談の件数は同じ五年間で約四万件となってございます。
消費者庁といたしましては、エステ業界やあるいは子供の成長、健康を所管する立場には直接的にはございませんので、美容脱毛の開始年齢に関する指針の是非につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、いずれにいたしましても、事故が急増するなどの状況が生じた場合には、速やかに関係省庁に
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| 村田享子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-03-21 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○村田享子君 今聞かれていた委員の皆さんも、えっ、三歳からのお店もあるのというようなところだと思うんですよね。やっぱり保護者の方も、やっぱり今、小学生にも、水泳の授業を迎えるとやっぱり毛があるのが気になるとか、じゃ、どうしようかみたいな、私の世代ではなかなかそういったことは考えてはいなかったですけれども、今の小学生のお話を聞くと、やっぱり授業に合わせて、水泳とか体育の授業で肌を見せるのが気になるといったときに、じゃ、サロンにあるよとか、あとはその保護者の方も実際自分が脱毛を受けている方もいらっしゃいますので、そうなると、やっぱり昔と比べるとお子さんに脱毛するというのが大分環境が変わってきていると思います。
まだまだ被害は少ないというお話でしたけれども、やっぱりそれを未然に防止していくのも消費者庁の役割だと思いますので、お願いをしたいということと、今日いろいろ脱毛エステに関してトラブルお
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| 自見はなこ |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-03-21 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○国務大臣(自見はなこ君) 脱毛エステに関する消費者からの相談は近年増加しておりまして、消費者庁としても重要な課題だと認識をしてございます。
消費者庁や国民生活センターでは、脱毛エステや美容医療サービスにつきまして、消費者庁公式LINE、若者ナビ!も活用しながら、施術が必要か確認をする、また契約を慎重にするなどといった注意喚起等を行うとともに、トラブルになった場合には、一人で悩まずに、消費者ホットライン一八八への相談を呼びかけているところでございます。
関係省庁と連携をいたしまして、引き続き注意喚起に取り組んでまいりたいと存じます。
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