消費者問題に関する特別委員会
消費者問題に関する特別委員会の発言4958件(2023-01-23〜2026-06-16)。登壇議員288人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 大西健介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-09 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○大西(健)委員 今の答弁、聞いていただいたと思いますけれども、科学的根拠がないものが結局そのまま広く出回っているんですよ。そして、それを消費者庁自身が駄目だと言っているわけですよね。
さっき自民の委員からも規制改革云々の話がありましたけれども、これは、経団連の会長が、最初から安全性を犠牲にしてビジネスを優先するという大胆不敵な考えではなかったと思う、人の健康に関わる問題だから、もう少し厳しく慎重にやるべきだったと思う、問題が起これば速やかに見直すべきだ、もう少し厳しく慎重にやるべきだったという声が起こってくるのはそのとおりだと思うとおっしゃっているんですよ。
ですから、これはちゃんとやらなきゃいけないと思います。今日だけでは時間が足りませんので、是非、厚労委員会との連合審査も含めて、再びこの機能性表示食品の見直しについて議論の場を設けていただくことをお願いを申し上げまして、私の質
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| 秋葉賢也 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-09 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○秋葉委員長 次に、井坂信彦君。
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| 井坂信彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-09 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○井坂委員 立憲民主党の井坂信彦です。
紅こうじサプリによる健康被害について伺います。
今や、商品に紅こうじが入っているだけで買ってもらえない、中には機能性食品じゃない方を下さいと言うお客さんもいるというふうに聞いております。紅こうじやこうじなどの発酵食品、また、真面目に安全性を確保している機能性表示食品に対する風評被害が広がらないように、政府には特段の対策を冒頭お願いしたいと思います。
本日は、紅こうじのことではなくて、機能性表示食品の法制度そのものについて議論いたします。
まず、大臣、基本的な質問ですが、この機能性表示食品の制度は法改正により始まったのか、政省令の改正によって始まったのか、経緯の説明は不要ですので、端的に事実確認をお願いいたします。
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| 自見はなこ |
所属政党:自由民主党
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衆議院 | 2024-04-09 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○自見国務大臣 お答えいたします。
機能性表示食品は、食品表示法第四条に基づく食品表示基準、内閣府令に規定されており、同法第五条にて、食品関連事業者は食品表示基準に従った表示がなされない食品の販売をしてはならないと規定されております。
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| 井坂信彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-09 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○井坂委員 要は、法律ではなくて内閣府令を変えることによって始まったのがこの機能性表示食品制度であります。国会で決めたのではなく政府内で決めた制度でありますから、遅ればせながら国会でしっかり議論をして改正をする必要があると考えております。
機能性表示の制度は、日本だけでなく、アメリカ、EU、中国、韓国、ASEANなど世界各国に存在します。各国の制度で国の関与の仕方は大きく三つに分けられます。一つは、国が作った規格基準に基づいて決められた表示が可能な規格基準型、二つ目が、製品や原料ごとに国が評価をする個別評価型、そして三つ目が、企業が自ら安全性や機能性を評価して国に届け出る届出型。
参考人に伺いますが、この機能性表示に関する国の関与の仕方が届出制というのは、日本とアメリカ以外にどこか存在するでしょうか。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-09 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
まず、冒頭に、我が国のいわゆるヘルスクレーム制度につきましては、届出制の保健機能食品だけではなくて、許可制の特保ということでございます。
その点だけ押さえた上で、各国のヘルスクレームにおける国の関与、委員御指摘のとおりでございます。自己認証型、あるいは届出、あるいは許可型、大別して三つあるのかと思っております。
その上で、私ども、済みません、全世界の状況を網羅的に確認はしてございません。
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| 井坂信彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-09 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○井坂委員 当局もおっしゃるとおり、私も、知る限り、国が機能性や安全性に直接関与しない届出制というのは、日本とアメリカだけだというふうに思います。この両国は、機能性表示食品について、ルールが企業任せという意味では、最も緩い国と言えるわけであります。
小林製薬の紅こうじサプリの実際の届出書類を見てみました。安全性の評価方法は、こう書いてあります。「喫食実績の評価により、十分な安全性を確認している。」、ここにチェックされていて、安全性の根拠は、こう書いてあります。当該製品と類似処方の製品を二〇一八年から二年間、二十万食以上販売しているが、本製品が原因と示唆される重篤な健康被害は報告されていない、これが安全性の根拠にされて記載されているわけであります。
製品そのものでなく、類似処方のものでよいのかとか、欧米では二十五年間が求められる食経験、喫食経験が僅か二年で安全と評価できるのかとか、本
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-09 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
この機能表示食品制度につきましては、事業者の責任において、安全性や機能性に関する科学的根拠に関する情報などを販売前に消費者庁に届出することによって機能性表示を可能とするものでございまして、一義的に事業者の責任において適切な表示が行われるということでございます。
一方、我々行政の方は、その届出内容について事後チェックをしていくということでございます。委員御指摘のような、いわゆる虚偽の届出などが発覚した場合には、当然、食品表示法に基づいたしかるべき措置を行っていく、こういうことになろうかと思います。
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| 井坂信彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-09 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○井坂委員 大臣にもお伺いしますが、通告どおりですけれども、仮に企業がちゃんと報告を上げてきたとしても、消費者庁に健康被害の報告があっても、機能性表示食品と健康被害の因果関係が明らかにならない限り、原因と思われる機能性表示食品の例えば銘柄が公表されるというようなことはないというふうに伺っているんですが、そのとおりでしょうか。
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| 自見はなこ |
所属政党:自由民主党
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衆議院 | 2024-04-09 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○自見国務大臣 お答えいたします。
安全性に問題のある食品の流通規制は食品衛生法により行われており、健康被害情報の報告を事業者が受けた場合は、管轄の保健所や厚生労働省に情報提供を行っているところであります。
今般の事案につきましては、三月二十六日に厚生労働省から、小林製薬が製造した三商品について、食品衛生法第五十九条に基づき廃棄命令の措置を講ずるよう大阪市に通知をし、これを受け、大阪市において翌二十七日に廃棄に向けた回収を命じていることにより、委員御指摘の機能性表示食品の銘柄については公表されているものと承知をしてございます。
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