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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4958件(2023-01-23〜2026-06-16)。登壇議員288人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (220) 取引 (69) 相談 (68) 表示 (68) 事業 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松沢成文
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-11-17 消費者問題に関する特別委員会
○松沢成文君 今回の大麻取締法等の改正案で新たにTHC残留限度値を設けることによって、消費者の健康被害をもたらす可能性が私はあると思って、二つ理由があります。  まず一つ目に、この限度値を設定することによって、違法成分であるTHCを意図せず過剰に摂取する危険性です。例えば、基準値を海外の例を参考に〇・二とした場合に、一キログラムに対して最大二千ミリグラムものTHCが含有されることになります。単純にこうしたサプリメントや食品を多く体内に摂取することで、容易に健康被害をもたらすことが想像できるんですね。基準値を用いる違法成分の規制方法では、基準値内の製品を摂取する量が増えることによって、違法成分であるTHCを摂取していることと同じになってしまう可能性があります。  また、二つ目の問題点は、限度値までのTHCを含む飲料などの液状の製品のTHCを濃縮することで、容易に限度値を超えたTHCを含む
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吉田易範 参議院 2023-11-17 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(吉田易範君) お答え申し上げます。  大麻草から麻薬成分ではないCBDを抽出する場合に、麻薬成分であるTHCを完全に除去できないおそれがございますため、安全性の確保のため、THCの残留限度値を設けることとしてございます。  また、この残留限度値につきましては、大麻規制検討小委員会取りまとめにおきましても、保健衛生上の観点から、THCが精神作用等を発現する量よりも一層の安全性を見込んで適切に設定されるべきとされているところであり、その限度値は、海外の規制も参考に、保健衛生上の危害が発生しない量として、仮に大量に摂取したり濃縮したりしても十分に安全なものとして設定することを見込んでおり、残留限度値についてはゼロに近い数値となる予定でございます。  あわせて、市場に流通するCBD製品については、買上げ調査などを含めた行政による監視指導を行うこととしており、これらの取組を通じま
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松沢成文
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-11-17 消費者問題に関する特別委員会
○松沢成文君 これ、かなり厳しい限度値にしないと私は弊害が起きてくると思いますので、ここはよろしくお願いいたします。  次に、今回の改正法ではなくて、現行法下での大麻規制の問題と消費者被害について質問をいたします。  既に申し上げたように、大麻草から抽出されたCBD製品には、違法な成分であるTHCを含有することで大麻取締法に違反した製品が多く摘発されてきました。  この資料一を御覧いただきたいと思います。  現在の大麻取締法ではTHC成分は違法とされ、茎と種、種から抽出したCBDのみ合法とされています。つまり、CBDであっても、規制対象となる花穂や葉っぱなどからは抽出することは認められていないんです。  次に、資料二を御覧ください。  これは厚労省の麻薬規制検討小委員会の資料ですが、大麻草の部位ごとのカンナビノイド含有量について説明されています。カンナビノイドとは大麻に含まれる
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吉田易範 参議院 2023-11-17 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(吉田易範君) お答え申し上げます。  CBD成分の大麻草からの抽出につきましては、CBDは大麻草の葉や花穂に多く含まれますことから、海外では通常、これらの部位を含め、大麻草全体から成分を抽出することも一般的に行われているものと承知しております。  一方で、平成二十九年に厚生労働省が補助した調査研究、これは文献調査でございますが、この研究におきましては大麻草の茎や種子にもCBDが含まれている旨の科学的データが示されており、大麻草の茎や種子からCBDを抽出し製品を製造することは可能というふうに考えております。
松沢成文
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-11-17 消費者問題に関する特別委員会
○松沢成文君 ほとんど不可能なんですけどね。まあいいや。  次に、国内でCBD製品の製造が認められない現在は、現実には海外でこの花穂や葉っぱから抽出したCBD製品が日本に輸入されて違法に流通している可能性が高いと私は見ています。  では、合法的に大麻草の成熟した茎や種から抽出したCBDであることを厚労省は具体的にどのように確認をしているんでしょうか、お答えください。
吉田易範 参議院 2023-11-17 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(吉田易範君) お答え申し上げます。  現在、CBD製品の輸入に当たりましては、関東信越厚生局麻薬取締部におきまして、輸入者から提出された原材料に関する証明書や写真、主成分やTHCの分析結果等を含む成分分析書をロットごとに提出いただき、提出された書類の確認のみならず、事業者への問合せを行うことも含め、大麻取締法の大麻に該当しないか、すなわち規制部位から抽出されたものでないことやTHCを含んでいないことを総合的に勘案して確認しているところでございます。
松沢成文
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-11-17 消費者問題に関する特別委員会
○松沢成文君 これ、証明書、成分分析書、写真をこの輸入者がメールに添付して、関東甲信越厚労局麻薬取締部へ提出し、それを確認している、総合的に判断しているというんですね。  これ、書類上の確認だけで、製造現場での実態の調査は行われていないんですね、実態の調査は。やっているかやっていないかは分かると思うんです。答えてください。
吉田易範 参議院 2023-11-17 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(吉田易範君) 御指摘のとおりでございます。
松沢成文
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-11-17 消費者問題に関する特別委員会
○松沢成文君 実際には、製造元によって偽造された証明書、成分分析書、写真を輸入業者が提出しているということが私は多いんじゃないかと思います。そこできちっと現物調査をしない限り、これ分からないですよね。この裏付けとなるそれらの提出書類が正しいものであることをどのように確認しているんでしょうか、総合的に判断と言っていましたけど。  今年の三月に厚労省の担当者にヒアリングした際に、違法又は脱法的に輸入している事業者が存在する可能性があるなら、調査権限を持っている部署が現地での抜き打ち調査も含めしっかり検査すべきだと私が話したところ、一度持ち帰って検討したいという答えでした。その後、特に報告はないんですが、どう検討したんでしょうか。
吉田易範 参議院 2023-11-17 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(吉田易範君) お答え申し上げます。  関東信越厚生局麻薬取締部におきましては、輸入者から提出された資料を基にCBD製品が大麻取締法上の大麻に該当しないかの判断をしているところでございますが、その際、輸入者とのやり取りを通じて、必要に応じて資料の追加等を指示しているところでございます。  仮に、その過程において資料が偽造されたものと判明し、当該輸入製品が大麻草の規制部位から製造されたものであることが明らかになれば、厚生労働省としては、大麻に該当するものとして輸入禁止であることを輸入者に伝えるなど、適切に対応しているところでございます。