戻る

消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (72) 通報 (43) 理事 (31) 食品 (30) 公益 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
早稲田ゆき 衆議院 2023-05-25 消費者問題に関する特別委員会
○早稲田委員 実効性のある取組にしていただかないとならないわけで、もちろん人工芝の問題もありますけれども、今、香害ということであればマイクロカプセルがございます。業界団体はやはり製造者責任ということで、そしてまた、法も改正されたわけですけれども、抑止に向けた次なる一歩の、環境省としても働きかけを行っていただきたいと強く要望いたします。  その上で、大臣におかれましては、環境省とそれから厚労省と連携をして、大臣の任期中に、こうして苦しんでいらっしゃる方々に、どのように改善をしていくか、その一歩を踏み出していただきたいと強く思うわけですけれども、最後に伺います。
河野太郎 衆議院 2023-05-25 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 しっかりやらせていただきたいと思います。
早稲田ゆき 衆議院 2023-05-25 消費者問題に関する特別委員会
○早稲田委員 これで私の質問を終わります。ありがとうございました。
稲田朋美 衆議院 2023-05-25 消費者問題に関する特別委員会
○稲田委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十一時四分散会
会議録情報 参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
令和五年四月二十八日(金曜日)    午後一時開会     ─────────────    委員の異動  四月二十七日     辞任         補欠選任      小沢 雅仁君     森屋  隆君  四月二十八日     辞任         補欠選任      神谷 政幸君     長谷川英晴君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         松沢 成文君     理 事                 こやり隆史君                 中田  宏君                 川田 龍平君                 安江 伸夫君     委 員                 赤松  健君                 生稲 晃子君                 
全文表示
松沢成文
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○委員長(松沢成文君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、小沢雅仁さんが委員を辞任され、その補欠として森屋隆さんが選任されました。     ─────────────
松沢成文
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○委員長(松沢成文君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、消費者庁次長黒田岳士さん外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松沢成文
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○委員長(松沢成文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
松沢成文
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○委員長(松沢成文君) 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
赤松健
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○赤松健君 自由民主党の赤松健でございます。  質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。  今回の景品表示法一部改正と景表法の五条三項の指定告示、こういう形で新たにステルスマーケティング規制を導入する件についても質問させていただきます。私、漫画家ですので、途中、クリエーター目線での質問もさせていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。  まず、景表法の一部改正につきまして御質問いたします。  景品表示法は、昭和三十七年に独占禁止法の特例法として元々は公正取引委員会が所轄していたのが、平成二十一年に消費者庁に移管されて、直近では平成二十六年に改正されているものと認識しております。  今回の改正は、この間の社会情勢の変化に対応して、景品表示法全般の対応力を高める、これを目的としていると理解しております。そして、まさに景表法全般の対応力を高めるという点で、複数の点に
全文表示