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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (72) 通報 (43) 理事 (31) 食品 (30) 公益 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お尋ねにつきまして、一般論での御回答になりますけれども、景品表示法の規制対象となりますのは、商品、サービスを供給する事業者でございますので、例えば、映画配信サービスを供給する事業者が自己が供給する映画の内容についての投稿を漫画家などに依頼をして、その漫画家が依頼内容に沿った内容をSNSなどに投稿するなど、事業者がその表示内容の決定に関与したとされる場合であって、なおかつ事業者の表示であることが分からないのであれば、今回の告示の対象となり得るところでございます。  ただ、その場合でも、規制対象となるのはあくまで映画配信サービスを供給する事業者でございまして、投稿の依頼を受けた漫画家等は規制の対象とはなってこないということでございます。
赤松健
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○赤松健君 ちょっともう少し掘り下げてお聞きしたいと思います。  結局、何が広告になるのか、その範囲というのが難しいんですけれども、今回、景表法五条三号の、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示について、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるものという指定がなされています。ここの、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示のその表示、ここに漫画が含まれ得るのか、つまり、景表法二条四項で規定、列挙されている表示の種類の中に漫画が含まれ得るのか、御説明お願いします。  あと、また、これらはいずれも媒体だと思うんですけれども、媒体以前に、どういう内容のものがこの事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示に当たるのでしょうか。今回の運用基準には明
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真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) 景品表示法上の表示ですけれども、これは、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件について行う表示のことでございまして、新聞紙、雑誌その他の出版物、テレビ放送、インターネット等による広告まで全て含まれてまいります。お尋ねの漫画につきましては、それが紙媒体であれインターネット表示であれ、事業者が自己の供給する商品又は役務について行う表示に該当するのであれば、景品表示法上の表示に当たってまいります。  そして、景品表示法は第五条で事業者が不当表示を行うことを禁止しておりますけれども、その不当表示を行った主体とされるのは表示内容の決定に関与した事業者でございまして、ステルスマーケティング告示の運用基準では、どのような場合に事業者が表示内容の決定に関与したとされるのかなどにつきまして考え方を明らかにしているところでございます。
赤松健
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○赤松健君 あと、そうしますと、商品や役務の宣伝になるものが広告となるという理解でよろしいんでしょうか。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) 景品表示法の規制対象となる表示は、同法第二条第四項によりまして、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又はその他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示というふうに規定されておりまして、事業者による商品や役務の広告宣伝は表示に含まれますけれども、この広告宣伝だけが表示となるものではございません。
赤松健
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○赤松健君 そうすると、広告宣伝以外でも、顧客を誘引するために行う表示全般が規制対象であって、それがメルクマールになるという理解でよろしいでしょうか。これ、事前のレクでそのように伺っておりますが、念のためここでも確認させてください。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) そのような御理解で問題ないと考えております。例えば広告宣伝以外のものでございますと、例えば値札とか衣類の品質タグとか商品の取扱説明書なども、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又はその他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示に該当すれば、景品表示法上の表示に該当してくるということでございます。
赤松健
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○赤松健君 そうしますと、顧客を誘引するために行う表示全般というものが結局どこまでのものか、都度の個別判断になってしまうと思います。例えば、新しい音楽を発表するときにインフルエンサーに歌ってもらうということは今回の規制対象になるのでしょうか。あと、インフルエンサーが歌っている動画というものが顧客を誘引するために行う表示になり得るのかと、これ御説明お願いします。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  今委員御指摘ございましたとおり、景品表示法の適用は個別具体的な事案ごとの事実関係によりますので一概にはちょっと申し上げにくいところあるんですけれども、一般論として申し上げますと、CDなどを販売する事業者がインフルエンサーなどに対しまして自社の商品、役務について投稿することを依頼した上で依頼内容に沿った内容をSNSなどに投稿するなど、その事業者がインフルエンサーの投稿内容の決定に関与したとされる場合、例えばこの場合として、そのインフルエンサーの方に歌を歌ってもらうようにするような場合、こういう場合も含まれてくるかと思いますけれども、そういう場合であって、そのインフルエンサーの投稿がその事業者の表示と分からない場合には今回の告示の対象となってき得るということでございます。
赤松健
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○赤松健君 そうすると、やっぱりそういう動画も場合によっては顧客を誘引するために行う表示に当たり得るということですね。  消費者保護のための今回のステマ規制については非常に重要と思っております。一方で、デジタル社会に伴ってプロモーション手段というものが多様化していますよね。したがって、どのようなものが広告になるのかある程度予測ができないと、プロモーション手段における表現が萎縮してしまう可能性があると思います。  この点を今後ガイドラインとかで示していくお考えありますでしょうか。