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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (72) 通報 (43) 理事 (31) 食品 (30) 公益 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) 今年三月に指定した告示に伴って公表しました運用基準でございますけれども、そこにおきましては、事業者の予見可能性を高めるため、事業者の表示に該当するかについての考え方、すなわち、どのような場合に事業者が表示内容の決定に関与したとされるのかなどの考え方を明らかにしております。  また、事業者の広告宣伝活動やインフルエンサーのような方の表現活動が萎縮することがないよう、告示や運用基準の丁寧な周知活動を行うこととしておりまして、既に事前の相談のような形で事業者からの問合せが来ているところでございますし、複数の事業者団体に対して説明会などを実施しているところでございます。  まだステルスマーケティング告示が施行されていない段階で運用基準の何か見直しのようなことに関する見通しをお答えするのは困難でございますけれども、本年十月一日からのステルスマーケティング告示の施行状況で
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赤松健
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○赤松健君 ありがとうございます。  先ほどから申し上げている顧客を誘引するために行う表示の内容、範囲については運用基準には示されておらず個別判断ということですので、事業者からの問合せに丁寧に対応することが重要だと思います。この点については、事前の消費者庁さんとのレクでしっかり対応しますということですので、重ねての確認は省略します。  では最後に、消費者法、消費者保護行政一般について、河野大臣にお伺いします。  近年、AIが広告を作る時代になってきています。例えば、広告塔のバーチャルを生成して、様々な広告展開が可能でコストも削減できるし、あと、広告塔が本業に専念して別で利益を得ることもできると。画期的だと思うんですけれども、他方で、フェイク広告の拡散とか、ネガティブな面も予想されます。その辺りの政府の消費者法の観点からの対策、これ検討されているか、お伺いしたいと思います。
河野太郎 参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○国務大臣(河野太郎君) 最近のAI技術を見ると、もういろんなことが本当に低コストで簡単にできる、いろんなことが革新的に動いていくんだろうなと思う一方で、今委員がおっしゃったように、フェイクも、極めて精密なフェイクができて、実物と区別が付かないというようなことがあります。  これはもう広告だけでなく、今アメリカの大統領選挙でも話題になっていますけど、民主主義の危機ということにもつながりかねないということで、これはもう相当いろんなことを考えていかなければいかぬのかなと思いますが、消費者庁としても、今、消費者関連の法制、全般の見直しということについて検討をしているところでございますので、AIを始めとする様々な新しい技術というものをどのように捉えていくかというところも含めて、しっかり議論していきたいと思います。
赤松健
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○赤松健君 ありがとうございます。  最後に、デジタル化に対応した消費者教育という面で今後検討していることはありますでしょうか。また、特に若者に対して興味を持ってもらう工夫も必要だと思うんですよね。その点も含めて、どのようにお考えでしょうか。
河野太郎 参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○国務大臣(河野太郎君) やっぱり若い人が見たいと思うようなものでなければならないと思いますし、余り一般論というよりは、もう身近な、こういう具体的なトラブルがあったという、ひょっとして自分にも起こるかもしれないと思われるようなものを取り上げていくのが大事なんだろうなと思います。  かつてはポスターとかチラシでしたけれども、今はもうみんなスマホを持っていますから、そういうものの出し方についても考えていかなければいけないのかなと思っております。
赤松健
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○赤松健君 ありがとうございました。  質問を終わります。ありがとうございます。
村田享子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○村田享子君 立憲民主・社民の村田享子です。  まず、私、確約手続についてお聞きをします。  本法律案では、独占禁止法の規定を参照して、確約手続、導入をされております。この独占禁止法を所管する公正取引委員会は、この確約手続に関する対応方針を策定をして、事業者が作成をする計画に記載する内容について具体的な典型例を示しておりますが、消費者庁においてもこの方針を参考にしつつガイドラインを策定するというふうにお聞きをしておりますが、衆議院の法案の審議では、消費者庁は、消費者への任意的な返金は是正措置計画が十分なものであると認定する上で有益であるため、改正法成立後に策定するこの予定の運用方針にその旨を盛り込んでいきたい旨の答弁をされています。  この是正措置計画における返金についてお聞きをしたいんですけれども、この返金の手法については、消費者庁がその手法を定めて何かしら義務付けるものではなくて
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真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、確約手続におきまして、事業者が定める是正措置計画における返金は、任意の返金として事業者が自主的に行うものでございます。
村田享子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○村田享子君 この返金ということに関連をして、この本法律案では第十条第一項を改正をして、返金の措置の実施による課徴金の額の減額等に関して、この課徴金に関するその返金、これに関しては、金銭の交付に加えて、金銭と同程度の価値代替性を持ついわゆる電子マネーによってもその返金を認めることとしております。  この規定なんですけれども、今、先ほどの答弁でお話をさせてもらったこの確約手続で行う任意の返金においては適用するものではないという理解でよろしいんでしょうか。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  御指摘の改正法案の第十条第一項でございますけれども、課徴金制度における返金措置の実施に関する規定でございまして、確約手続で行う任意の返金に関して適用されるものではございません。もっとも、確約手続におきまして、確約計画の内容として、事業者が消費者に対する返金の手段として電子マネー等によることは妨げられるものではございません。