消費者問題に関する特別委員会
消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答えを申し上げます。
競争法の分野では以前から諸外国におきまして確約手続というものが導入されておりまして、平成二十六年十二月に取りまとめられた独占禁止法審査手続についての懇談会の報告書におきましても、確約手続について、競争上の懸念を効率的かつ効果的に解消することが可能となる仕組みであることから、導入についての検討を進めていくことが適当だというふうにされました。
そして、平成二十八年二月に署名されました環太平洋パートナーシップ協定、TPP協定でございますけれども、そこには、競争当局と事業者による確約手続に関する規定も設けられていたことから、国内法整備の一環として独占禁止法に確約手続が導入されることになったというふうに承知をしております。
他方で、景品表示法につきましては、これまで、調査を開始した以上、違反行為の早期是正や再発防止に向けた取組を自主的かつ
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| 赤松健 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○赤松健君 ありがとうございました。よく分かりました。
続いて、課徴金制度の一環として導入されている返金措置の促進として、電子マネーでの支払を可能とする改正が今回入っているものと思います。
衆議院の方でも話題に出ておりましたけども、電子マネーを可能とすることで、どの程度、どれぐらい返金措置が促進されるのか、もしも数字みたいなものがあったらお示しいただければと思います。
また、返金措置の促進として、電子マネー導入以外で何か検討されたことがあればお示しいただければと思います。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
消費者庁が令和三年度に実施したアンケート調査によりますと、課徴金制度における返金措置を利用しないであろうと回答した事業者のうち約半数弱の方が、その理由として、自社で独自に消費者に返金を行う方が迅速に対応できるからという回答を選択しておりまして、その回答の割合が最も高かったという結果になっております。また、その際の回答の中で、現金の交付や銀行振り込みで返金するのが面倒であるためという回答を選択した方も二割弱存在したという状況でございます。
こうしたことから、今回の法改正では電子マネー等の交付による返金措置も新たに認めることにしておりまして、こういう形で返金措置のハードルを下げることで事業者の方のインセンティブを高めることとしたところでございます。
お尋ねの自主返金措置を利用するかどうかについてどの程度見込まれるのかという点でございま
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| 赤松健 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○赤松健君 ありがとうございます。
そのほかにも、直罰規定の導入とか課徴金制度の見直し、円滑な法執行の実現に向けた整備が改正事項になっておりますけども、これはいずれも法の対応力を高めるという点から周知などの運用面でもしっかり見ていく必要があると思います。
続きまして、ステルスマーケティング規制についての質問をさせていただきます。
ステルスマーケティング、いわゆるステマですよね、これ結構前から、例えば二〇一二年にペニオク詐欺事件というのがあったんですけども、そのときにもステマが社会問題として上がっていたかと思います。今回、二〇二三年の十月一日施行を目指して、広告であるにもかかわらず広告であることを隠す行為と、これをステルスマーケティングとして指定告示によって規制すると。国内では初めてのステマ規制になるのかと思います。
そこでお伺いします。今回なぜこのタイミングで導入に至ったの
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
近年の消費生活のデジタル化によりまして、インターネット広告市場が拡大するとともに、SNSを活用した広告というものも広がりを見せているところでございます。そうした中で、広告であるにもかかわらず広告であることを隠す、いわゆるステルスマーケティングの問題が委員御指摘ございましたように顕在化をしているという状況でございまして、消費者庁の方では、昨年九月から有識者等から成るステルスマーケティングに関する検討会を開催して、対応を検討してまいりました。
そして、その検討結果の報告書を踏まえまして、本年三月二十八日に、景品表示法第五条第三号に基づいてステルスマーケティングを不当表示として告示により新たに指定したところでございまして、この告示は、御指摘のとおり、本年十月一日から施行予定というふうになっております。
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| 赤松健 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○赤松健君 ありがとうございます。
ちなみに、諸外国では既にステルスマーケティング規制はあると認識しておりますけれども、諸外国よりも規制の導入がちょっと遅れた理由、これはどのようなものになるでしょうか。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) 各国のステルスマーケティングに係る法制度は、それぞれの法体系又は社会状況によりましてその内容や導入時期が異なるものであるというふうに承知をしております。
先ほども述べましたとおり、ステルスマーケティングにつきましては、消費者庁では昨年九月から検討を開始してまいりまして、本年三月に告示を指定いたしました。今回の告示制定につきましては、消費者庁としましては、インターネット広告の適正化への取組の一環として、必要なタイミングでステルスマーケティングについての制度整備を行ったというふうに考えております。
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| 赤松健 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○赤松健君 ありがとうございます。
次に、今お話しになりました検討会、これについて、ステマ規制に消極的な意見があったのかどうか。もしあったとすれば、具体的にどのようなもので、それに対して、それでもステマ規制をする必要性と許容性があるということについて消費者庁としてどのようにお考えか、お示しください。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
消費者庁で開催しました検討会では、ステルスマーケティングにつきましては、広告にはある程度の誇張、誇大が含まれるとの一般消費者の警戒心を生じさせない点において景品表示法の規制の必要があるという提言が出されておりまして、表示主体を偽るステルスマーケティングの規制そのものに検討会の中で消極的な意見があったというふうには認識はしておりません。一方で、この規制は包括的、抽象的な規制にならざるを得ない面がありますので、事業者の予見可能性を高めるためにも運用基準が同時に必要であるというような御意見が多くございました。
そこで、ステルスマーケティングに対する景品表示法に基づく指定告示を制定する際に併せて告示の運用基準を公表することによって問題行為の明確化を行って、事業者の予見可能性を高めることとしたという次第でございます。
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| 赤松健 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○赤松健君 その運用基準がしっかり事業者の予見可能性を高めるものになっているかどうかということかと思います。
続きまして、今回のこの規制が表現内容の規制にならないのかということについて、運用基準でその点が明確になっているか、確認したいと思います。
私は漫画家ですので、まず漫画を例に取りたいと思いますけれども、例えば、ある商品とかサービスについて、事業者が漫画家に依頼して、漫画でそれらの商品などを宣伝する、こういうもの、これですね、今回この規制対象になり得るのか、確認させてください。
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