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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (72) 通報 (43) 理事 (31) 食品 (30) 公益 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
青山大人 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○青山(大)委員 ちょっと確認ですけれども、では、今後の運用指針の中に、返金計画を立てることが必要な事案についてしっかり明記をするということでよろしいでしょうか。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  運用指針の中では、消費者への任意的な返金が是正措置計画が十分なものであると認定をする上で有益であるということをガイドラインの中で明記したいというふうに考えているということでございます。
青山大人 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○青山(大)委員 明確な御答弁をありがとうございました。  次に、適格消費者団体による資料開示要請規定についてお伺いします。  本改正案では、適格消費者団体の資料開示要請の要件として、事業者が現にする表示が優良誤認表示に該当すると疑うに足る相当な理由があるときとすることとされていますが、まず、資料開示要請できる対象の表示について、なぜ、現にする表示に限定したのでしょうか。お伺いいたします。
黒田岳士
役職  :消費者庁次長
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○黒田政府参考人 お答え申し上げます。  差止め請求権につきましては、その名のとおり、行為を差し止めるということでございますので、不当表示を現に行い又は行うおそれがあると認められる者について行うということでございますので、例えば、過去の表示ということであれば、そもそも、既に差止め対象が存在しないということなので、差止めの必要性が認められないということになってしまいます。  ということで、この開示要請規定は、差止め請求権の実効性を確保するための規定でございますので、差止め請求権の行使が認められない場合について規定してもしようがないということで、このような、現にする表示というふうにしたものでございます。
青山大人 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○青山(大)委員 例えば、季節物の商品、例えばクリスマスケーキですとか、何か季節物の商品で不当表示を行うおそれがある事業者について、昨年も不当表示が行われていたと。今年もその販売の季節が間近に迫っており、事業者が商品の準備を進めているといった状況の場合、条文を設けておくことで不当行為を抑止する効果を考えれば、過去にした表示に関する資料をも対象とすることも検討する必要があると思いますが、政府の見解を伺います。
黒田岳士
役職  :消費者庁次長
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○黒田政府参考人 今回の開示要請規定につきましては、そもそも、適格消費者団体側から、いわゆる不実証広告規制に類似する措置というもので導入を求められたということで検討したものでございます。  そのような経緯を踏まえますと、不実証広告規制は、そもそも、現に行われるおそれがある表示というのは、これから行われるおそれがある表示というのは対象にしていないため、今回の開示要請規定についても、行われるおそれがある表示については対象外としたものでございますが、また、今後、こういった開示要請規定の実行の運用状況を見ながら、制度は不断に見直していきたいと思っておりますので、まずは、今回の規定を実施したところで、その実施状況に応じてまた考えていきたいというふうに思います。
青山大人 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○青山(大)委員 改正案の三十四条一項に定める差止め請求の提訴要件には、行うおそれがあるときも規定されています。過去にした表示に関する資料の開示要請ができれば、近い将来その事業者が不当表示を行うおそれがあることを原告側が示すことに資するとも考えられます。是非、ちょっと今後検討してほしいなと思って、要請させていただきます。  次に、これは今回、外国執行当局との協力についてというふうに明記されましたけれども、これまでにそういった日本と外国が協力しておった例があるのか、また、今回こういったことを条文化した趣旨についてお伺いいたします。
黒田岳士
役職  :消費者庁次長
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○黒田政府参考人 お答え申し上げます。  景品表示法の執行業務を行う上で、これまでに日本と外国が協力した例というのは存在はしておりません。ただ、まだ多くはないものの、海外事業者への景品表示法に基づく執行事例というものも存在しておりまして、今後、越境的な取引やインターネット上の広告の増大に伴い、海外事業者による不当表示事案は増えていくということが想定されているということでございます。  そこで、今回の改正も踏まえまして、外国執行当局との連携を含めた、海外事業者の不当表示への対応を強化してまいりたいと考えたところでございます。
青山大人 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○青山(大)委員 ここについては以上で終わりにしますけれども。  次に、ステルスマーケティング、指定告示におけるインフルエンサーですね、今回の改正案で新設された直罰の対象に、どういった場合に対象になり得ることがあるのか。そもそも、こういったインフルエンサーは直罰の対象になることはないのか、お伺いいたします。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  今回の改正法案に盛り込まれております直罰の対象となるのは優良誤認表示等でございまして、景品表示法第三条第五号による指定告示は直罰の対象外であります。  直罰の対象となる優良誤認表示等であったとしても、直罰の対象となるのは、自ら商品又は役務を供給する者であるため、自ら商品、役務を供給していないインフルエンサーは、原則として直罰の対象とはならないというものでございます。