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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4958件(2023-01-23〜2026-06-16)。登壇議員288人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (220) 取引 (69) 相談 (68) 表示 (68) 事業 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  規模基準につきまして今回維持することとした理由は、先ほどの質疑の中でも答弁させていただいたとおりでございます。  委員御指摘のとおり、法制度といいますのは不断の見直しを行うべきものであるというのは論をまたないところでございますので、消費者庁といたしましては、今回の改正の施行状況を注視するとともに、関係者とも広く意見交換や情報収集を行いつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。
安江伸夫
所属政党:公明党
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○安江伸夫君 やはり、その五千万円という一つの売上げの数字がありますけれども、やはり、それに近い形で売上げを上げている事業者が規制されないのはなぜなんだという、こういう声に対しては引き続き耳を傾けて不断の検討をお願いしたいというふうに思います。  さて、今回の改正によって直罰規定が設けられることになります。その趣旨を確認します。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  現行法上、不当表示を行った事業者に対しては、まず行政処分としての措置命令が行われて、さらに、措置命令に違反した場合の罰則というものはございますけれども、不当表示を行ったこと自体に対する直接の刑事罰というものを規定する規定はございません。  しかしながら、景品表示法違反に係る端緒件数を見ると、年々増加傾向にございます。また、事業者の中には、表示内容について何ら根拠を有しないことを認識したまま表示を行うなど、表示と実際に乖離があることを認識しながら違反行為を行うような悪質な事業者が存在するのも事実でございます。  このような状況におきまして、行政処分による抑止力だけでは不十分と考えられることから、より強い抑止手段として、社会的制裁を与えるために、優良誤認表示及び有利誤認表示を行った者を直接罰する規定を導入することとした、このような趣旨でご
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安江伸夫
所属政党:公明党
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○安江伸夫君 以上、違反行為に対する抑止力の強化について今回の改正内容を伺ってまいりました。  課徴金制度や罰則による抑止効果については、先ほどもありましたけれども、改正法施行後も不断の見直しを行っていくことは当然のことかと思います。そして、この際、我が国の既存法制度と整合性も考慮しつつ、海外の法制の調査研究もしっかりと行って参考にしていただきたいと思います。消費者庁の御所見を伺います。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  先ほどもお答えしましたとおり、制度の不断の見直しというのは常にしていかなくてはいけないというふうに思っておりまして、その際には、委員御指摘のように、我が国の法制度との整合性を考慮しなければならないのはもちろんでありますし、必要に応じまして海外の法制度も参考にしてまいりたいというふうに思っております。
安江伸夫
所属政党:公明党
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○安江伸夫君 よろしくお願いをいたします。  検討会の報告書の中では、買取りサービスの考え方についても言及をされているところです。すなわち、買取りサービスが自己の供給する商品又は役務の取引として規制可能であることを明確化するため、運用基準の記載を見直す必要があると指摘をされております。  このことを踏まえまして、速やかに対応を徹底していただきたいと思います。その後の対応状況について確認します。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答えいたします。  買取りサービスにつきましては、事業者が消費者が保有する物品を鑑定等をして現金に換えるというサービスを供給していると認められる場合には、現行の景品表示法の適用が可能でございます。  しかしながら、景品類等を指定する告示の運用基準の中では、自己が商品等の供給を受ける取引は景品表示法の取引には含まれないとの記載があり、自己が商品等の供給を受ける取引の例示として古本の買入れというのが記載がございます。委員御指摘の景品表示法検討会の報告書においてこの記載があるため、買取りサービスに景品表示法が適用されるかが明確ではないとの指摘がございました。  こうしたことから、改正法が今回成立した暁には、施行準備の作業と併せて、速やかにこの運用基準についても記載を見直してまいりたいと考えております。
安江伸夫
所属政党:公明党
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○安江伸夫君 速やかにというふうに御答弁をいただきましたので、是非速やかに行っていただきたいと重ねてお願いをしたいというふうに思います。  さて、今回の法改正によりまして適格消費者団体による開示要請の規定も新設をされることとなっておりますが、まず、これが努力義務にとどまった理由について確認をさせていただきます。  あわせまして、要請の要件となっている疑うに足りる相当な理由という文言、これはどのような場合を想定しているのかも伺います。  加えまして、相当な理由があるにもかかわらずに要請に応じない場合について、例えば裁判における裁判官の心証形成にも影響を及ぼし得るというふうに理解してよいのか、以上三点確認させていただきます。
黒田岳士
役職  :消費者庁次長
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(黒田岳士君) まず、一点目でございます。努力義務にとどまった理由といたしましては、今回新設する開示要請規定は、現行法上、適格消費者団体に与えられている不当表示に対する差止め請求権の実効性を担保するために導入するものでありまして、この差止め請求権は民事の枠組みによるものでありますから、一方の当事者である事業者にのみ法的義務を課すというのは困難であると考えたことによるものでございます。  二点目の相当な理由、これは、単なる臆測や伝聞等ではない、逆の言い方をすれば、判断の裏付けとなる資料や合理的な根拠が存在している、もう少し具体的に申しますと、例えば、最近、特定の成分をもとに痩せるとか、逆に体の一部が大きくなるとか、除菌とか殺菌とか、そういった表示につきまして既に消費者庁が優良誤認等で措置命令をしているその命令書等が考えられるというふうに考えております。  最後、適格消費者団体
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安江伸夫
所属政党:公明党
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○安江伸夫君 大事な御答弁であったかと思います。ありがとうございました。  それでは、最後に河野大臣にお伺いをさせていただきます。  報告書の中では、いわゆるダークパターンについても言及をされております。昨今のデジタル化の進展等を受けまして、ますます看過できない重要な問題になると懸念をされております。また、越境ECが消費者においても相当浸透してきていることも踏まえれば、その国際的な議論、研究の状況、規制動向についてもよく注視をしていただきたいと思います。  昨年施行されました改正特商法につきましても、このダークパターンに対応した規制強化もなされているとも理解をしておりますけれども、引き続き、必要に応じまして、我が国としても世界に後れを取ることなく対応をしっかりとしていただきたいと思います。河野大臣の御見解を伺います。