消費者問題に関する特別委員会
消費者問題に関する特別委員会の発言4958件(2023-01-23〜2026-06-16)。登壇議員288人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答えいたします。
課徴金制度における返金措置の利用件数ですけれども、先ほど来の議論にもございますとおり、これまで四件にとどまっておりまして、事業者の利用が活発ではない状況にございます。その理由につきましては、返金措置を利用するかどうかは、制度上、事業者の自主性に委ねられているところでございますけれども、我々の方で行った事業者の意識調査におきまして、返金措置を使わないと思うという回答をした者のうち約二割が、その理由として、現金の交付又は銀行振り込みしか認められておらず面倒だからというような回答をされております。
こうしたことからは、返金措置として法律上認められている手段が金銭の交付に限定されていることによる手続のハードルの高さが一つの原因になっているというふうに考えられるところでございまして、今回の改正法案では、返金手段として電子マネー等の交付も許容するこ
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| 安江伸夫 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○安江伸夫君 改正の意義を確認をいたしました。
もっとも、電子マネー等による返金措置を拒否する、電子マネー等では嫌だという消費者の権利も保障されるべきと考えます。この点、改正法案の第十条第一項では、既に明文で当該金銭以外の支払の手段の交付を承諾した者に限定をされておりますので、当然のことが規定されているものと認識をしております。
その上で、具体的な手続保障もしっかりと行っていただきたいと思います。承諾の取り方いかんによっては、この条文が空文化してしまうおそれがないとは言えません。個別の消費者の承諾の有無を明確に確認をすべきというふうに考えておりますけれども、いかがでしょうか。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
今回の改正法では、金銭以外の支払手段を交付する場合は、消費者保護の観点から、そのような支払手段を承諾した者に限る旨の限定を付すこととしておりまして、これによって、電子マネー等による返金措置を拒否する消費者には、これまでどおり金銭で交付が行われるということになります。
この消費者の承諾を得ることは事業者が金銭以外の支払手段を交付するための法律上の要件というふうになっておりますので、事業者が個別の消費者の承諾を得るよう、当庁が返金措置計画を認定するプロセスにおいてしっかりと確認をしてまいりたいと考えております。
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| 安江伸夫 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○安江伸夫君 返金措置に関連しまして、河野大臣にもお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
今回の措置で確かに返金措置が促されることになろうかと思いますし、先ほども議論出ておりましたけれども、是正措置計画の十分性の認定にも資する要素にもなるということも確認をさせていただいておりますが、一層、この返金措置、利活用促進を期待をしていきたいというふうに思います。
そこで、今回の運用状況を踏まえつつ、改正後の運用状況等も踏まえつつでありますけれども、将来に向けては、不当表示による一般消費者の被害回復をより充実させるために、より強力な措置も含めて検討をされるべきではないかというふうに考えております。
例えば、返金措置について一律に義務付けることが困難であったとしても、その行為態様の悪質性や被害の重大性などの必要性の観点と、あるいは実際の可否、できるかできないかの許容性の観点などか
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| 河野太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○国務大臣(河野太郎君) 課徴金制度における返金措置につきまして、義務付けをすると、裁判のような司法制度の手続を経ずに民事上の、何というんでしょうか、法律関係を認定することになってしまいますので、これはなかなか今の我が国の制度では難しいと思っております。
それから、この景品表示法という法律は、一般消費者を誤認させる表示を禁止させる法律でございますので、景品表示法違反が認定されたイコール個々の消費者の被害の認定ということではないものですから、事業者が消費者に対する返金の義務を負うというところでもないというところを考えると、これはなかなか強い要請を掛けるということも正直困難だというふうに思っております。
ただ、今回の改正法では、この返金措置の利用促進をやっぱり図りたいと思っておりまして、電子マネー等の交付も許容するよということで事業者からのインセンティブを高めるということで、改正法が成
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| 安江伸夫 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○安江伸夫君 大臣、ありがとうございました。
なかなか既存の法制度の枠組みの中では困難なことを申し上げているということの認識も十分にございますが、将来の検討課題ということで、まずはしっかりと利活用促進を強力に推進をしていただくことをお願いしたいと思います。
次の質問に移りますが、課徴金制度につきまして、先ほどもありましたその算定率、原則の三%は維持、また上乗せの算定率は四・五%と設定をされましたが、その根拠を端的に確認したいと思います。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
まず、三%が維持された理由でございますけれども、これは先ほどの質疑の中でもございましたけれども、課徴金制度導入前後における売上高営業利益率の中央値を比べまして、制度導入時からほぼ変化がないということで三%は引き上げることはしていないというところでございます。
他方、四・五%、上乗せの課徴金算定率四・五%と設定した理由につきましては、課徴金制度導入後、違反を繰り返す事業者が存在しておりまして、このような事業者に対しては現行の算定率では、抑止力として三%では不十分であるというふうに考えられますので、四・五%とする措置を講ずることとしたものでございます。
この一・五倍という加算の割合ですけれども、これは、同様に繰り返し違反に対して課徴金を加算している独占禁止法ですとか金融商品取引法においても一・五倍にしているということで、これを参考とし
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| 安江伸夫 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○安江伸夫君 根拠を確認させていただきました。
また、運用上の抑止力強化についても確認をしておきたいと思います。
景品表示法検討会の報告書におきましては、名称を変えて繰り返し景表法違反を行うような悪質な事業者への運用上の工夫や、違反行為の未然防止の観点から、措置命令の内容の工夫についても指摘をされているところです。
報告書におけるこれらの指摘をしっかりと踏まえた対応を求めたいと思います。消費者庁の御所見を伺います。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答えいたします。
御指摘の点につきましては、いずれも検討会報告書における提言を踏まえまして、具体的事案に応じて工夫ができるよう検討してまいりたいと思います。
また、消費者庁が所管する法律で特定商取引に関する法律ございますけれども、こちらの方では、販売業者等に対する業務停止命令や、役員とか使用人に対して一定の要件の下に業務禁止命令を行うことも可能になってございますので、問題のある表示の個別の実態を踏まえた上で、この景品表示法と特定商取引法、この両法律を適切かつ有効に執行していきたいというふうに考えております。
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| 安江伸夫 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○安江伸夫君 ありがとうございました。
続きまして、課徴金納付命令の規模基準について伺いたいと思います。
現行のものが維持されるということは先ほども別の委員の質問にもあったとおりでありますが、その根拠として、御答弁にもありましたけれども、行政のリソースが限られており、全ての事案に課徴金を課すことになれば、消費生活への影響が大きい事案に対する執行に支障を来すといったこと等が挙げられておりました。もっとも、昨今の景品表示法違反ないしその疑いのある事案の増加傾向を踏まえますと、不当表示に対する抑止力は一層高めていくべきではないかというふうに感じております。他方で、売上額の算定に係る行政の負担につきましては、その推計規定を設ける等の軽減措置も検討に値するのではないかというふうに個人的には思っております。
いずれにいたしましても、今後も不当表示の実態に応じてこの規模基準の在り方については
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