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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (72) 通報 (43) 理事 (31) 食品 (30) 公益 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
青山大人 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○青山(大)委員 インフルエンサーには若年層の方が大半でございますし、軽い気持ちでこういった不当表示に加担している人、本人は気づかないでいる可能性も当然ございます。  今回の法改正によって、それぞれの行為が直罰の対象になり得るかとかならないかとか、是非、消費者庁として、そういった啓発についても力を入れてほしいなと思っていますけれども、何かお考えはありますか。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  ステルスマーケティングにつきましては、先般、告示を、指定したところでございまして、現在、施行に向けて普及啓発活動を行っております。国民各層、様々な各層に対しまして普及啓発をきめ細かくやっていくことが大事だというふうに思っておりますので、しっかりと普及啓発していきたいというふうに思っております。  なお、先ほど、ちょっと答弁の中で、景品表示法第三条第五号による指定告示と申し上げましたけれども、第五条第三号による指定告示の誤りでございますので、おわびして訂正させていただきます。
青山大人 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○青山(大)委員 しっかり啓発の方、お願いいたします。  最後に、インターネット上の広告表示に関してお伺いします。  SNSを含めインターネットの世界では、広告収益モデルが支えているという構造の背景もあって、近年ますますインターネット上の広告が過剰に増加をしています。  こうした中、インターネット上の不当表示広告について、広告を発信する事業者側に表示の保存義務を課すなど、何らかの踏み込んだ対策が必要と考えます。  また、事業者向けの規制で健全な市場を育成する必要がある一方、消費者教育も被害防止のために必要と考えます。SNSの影響を受けやすい若年層を対象に、判断を養うことを学校教育に取り入れるほか、インターネット不当表示広告に関する周知啓発が一層求められると考えますが、政府の対策、今後の方針をお伺いいたします。
河野太郎 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 昨年の告示でアフィリエイト広告を対象にし、また、今回、ステマを規制をいたします。今後とも、インターネットに関する広告についてはしっかり見ていきたいというふうに思っております。  また、今委員からもお話がありましたような若年層、若者への周知啓発というのは、これはしっかりやっていかなければいかぬと思いますし、また、御高齢の方々についてもやはり周知啓発というのは非常に大事になってくると思いますので、消費者庁としてもそこら辺に力を入れてしっかりやっていきたいと思います。
青山大人 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○青山(大)委員 最後に、あわせて、今、いわゆる選挙も最近はインターネット広告が結構つくようになってきて、これは本当に、公職選挙法との絡みもあるんですけれども、このルールは結構曖昧な部分もございます。もちろん、中身に関しても、当然、選挙は過激になっちゃうと誇大に広告、中身も誇大にしちゃう傾向があるんですけれども、この辺、大臣、公職選挙法との兼ね合いも考えながら、ちょっと今後、インターネット広告については検討してほしいなと思いますので、よろしくお願いいたします。  以上です。
稲田朋美 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○稲田委員長 次に、山田勝彦さん。
山田勝彦 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○山田(勝)委員 立憲民主党の山田勝彦です。どうぞよろしくお願いいたします。  不当景品及び不当表示防止法の一部を改正する法律案について質疑をいたします。  今回の改正は、一般消費者の利益の一層の保護を図ることを目的としています。あくまで消費者の立場で、その観点から質問をいたします。  まず、確約手続についてです。  先ほど来議論があっていますが、確約手続は、自ら是正措置計画を申請することで、その契約内容について認定を受けたときは、違反行為から、措置命令、課徴金納付命令などの罰則を適用しないという趣旨の内容です。  この確約手続の導入により、善良な事業者であれば迅速に不当表示が是正され、消費者に対して早期の被害拡大防止、被害回復が期待できます。よって、速やかにこの制度を導入すべきと考えますが、法改正後、消費者庁としてはいつまでにこの制度を導入することを考えているのでしょうか。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  今回の景品表示法の改正案におきましては、事業者の自主的な取組により不当表示の早期是正を図るため、まさに委員の御指摘でございますけれども、そのために確約手続を導入することとしております。  この改正につきましては、公布の日から起算して一年六か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
山田勝彦 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○山田(勝)委員 一年半もかけている理由、一年半かける、この一年半の間にどういった取組をするのでしょうか。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  今回の法律案の成立後におきましては、下位法令ですとか、新たに導入する確約手続に関する運用基準を策定する必要があります。また、直罰の導入を含め、改正内容の周知に十分な期間を必要とするため、一年六か月という期間を設けているところでございます。