消費者問題に関する特別委員会
消費者問題に関する特別委員会の発言4958件(2023-01-23〜2026-06-16)。登壇議員288人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
消費 (220)
取引 (69)
相談 (68)
表示 (68)
事業 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 川田龍平 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○川田龍平君 この第八条第一項ただし書では、この規模基準を定めています。これは、課徴金の額が百五十万円未満となる場合には課徴金の納付を命ずることができないとするものです。百五十万円未満と聞くと、一見金額としては低く、妥当のようにも思いますが、この金額は課徴金の額であるため、先ほども申し上げたように、売上額の換算からすると五千万円未満の事業者と読み替えることができます。
課徴金対象期間にこの五千万円近くを売り上げた事業者に対して課徴金を賦課しないとするのは、この消費者を幅広く救うという観点から考えると妥当ではないと考えます。課徴金を賦課しないとする金額を引き下げることについて、消費者庁の見解をお聞かせください。
|
||||
| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
|
参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
繰り返しになりますけれども、不当表示の事案に対しては、まず措置命令によって対応することになります。その上で、課徴金制度が平成二十六年に導入されましたけれども、御指摘の規模基準につきましては、当時、全ての事案について課徴金を課すとなりますと、売上額が小さくて消費生活への影響が小さいと考えられる事案にまでことごとく課徴金を課すことになり、限られた行政リソースの事案の軽重に応じた柔軟な配分が困難になり、かえって重大事案に対する執行に支障を及ぼすおそれがあるといたしまして導入することとされたものでございまして、このような趣旨は現在でも妥当するものと考えております。
そして、課徴金制度導入時は消費者庁設置後の措置命令事案における事業者の売上額の中央値が五千万円であったことから、三%の算定率を踏まえて規模基準は百五十万円未満というふうにされました
全文表示
|
||||
| 川田龍平 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○川田龍平君 これについては、平成二十六年十一月の法改正における国会の附帯決議でも、衆議院、参議院それぞれ、課徴金制度の運用に必要となる人員の適正な配置を行い、十分な予算を確保するとともに、都道府県と密接な連携を取りながら進めていくことですとか、課徴金制度に導入に伴う事務量の増大が、措置命令等の執行に影響を及ぼすことがないよう、十分な予算を確保し、人員の適正な配置を行い、法の執行体制の強化や都道府県及び関係機関との連携の強化に努めることということで、参議院の附帯決議も付けられております。
これ、大変になるからということですと、やっぱりこの課徴金をちゃんと課さないと、やっぱり悪徳業者の取締りにはならないと思っておりますので、しっかりこれ人員配置をして、やはりしっかりやっていただきたいというふうに思います。
次に、衆議院において、課徴金の算定率、これを三%から引き上げるべきではないかと
全文表示
|
||||
| 河野太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○国務大臣(河野太郎君) もう明らかに実際と表示が違うのを分かっていてやっているような事業者は、これはもう措置命令などの行政処分ではこれはもうとても足らないだろうということで、社会的制裁という意味もあって直罰の規定を入れたわけでございますので。
この規制でずっとやるということではなくて、規制というのは不断の見直しをしなければいかぬものでございますから、まず今回これで施行をしてみて、もうちょっと、これでは緩かったということならば次のことをやっぱり考えなければいかぬというふうに思っておりますので、これで終わりというつもりは全くございません。状況を見ながらやっていきたいと思います。
|
||||
| 川田龍平 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○川田龍平君 是非、不断の見直しを行っていただきたいと思います。ありがとうございます。
次、ステルスマーケティングの対応について一問させていただきます。
今回の改正案で新設された直罰や課徴金の対象は自ら商品又は役務を供給する者とされていますので、インフルエンサー等は原則としてそれらの対象となっておりません。
事業者が、この第三者、インフルエンサー等に対して広告であることの明確化を含め教育、啓発などを行ったにもかかわらず、当該第三者が広告であることを明確化せずに表示を行った場合、この第三者、このインフルエンサーなどへの責任を問うことができるのでしょうか。また、このような場合に当該事業者は行政指導又は行政処分の対象となり得るんでしょうか。
|
||||
| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
|
参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
景品表示法の規制対象ですけれども、これは広告主になってまいります。本年三月二十八日に指定した告示につきましても、規制対象は同様に事業者、広告主でございまして、インフルエンサーは規制の対象外でございます。
また、事業者がインフルエンサーに対して、委員御指摘ございましたように、不当表示を行わないように教育を行っていたとしても、事業者の指示を受けたインフルエンサーの表示について、事業者がその内容の決定に関与したとされる場合であって、なおかつ事業者の表示であることが分からないのであれば、ステルスマーケティング告示に該当して、事業者の方が景品表示法上の規制対象となってくるということでございます。
|
||||
| 川田龍平 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○川田龍平君 ちょっと告知をして、通知していなかったんですけど、通告していなかったんですけども、先ほど、電子マネー等の金銭以外での支払もこの返済措置において認めるということでしたが、この金銭以外の幅広い手段での返金を認めるという場合に、例えばこの不当表示を行った事業者以外に対して使えないポイントやクーポンなどでの返金など、顧客の囲い込みなどにつながるおそれがあるということで、この電子マネー等の金銭以外の支払手段も可能とする場合には、一般消費者の利益保護の観点から金銭と同程度の価値代替性を有する決済手段に限定するということですが、具体的にはどういったものが考えられますでしょうか。
|
||||
| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
|
参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○政府参考人(真渕博君) 新たに許容される返金手段といたしましては、いわゆる電子マネー等の金額表示の第三者型前払式支払手段のうち、金銭と同様に通常使用することができるものとして内閣府令で定める基準に適合するものでございますけれども、具体的には、交通系電子マネーですとか、全国的に汎用的に利用できるギフトカードといったようなものを想定してございます。
|
||||
| 川田龍平 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○川田龍平君 ありがとうございます。
本当に、不当にそういった利益保護の、一般消費者の利益がやっぱりしっかり保護されるようなものによってでなければ駄目だということはしっかり徹底していただきたいと思います。
大臣、ゴールデンウイーク中にアメリカに出張するということで、その前にこの週末にはデジタル関係のG7会議があって、その報告を国会の前にアメリカで報告するようなことになっているということのようですけれども、是非、日本のデジタル大臣として日本の国内にも是非報告していっていただければと思っております。
ありがとうございました。失礼いたします。
|
||||
| 安江伸夫 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○安江伸夫君 公明党の安江伸夫です。
景品表示法について質問させていただきたいと思います。
先ほどの委員の先生方の質問とも若干重複する部分もあるかと思いますけれども、順次通告に従ってお伺いをしていきたいと思います。
まず、近年、景品表示法違反に係る端緒件数が増加をしていると承知をしております。平成二十六年度には六千四百八十七件、令和三年度にはこれが一万二千五百七十件と、七年間で二倍近くに増えております。
その要因について、どのように認識をしておられるのか、確認をします。
|
||||