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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (72) 通報 (43) 理事 (31) 食品 (30) 公益 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
石川香織 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○石川(香)委員 今、四種類ということですが、ただ、現在は、主に予約販売ですとかクラウドファンディングの返礼品といったものが多くて、スーパーなどで実際に並んで簡単に手にするという状況ではないと思いますが、引き続き、表示義務の在り方については今後も議論になっていくかと思います。  安全性については、ゲノム編集食品、従来の品種改良と同程度のリスクであって、科学的に見分けがつかないということで表示義務は見送られていますが、食べたくないという方もいらっしゃる。これは表示義務をやはり課すべきではないかということを最後にお伺いします。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○依田政府参考人 お答えを申し上げます。  ゲノム編集技術応用食品のうち、厚生労働省において、食品衛生法上の取扱いについて、遺伝子組み換え食品に該当するものにつきましては、食品表示基準に基づく遺伝子組み換え食品に関する表示制度に基づいて事業者に表示を義務づけてございます。  他方で、遺伝子組み換え食品に該当しないものにつきましては、ゲノム編集技術を用いたものか、あるいは従来の育種技術を用いたものかを判別するための実効的な検査方法の確立が現時点での科学的知見では困難であります。したがいまして、表示監視における科学的な検証が困難であるといった課題がございますので、罰則の伴う措置を講ずることは現時点においては困難だと考えてございます。
石川香織 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○石川(香)委員 時間が来ましたので、また議論させていただければと思います。  ありがとうございました。
稲田朋美 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○稲田委員長 次に、吉田統彦さん。
吉田統彦 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○吉田(統)委員 立憲民主党の吉田統彦でございます。  本日は、昨年の通常国会の与党筆頭理事であられた委員長から当時お約束をいただいた一般質疑、非常に有意義な議論ができますこと、まず冒頭お礼を申し上げまして、質疑に入りたいと思います。  まず、旧統一教会の問題に関する法案、処分基準案の禁止行為に係る報告、勧告等、法第七条についてお伺いをいたします。  報告徴収について、「禁止行為が不特定又は多数の個人に対して繰り返し組織的に行われており、」以下略しますが、としてありますが、いわゆるマインドコントロールの影響を受けた信者自身が自主的に勧誘する事例も既に国会質疑で共有されていること、また、組織的に行われているか否かは外部から必ずしも明らかではないことから、上記の表現から「組織的に」の文言は削除すべきではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
河野太郎 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 不当寄附勧誘防止法は、法人などによる不当な寄附の勧誘を防止するものでありますので、禁止行為に係る報告徴収などについては、個人が法人などの組織とは関係なく行った不当勧誘行為ではなく、法人等が組織的に行った不当な勧誘行為を対象として想定していることから、処分基準等にその旨を記載することは適当であると考えております。
吉田統彦 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○吉田(統)委員 もう一問、では。  本法は、法人による不当な寄附勧誘を防止するものであり、個人によるものは対象ではないから、処分基準に組織性と明記しておく必要があるということですね、大臣。  七条は、第四条及び第五条の規定の施行に関し、一項、あるいは、第四条及び第五条の規定に違反する行為をしていると認められる場合、二項の規定であり、法人等による寄附勧誘であることは当然の前提とされています。処分基準で重ねて組織性を明記する理由にはならないと思います。より高度な組織性が求められて、ほとんどの報告徴収、勧告が行われないことになりかねないと危惧をいたします。  なぜここだけ組織性と明記する必要があるのか、もう一度、大臣、しっかりとお答えください。
河野太郎 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 繰り返しになりますが、不当寄附勧誘防止法は、法人等による不当な寄附の勧誘を防止するものであって、禁止行為に係る報告徴収等については、個人が組織とは関係なく行った不当な勧誘行為ではなく、法人等が組織的に行った不当な勧誘行為を対象として想定していることから、処分基準等にその旨を記載することが適当であると考えております。
吉田統彦 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○吉田(統)委員 大臣がそうやってお答えになられると思いまして、聡明な大臣のことですから。では、次のような御質問はどうでしょうか。  結局、個人なのか組織的なのか、組織性というか組織的なのかを非常に判別しづらい場合があります。例えば、ある法人の役職者の行為なら組織なのか、役職を持っていない個人の、いわゆる会員や所属している人間の行為であれば組織ではないのか、あるいは元役職者の行為は組織の行為に該当するのか、こういったことが、非常に境界が曖昧になります。  ですので、例えば、大臣、ある組織の役職者がその組織の関連行為で行った場合に関しては組織の行為なんでしょうか、あるいは、役職がつかない個人がその所属する組織のために行った行為は組織の行為、組織性と認められるか、ここをはっきり、大臣、お答えいただけますか。
河野太郎 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 個別の案件は、その個別の案件に応じて、その事象に応じて適切に判断してまいります。