消費者問題に関する特別委員会
消費者問題に関する特別委員会の発言4958件(2023-01-23〜2026-06-16)。登壇議員288人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 会議録情報 | 衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 | |
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令和五年四月十一日(火曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 稲田 朋美君
理事 井原 巧君 理事 堀内 詔子君
理事 宮崎 政久君 理事 宮下 一郎君
理事 山田 勝彦君 理事 吉田 統彦君
理事 池畑浩太朗君 理事 古屋 範子君
上田 英俊君 加藤 竜祥君
柿沢 未途君 勝目 康君
小寺 裕雄君 塩崎 彰久君
武村 展英君 辻 清人君
土田 慎君 中曽根康隆君
中山 展宏君 平沼正二郎君
船田 元君 本田 太郎君
牧原 秀樹君 松島みどり君
保岡 宏武君 山口 晋君
青山 大人君 井坂 信彦君
大河原まさこ君
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| 稲田朋美 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○稲田委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として消費者庁次長黒田岳士さん、消費者庁政策立案総括審議官片岡進さん、消費者庁審議官真渕博さん、消費者庁審議官依田学さん、厚生労働省大臣官房審議官山本史さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 稲田朋美 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○稲田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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| 稲田朋美 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○稲田委員長 これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。保岡宏武さん。
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| 保岡宏武 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○保岡委員 委員会での質問の機会をいただきまして、本当にありがとうございます。
今回の景品表示法一部改正についてでございますが、最初の数問は政府参考人の方に、そして、最後の質問を大臣にお答えをお願いしたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。
まず、前回の一部法改正から九年がたちました。二〇一四年というのがどのような年であったかというと、消費税が五%から八%に上がりました。そして、妖怪ウォッチがはやった、そんな年でございました。それからすると大分時間がたったなというふうにも思いますし、まだそんなものかなというふうにも思いますが、いずれにしましても、このコロナ禍を経て、世界の様相というのは大分変わったというふうに感じております。
デジタル化の進展による電子商取引の増加、そして、広告表示などもそれによってインターネットによるものが主流となってきております。また、電子商取引
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
景品表示法は、直近では平成二十六年に改正をされておりまして、その際の附則では、施行後五年後の見直し規定が設けられております。この改正は、平成二十八年四月に施行されておりまして、既に施行後五年が経過しているところでございます。
また、景品表示法が制定された昭和三十七年当時はもちろんですけれども、その法改正が行われた時点と比べましても、現在では大きく社会状況が変化していると認識をしております。特に、近年のデジタル化の進展によりまして、事業者が行う広告表示もインターネットによるものが主流となっていることもございまして、景品表示法違反被疑事件の端緒件数がかなり増加をしてきているところでございます。
このような状況も踏まえまして、今回、事業者の自主的な取組により、不当表示の早期是正を図る確約手続を導入するとともに、繰り返し違反に対する課徴金の割増し
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| 保岡宏武 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○保岡委員 ありがとうございます。
この景品表示法一部改正に際しましては、検討会が開催されたというふうに伺っております。今日は、検討会報告書の概要というものを参考資料で皆様のお手元に提示をさせていただいておりますが、この中で、早期の対応事項と中長期の検討事項の線引きが行われた理由、また、早期対応事項の点線部以外が、今回一部改正に反映されたというふうに伺っていますが、この点線部以外のものが反映されない理由というのは何かございますでしょうか。お示しください。よろしくお願いいたします。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど御答弁させていただきましたけれども、景品表示法につきましては、最後の大きな改正から一定の期間が経過したこと及びデジタル化の進展などの景品表示法を取り巻く社会環境の変化などを踏まえまして、今回、改正法案を御提案させていただいております。
その改正法案を検討するに当たりまして、消費者庁では、御指摘のありました景品表示法検討会を、令和四年三月から計十回にわたって開催をしております。
検討会では、景品表示法を取り巻く課題のうち、早期に対応すべきと考えられるものと中長期に検討すべきと考えられるものに分けて検討を行って、提言が行われております。さらに、検討会から早期に対応すべきものとして提言されたもののうち、確約手続の導入のように現行法のままでは対応できないため法改正を要すると考えられるものと、現行法の運用によって対応可能などと考えられるものが
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| 保岡宏武 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○保岡委員 今回は、特に必要なところ、消費者団体や、また経済界からも理解を得られたところからスタートというふうに認識をいたしました。
その中で、中長期のデジタル表示の保存義務等の検討は、今後どのような工程計画が検討をされていくのか。また、あわせて、新設をされた特定適格消費者団体への情報提供の工程計画、また、厳正、円滑な法執行については地方公共団体の執行力強化も重要かと思いますが、どのように考えているか、お示しいただけますでしょうか。お願いいたします。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
今、三点ほどお尋ねがございましたけれども、まず、最初のデジタル表示の保存義務につきましては、景品表示法は、あらゆる表示媒体における不当表示を規制するものでございまして、現在の法制上は、デジタル表示のみに一律の保存義務を課すことは困難であるというふうに考えております。
ただ、事業者における表示の保存につきましては、景品表示法第二十六条に基づく表示等の管理上の措置に係る指針におきまして、不当表示の未然防止の観点から、昨年六月の改正でしたけれども、アフィリエイトプログラムを利用した広告のように、一旦削除されると回復させることが困難である表示などについて、事業者が表示等の保存を行うことを具体的事例としてお示ししたことから、まずは、この指針の周知徹底を図ってまいりたいというふうに考えております。
次に、特定適格消費者団体への情報提供の制度につきまし
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