消費者問題に関する特別委員会
消費者問題に関する特別委員会の発言4958件(2023-01-23〜2026-06-16)。登壇議員288人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
消費 (220)
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相談 (68)
表示 (68)
事業 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 倉林明子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○倉林明子君 そうなんですよね。消費者庁の解釈では、こういうステッカーを貼っても意思表示とみなされないということになるわけですね。訪問販売協会の反対もあって見送った経過もあるというふうに伺っているわけですが、実態として被害はこれ続いているわけです。
一方、これ京都府は、条例及び施行規則の逐条解説によって、訪問販売お断りというふうに明示したステッカーが貼ってあることは拒絶する旨の意思表示に当たるというふうに解説、説明しているんです。
京都府条例で、なぜこうした解釈が可能になっているのか。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
今委員御指摘ございました京都府の条例につきましては、京都府が自治事務として訪問販売の不適切な取引行為について独自の規制を設けて、その解釈を示しているものというふうに承知をしております。
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| 倉林明子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○倉林明子君 それ自治事務でできるんですね。
そうなると、どういうことが起こっているかといいますと、一枚目の資料にお付けしておるもの見ていただきたいんですけれども、京都府と京都市というのは、真ん中に京都市がありまして、南北に京都府の所管ということになっているんですね。政令市でありますので独自に条例制定ができるということで、京都市の消費生活条例では消費者庁と同じ規定になっているんですね。だから、シール貼ったからといってお断りしたと意思の表示に該当するかというと、しないという規定になっておりまして、同じ京都府に住んでいるんだけれどもステッカーの効用が違うと、こういう矛盾があるよということで京都弁護士会からも紹介あったものなんですけれども。京都市では、そういう上で、解釈が自治事務で上乗せできるというのはそれはそれで理解できるんだけれども、こういう矛盾も生まれるんですよね。
まず、解釈統一
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| 河野太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○国務大臣(河野太郎君) 特商法で全国一律に消費者保護を目的に規制を設けておりますが、それぞれの地域で悪質な訪問販売をその地域の事情によって規制をするというのは、これはもう自治事務で可能でございます。
隣同士でルールが違って混乱をするというようなことがあった場合には、それはもう自治体同士で御相談をしていただくということになろうかと思います。
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| 倉林明子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○倉林明子君 要は、訪問販売お断りというふうに明示していても、あえて訪問すると、そういうこと自体、私は悪質だというふうに思うんですね。ステッカーは自ら貼るという行為そのものが明確な意思表示だと思うんですよ。こういうふうに自治事務で差が出るというようなことでとどめずに、やっぱりこれ被害減ってないという状況も含めて、明確な意思だというふうに法制化すべきだということを私は強く求めておきたいと思います、消費者保護という観点から。
次は電話勧誘について伺います。
特商法、これは第十七条での規定になっておりますが、電話勧誘販売において、消費者が契約を締結しない旨の意思を表明した場合、事業者が勧誘を行うことは禁止されております。
電話勧誘販売の場合、勧誘拒否の意思表明、これは具体的にどのように行うことが想定されているのか、そしてそれはどのぐらい普及しているのか。いかがでしょうか。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
電話勧誘販売における契約を締結しない旨の意思を表示という文言につきましては、例えば販売業者等からの勧誘に対して、消費者が、要りません、関心がありません、お断りしますといった、こういった形で明示的に意思表示をした場合はもちろんですけれども、電話に応答せずにそのまま電話を切ることが繰り返されるなど、黙示的に契約を締結しない旨の意思を表示したと考えられる場合もこれに該当してくるというふうに考えております。
あとは、認知度についてお尋ねがございましたけれども、認知度については何らかの数値をもってお示しすることは困難でありますけれども、消費者庁としましては、引き続きこういった法の解釈について消費者の方への周知を図ってまいりたいというふうに考えております。
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| 倉林明子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○倉林明子君 これはなかなか分かりにくい。ステッカーやったら貼っていたら分かるんですけれども、電話で何度も断っているのにというのを、自分は分かっても、それ表明した証拠というのを出しなさいといっても、これすごく分かりにくい話だと思うんですね。禁止行為なのに、表示したということが残らないんですね。
多くの消費者は、言ったら、迷惑な電話でも受信するということをきっかけにして不本意な勧誘に対応せざるを得ないというリスクというのは、私、解消されないと思います。オレオレ詐欺の話もありますけれども、子供や孫をかたって電話を切らせないということも含めてあるわけです。
消費者が販売業者に、これ対応する、電話対応することなく事前に勧誘拒否の意思表示をすると、これできるような制度っていうのが必要だという指摘あります。電話勧誘を受けたくないという人が電話番号を登録機関に登録すると、そして登録した番号には電
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| 河野太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○国務大臣(河野太郎君) このドゥー・ノット・コール制度というのは、アメリカでも、多分州ごとじゃないかと思いますが、やっているそうでございますが、これ結構コスト掛ける割には電話掛かってきたというクレームが多発して、年間何百万といったかな、何かとにかく、本当にこれ実効性あるのかというのが一つでございます。
それからもう一つは、そのリストが何か出回ると、どうも御高齢者のリストで何かカモにされかねないということがあって、本当にこれがコストの割に実効性があるのかどうかということを含めてどうなのかなというふうに思っておりまして、この間の、あれは犯罪対策閣僚会議ですか、そこではこの発信者番号表示サービス、これを普及しようと。そうすると、番号が非通知だったり知らない番号だったときには慎重に対応してくださいと、もう一切出ないというあれもあるかもしれませんし、そういう番号のときには留守電に入れさせて、声
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| 倉林明子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○倉林明子君 そういう議論があるということも承知しているんですけれども、登録機関がリストを事業者に開示するというやり方じゃなくて、登録機関の保有する電話番号を事業者側が照会すると、そういう方式取れば悪用の防止というのは可能じゃないかという指摘もあります。
実際にこの十七条を有効に機能させるためには、やっぱり何らかの踏み込み要ると思うんです。一つは、今のドゥー・ノット・コール制度ということもあるし、そのリストをどういうふうに利用するかというのも検討すべきではないかというふうに思っております。特商法の実効性を高めると、禁止規定にしていることを、禁止行為として規制、実効性を高めるためにも検討が必要だと。いろんな検討されているということだけども、これも含めて検討をしていただきたいということは強く要望したい。
近年、勧誘行為を他の業者に委託する事例と、これも大変増えているというふうに伺ってお
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
特定商取引法におきまして、訪問販売又は電話勧誘販売の行為規制の主体といたしましては、販売業者又は役務提供事業者というふうに規定されております。したがいまして、販売業者又は役務提供事業者に該当しない勧誘代行業者につきましては、それ単独では特定商取引法の行為規制の対象とはならないということでございます。
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