消費者問題に関する特別委員会
消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
消費 (72)
通報 (43)
理事 (31)
食品 (30)
公益 (29)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○本村委員 配慮義務違反の勧告についてなんですけれども、消費生活センター、法テラス、消費者庁など窓口に深刻な相談内容が来た場合、情報が寄せられた場合、勧告を出せるようにするべきだというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。
|
||||
| 河野太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○河野国務大臣 全国の例えば消費生活センターに多数の相談が寄せられている場合ということでいいますと、多数の相談の基準というのが必ずしも明確ではない、それから第六条の趣旨を踏まえますと、相談の件数の多い少ないだけでは必ずしも要件を満たさない場合があると思います。
例えば、特定の法人を陥れる目的で、インターネット上で人を集めて当該法人に関する相談が集中的に行われるということも想定し得るわけでございますので、こうしたことを処分基準に記載することは適切ではないと認識をしております。
|
||||
| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○本村委員 私、多数ではなくて、深刻な相談があった場合ということを申し上げました。先回、多数でそういうふうに大臣がおっしゃったので、深刻な相談が寄せられた場合のことをお尋ねしております。
|
||||
| 河野太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○河野国務大臣 何をもって深刻というのか、ここは基準がなかなか難しいんだろうと思います。
|
||||
| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○本村委員 謙抑的、慎重という言葉の背景には信仰の自由の関係があるというふうに思いますけれども、例えば統一協会でいいますと、信仰の自由が、統一協会のやり方は信仰の自由を侵害しているというふうな判決がありまして、信仰の自由を守るためにも被害者を救済しないといけないということだというふうに思いますけれども、その点、大臣、いかがでしょうか。
|
||||
| 河野太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○河野国務大臣 様々なことを配慮しながら基準を作ってまいりたいと思います。
|
||||
| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○本村委員 是非、正体を隠して勧誘をしている、そういう統一協会のやり方が信仰の自由を侵害しているんだという点は踏まえて、是非基準を作っていただきたいというふうに考えております。
次にお伺いしたいんですけれども、寄附により個人又はその配偶者若しくは親族の生活の維持を困難にすることがないようにする配慮義務に違反をした場合、早急な救済が必要だというふうに思うんですけれども、報告徴収や勧告はどのようになされますでしょうか。
|
||||
| 河野太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○河野国務大臣 報告徴収につきましては、申し上げておりますように、参議院での修正案の提出者の御答弁を踏まえ、配慮義務違反を認定して不法行為責任を認めた裁判例が存在する場合などにおいて実施することとしております。
|
||||
| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○本村委員 それで、お伺いしたいんですけれども、寄附により個人又はその配偶者若しくは親族の生活の維持を困難にすることがないようにする配慮義務違反に関わる判例や裁判例があればお示しをいただきたいというふうに思います。
|
||||
| 黒田岳士 |
役職 :消費者庁次長
|
衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○黒田政府参考人 お答え申し上げます。
この不当寄附勧誘防止法は施行からまだ間もないこともありまして、同法の配慮義務違反を認定した判例、裁判例は承知しておりません。
|
||||