消費者問題に関する特別委員会
消費者問題に関する特別委員会の発言4958件(2023-01-23〜2026-06-16)。登壇議員288人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
消費 (220)
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相談 (68)
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事業 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 稲田朋美 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○稲田委員長 次に、山田勝彦さん。
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| 山田勝彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○山田(勝)委員 立憲民主党の山田勝彦です。どうぞよろしくお願いいたします。
不当景品及び不当表示防止法の一部を改正する法律案について質疑をいたします。
今回の改正は、一般消費者の利益の一層の保護を図ることを目的としています。あくまで消費者の立場で、その観点から質問をいたします。
まず、確約手続についてです。
先ほど来議論があっていますが、確約手続は、自ら是正措置計画を申請することで、その契約内容について認定を受けたときは、違反行為から、措置命令、課徴金納付命令などの罰則を適用しないという趣旨の内容です。
この確約手続の導入により、善良な事業者であれば迅速に不当表示が是正され、消費者に対して早期の被害拡大防止、被害回復が期待できます。よって、速やかにこの制度を導入すべきと考えますが、法改正後、消費者庁としてはいつまでにこの制度を導入することを考えているのでしょうか。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
今回の景品表示法の改正案におきましては、事業者の自主的な取組により不当表示の早期是正を図るため、まさに委員の御指摘でございますけれども、そのために確約手続を導入することとしております。
この改正につきましては、公布の日から起算して一年六か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
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| 山田勝彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○山田(勝)委員 一年半もかけている理由、一年半かける、この一年半の間にどういった取組をするのでしょうか。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
今回の法律案の成立後におきましては、下位法令ですとか、新たに導入する確約手続に関する運用基準を策定する必要があります。また、直罰の導入を含め、改正内容の周知に十分な期間を必要とするため、一年六か月という期間を設けているところでございます。
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| 山田勝彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○山田(勝)委員 今回の改正の大きな目玉の一つがこの確約手続で、十分な周知期間も当然必要だと思われます。これからまさに運用基準を細かいところまで策定されていくという趣旨の御答弁でありました。
ここで重要なのが、やはりこういった、これから要件設定や運用の内容を決めていかれるということなんですけれども、効果的な確約計画を今後作成していくためには、必要事項を事前に公表する、広く第三者から意見募集を行うこともとても重要なことだと思われます。こういった第三者に対する意見を募集していく、そういった考えはございますでしょうか。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
確約計画を認定するに当たりまして、事前に第三者の意見を聞く予定があるかというお尋ねだったかと思いますけれども、確約手続において、最終的な行政処分である認定が行われるまでの間といいますのは調査の一つの過程でございますので、その間に第三者の方の意見を求めるというような手続を行う、そういうことは現段階では考えておりません。
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| 山田勝彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○山田(勝)委員 冒頭申し上げたとおり、これはあくまで一般消費者の利益の一層の保護、守ることが目的であるはずです。であれば、その一般消費者の声を聞かなければ、本当の意味で保護できるシステムになるのかどうか。大変重要な指摘だと思っておりますので、是非検討いただきたいと思います。そして、被害防止、なるべく早く改善していくためにも、速やかな導入も併せてお願いいたします。
それでは、確約手続の、今後決められていく点もあろうかと思いますが、運用ガイドライン、何点か留意点をお尋ねしていきます。
前回の改正から約七年間経過し、自主返金、これは三事業所、僅か四件にとどまっています。こういった不当な表示によって被害を受けた消費者は、まず返金を望みます。しかし、現状の法律は全く機能していないという状況です。
先ほど他の委員からも指摘はあったんですが、この確約手続には、自主返金を、原則返金すべき、そ
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| 河野太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○河野国務大臣 返金を必須とするということは、行政が裁判などの手続を経ずに民事上の法律関係を決めてしまうということになりますので、これは日本の司法制度に鑑みてあり得ないことだと思います。また、現実的に消費者と直接取引のないメーカーも対象となり得りますので、必須とすることは考えておりません。
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| 山田勝彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○山田(勝)委員 そういうふうに、返金への強制がどうしてもできないと。
なかなか納得いく答弁ではないんですが、制度上できないとおっしゃるのであれば、例えば、課徴金を企業から集めていらっしゃいます。調べたところ、令和二年では十一億七千二百三十八万円もの課徴金を企業から国は徴収している。こういった課徴金を国庫に入れるのではなく、本来、この課徴金は消費者に還元されるべきものです。もしここに、原則、消費者への返金というのがガイドライン上規定できないのであれば、新たにこういった課徴金を原資にして消費者被害の補填を行うような制度をつくっていくべきではないでしょうか。
この件に関して、参考人でも大臣でもいいですが、お答えください。
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