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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (72) 通報 (43) 理事 (31) 食品 (30) 公益 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
河野太郎 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 ただいま議題となりました不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。  近年の商品等の取引に関する表示をめぐる状況を踏まえ、不当景品類及び不当表示防止法の抑止力を高めるとともに、不当表示の迅速な是正を実現し、一般消費者の利益の一層の保護を図る必要があります。そこで、過去に課徴金納付命令を受けたことがある事業者に対して課す課徴金の額を加算する措置、不当表示に係る規定等に違反する疑いのある事業者が疑いの理由となった行為について是正措置計画の認定を受けたときは当該行為について措置命令等の規定を適用しないこととする措置等を講ずる必要があるため、この法律案を提出した次第です。  次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。  第一に、課徴金の納付を命ずる場合において、対象となる違反行為から遡り十
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稲田朋美 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○稲田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時七分散会
会議録情報 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
令和五年三月三十日(木曜日)     午前九時開議  出席委員    委員長 稲田 朋美君    理事 井原  巧君 理事 堀内 詔子君    理事 宮崎 政久君 理事 宮下 一郎君    理事 山田 勝彦君 理事 吉田 統彦君    理事 池畑浩太朗君 理事 古屋 範子君       五十嵐 清君    柿沢 未途君       勝目  康君    小林 鷹之君       塩崎 彰久君    杉田 水脈君       田畑 裕明君    武村 展英君       土田  慎君    中曽根康隆君       中山 展宏君    鳩山 二郎君       平沼正二郎君    本田 太郎君       牧原 秀樹君    松島みどり君       保岡 宏武君    青山 大人君       井坂 信彦君    石川 香織君       大河原まさこ君 
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稲田朋美 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○稲田委員長 これより会議を開きます。  消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。  この際、お諮りいたします。  本件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官友井昌宏さん、消費者庁次長黒田岳士さん、消費者庁政策立案総括審議官片岡進さん、消費者庁審議官真渕博さん、消費者庁審議官植田広信さん、消費者庁審議官依田学さん、農林水産省大臣官房審議官安楽岡武さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
稲田朋美 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○稲田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
稲田朋美 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○稲田委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。宮崎政久さん。
宮崎政久 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○宮崎委員 自由民主党の宮崎政久です。  今日、消費者委員会で質問の機会をいただきましたこと、各党理事の皆様、また委員の皆様、多くの皆様に感謝を申し上げまして、質問させていただきます。  河野大臣が持ち前の突破力を発揮されて、消費者行政の中で、これまでと様々異なる視点も踏まえて、オーディナリーなものももちろんですけれども、消費者行政を進めていただいていることに敬意を表して、今日は、大臣の所信で掲げられた各項について幾つか質問させていただきたいと思っております。  大臣とは、昨年の臨時国会で、旧統一教会問題に端を発した不当な寄附の勧誘を防止する法律の制定に、私は党の側から、大臣は行政の代表として、共に歩んできたという思いがございます。今日は冒頭、この法律の関係で改めて確認するべきことを質問させていただきたいと思っております。  今申し上げましたとおり、昨年の十二月、法人等による寄附の
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河野太郎 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 この新法の行政措置、罰則に係る規定につきましては、これまでも申し上げておりますように、四月一日の施行を目指して準備を進めております。  本日の八時半公表の官報で、この運用を担う寄附勧誘対策室を消費者政策課に四月一日付で設置するということを掲載しておりますが、担当の参事官、室長及び室員十名、合計十二名の体制で発足をさせます。  この対策室は、三つのルートから情報を幅広く収集することとしておりまして、一つは消費生活センターに寄せられた相談情報。二つ目に、四月一日に消費者庁のウェブサイトに、法人などによる寄附の不当な勧誘と考えられる行為に関する情報の提供を受け付けるウェブフォーム、これは二十四時間三百六十五日受付可能なものを設けるわけです。それから三つ目として、法テラスからも継続的に情報提供をいただくこととしてございます。  また、行政措置の執行に向けて、その処分基準の準備
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宮崎政久 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○宮崎委員 ありがとうございます。  例えば、配慮義務に反しているんじゃないかとか不適切なことがあるというようなことがあったときに、これを言う場所、聞いてもらう場所をつくってくれという声は、この法制定の過程から、被害に遭われた方々、また被害対策に従事されている弁護士の皆さんなどからも寄せられていたところでありますので、今大臣に御説明をいただいたような形で、様々な情報を受けていただく場をつくっていただいたということは非常に適切なものであり、感謝申し上げるとともに、そのお取組に評価をさせていただきたいと思っているところでございます。  そして、今、最後にありました処分基準等の点について、これから幾つか質問させていただきたいと思っております。  この法律は、衆参両院それぞれ十時間以上審議をして成立をさせていただいたものであります。先ほど言ったとおり、閣法、内閣提出法案として審議が始まったわ
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黒田岳士
役職  :消費者庁次長
衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○黒田政府参考人 お答え申し上げます。  まず、不当寄附勧誘防止法の第十二条におきまして、「この法律の運用に当たっては、法人等の活動において寄附が果たす役割の重要性に留意しつつ、個人及び法人等の学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由に十分配慮しなければならない。」と規定されていることから、法の運用におきましては、この第十二条の規定をまず踏まえて行う必要があると考えております。  その上で、今検討しております処分基準等の案につきましては、行政措置に関する国会での御議論に基づいて作成したものでございます。特に、処分基準等の主な部分につきましては、衆議院における議員修正で導入された第六条の配慮義務に係る行政措置に関することであることから、修正案の答弁者の御答弁に基づいて記載したものでございます。  なお、この第六条の配慮義務に係る行政措置につきましては、修正案の提出者から、配慮義務は、禁
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