消費者問題に関する特別委員会
消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
消費 (72)
通報 (43)
理事 (31)
食品 (30)
公益 (29)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 古屋範子 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○古屋(範)委員 更にデジタル化に対応した消費者教育を推進していただきたいと思います。
次に、食品表示制度の適切な運用についてお伺いしてまいります。
大臣所信の中で、消費者の商品選択に当たっての入口である食品表示制度の適切な運用に努めると言及をされています。遺伝子組み換え食品表示なんですが、大豆やトウモロコシなど、遺伝子組み換え食品の表示ルールがこの四月から変わります。
この遺伝子組み換え表示というのは、消費者が商品を購入する際に、別の生物の細胞から取り出した遺伝子を組み込んでいる、開発された作物が使われているか否かが分かるようにする表示のことでありまして、この表示制度は、食品表示法に基づいて、二〇〇一年四月に始まりました。
その後、海外で遺伝子組み換え農作物の作付面積が増えたことなど、消費者の意識の変化を踏まえて、消費者庁は二〇一七年四月に、遺伝子組換え表示制度に関する検
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
遺伝子組み換え表示制度に関しましては、委員御指摘のとおり、遺伝子組み換え農産物が意図せざる形で最大五%混入しているにもかかわらず、遺伝子組み換えでない旨の任意表示を可能としているということにつきましては、消費者の誤認防止あるいは表示の正確性の担保の観点から、平成三十一年四月に食品表示基準の改正を行いまして、四年間の猶予期間を経て、本年四月から施行される予定でございます。
新たな制度におきましては、遺伝子組み換えでない旨の表示ができるケースは、遺伝子組み換え農産物が混入しないように、いわゆる分別生産流通管理が行われたことを確認した農産物であって、なおかつ、遺伝子組み換え農産物の混入がないと科学的に検証できる場合に限定されることになります。
このため、遺伝子組み換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われたことを確認しただけでは、委員
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| 古屋範子 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○古屋(範)委員 最後の質問に参ります。
アレルギーの表示制度についてお伺いをしてまいります。
この食品アレルギー、特定のアレルゲンを摂取することでアレルギー症状が起こり、アナフィラキシーショックで命に関わることもあります。二〇一二年、東京の調布市の小学校では、食物アレルギーの児童が給食後にアナフィラキシーショックを起こして亡くなるというような案件もございました。
私も、議員になる前からこのアレルギー問題に取り組んでまいりまして、約二十年取り組んでまいりました。アレルギー疾患対策の指針の策定を国に義務づけるアレルギー疾患対策基本法を、党を挙げて成立に導きました。
このアレルギー表示義務化なんですが、クルミによるアレルギー症例数が増えているということで、三月九日、加工食品に義務づけるアレルギー表示の対象にクルミが追加をされました。二〇二五年四月一日から完全施行となります。表示
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| 河野太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○河野国務大臣 ありがとうございます。
私もアレルギー体質ということもありまして、アレルギーの問題には非常に関心を持っているところでございます。御指摘いただいております外食とか、あるいは中食というんでしょうか、この食物アレルギーの問題もやはり結構重要な問題だと思っております。
ただ、ここの表示については、外食のような食事の提供の事業、これは、規模、営業形態、様々でございますし、原材料の調達経路、これも非常に多様でございます。また、提供される商品も様々で、原材料が頻繁に変わる。あるいは、厨房で、コンタミというんでしょうか、混ざってしまうというのを防止するとすると専用の調理スペースを設けなければならなくて、それがどこまで現実的か。
などなど、一律に対応可能な表示ルールを構築するのはなかなか難しいと思っておりますので、今日、委員の皆様のお手元にパンフレットを幾つかお配りをさせていただ
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| 古屋範子 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○古屋(範)委員 こうしたパンフレットを作っていただいている御努力、感謝をしたいと思っております。
この中間報告にもございましたけれども、患者にとっては非常に必要なこと、しかし、事業者にとっては、なかなかこれを徹底するというのが形態により難しいというのも理解できるところでございます。しかし、外食で食物アレルギー表示の問題が途中になってしまっているんですね。ですので、是非、この議論を進めて、患者が安心してお店を選べる、そういう環境をつくっていただきたい。このことを要望いたしまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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| 稲田朋美 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○稲田委員長 次に、西村智奈美さん。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○西村(智)委員 立憲民主党の西村智奈美です。
昨年の七月八日以降、我が国は、旧統一教会の被害がこれほどまでに長く、そして深く根づいていたということを改めて思い知らされることになりました。私たち立憲民主党は、七月に既に旧統一教会被害対策本部を設置いたしまして、救済法案を作成し、十月に提出いたしております。
その間、大変後ろ向きだった政府・与党の方も、少し同じ方向を向いてくださるようになって、悪質寄附規制法ですね、現行の法案が閣法として提出をされた。議員修正も行われまして、私たち、内容としては極めて不十分だ、救済のためには不十分だという思いは強く持ちながらも、これが救済の第一歩になればという思いで成立に至ったわけであります。
成立は本当に終盤国会のぎりぎりでして、参議院での質疑は土曜日にも行われたという極めて異例のことでありましたけれども、その質疑が、これはいかに大事であったかと
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| 河野太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○河野国務大臣 行政処分及び罰則の施行に関してでございますが、三月の二十四日に、不当寄附勧誘防止法の行政措置及び罰則等に関する規定の施行日を令和五年四月一日とする政令を閣議決定したところでございます。
その十二月の八日の答弁の中で、法案、成立させていただいた場合におきましては、施行期日までの間に、実効的な行政措置等を行うことができるよう、しっかり基準を定めてまいりたいというふうに申し上げておりまして、今申し上げましたように、四月一日を施行日というふうにしたところでございます。
処分基準等につきましては、これが策定されていないことをもって行政上の措置の実施が妨げられるものではありませんが、寄附の勧誘を行う法人等の予見可能性や行政上の措置の基準の明確化の観点から、できるだけ早期に策定することが望ましいと考えておりまして、パブリックコメントでいただいた御意見の内容を整理、検討し、可能な限
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○西村(智)委員 次にしようと思っていた質問も全部一緒に答えていただきました。
私、十二月八日に質問したときには、行政処分の基準について、施行期日までの間に、実効的な行政措置等を行うことができるよう、しっかり基準を定めてまいりたいというふうに大臣は答弁されていたんですけれども、四月一日に施行される。行政処分基準については、今急いで作業していただいているというふうに私もお聞きしておりますので、できるだけ早期に策定をして公表されるということで確認ができたというふうに思っております。
それで、処分基準案についてなんですけれども、私たち、三月三日の緊急要請で、五点について緊急に要請をいたしました。一つずつ伺っていきたいと思います。
一つ目は第六条についてなんですけれども、配慮義務の遵守に係る勧告について、こういうふうに書かれております。「個人の権利の保護に著しい支障が生じていると明らか
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| 河野太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○河野国務大臣 不当寄附勧誘防止法の第六条第一項に関することのお尋ねと思いますが、衆議院における修正でこれは追加されたものでございまして、この第一項の「個人の権利の保護に著しい支障が生じている」との記載の部分の考え方につきまして、参議院での修正案の提出者の御答弁では、特定の法人等による寄附の勧誘を受けている者が自由な意思を抑圧されているという場合においては、その抑圧の程度や期間が著しい場合や、抑圧状態に置かれている者が多数に及んでいる場合とされておりまして、この内容を処分基準案に記載をしております。
御指摘いただきました、抑圧状態の形成過程で違法、不当な方法が用いられた場合ということは、その内容が必ずしも明確ではなく、さらに、勧誘によってもたらされる結果としての個人側の状態を示している配慮義務の規定、つまり、配慮義務の規定は寄附する側、個人側に着目をしているわけですが、抑圧状態の形成過
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