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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4958件(2023-01-23〜2026-06-16)。登壇議員288人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (220) 取引 (69) 相談 (68) 表示 (68) 事業 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答えを申し上げます。  御指摘のありました現行の課徴金制度における返金措置制度につきましては、先ほど来の質疑の中でも出ておりますけれども、消費者庁が実施したアンケート調査の結果を踏まえて制度設計をしたものでございます。  今回の法改正では、電子マネー等の交付による返金措置も新たに認めるということでございまして、返金措置のハードルが下がることで、新たに認められる電子マネー等の交付による法律上の返金措置のみならず、確約手続の方でも一定の返金の実施が行われるのではないかというふうに考えておりまして、総じて返金措置が進んでいくものというふうに考えております。
田中健 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○田中(健)委員 電子マネー、一つの方法ではあるんですけれども、まだ様々な提案がされていますから、一つずつ検討いただいて、この辺、ひとつ進むような取組を進めていってほしいと思っています。  次に移ります。  今回の法律が規制する不当表示行為を行った場合は、これまでは当該表示の主体となった法人に対する措置命令及び課徴金命令で対応していましたが、中には、これら行政処分を受けて、そしてその会社を潰して、また次の方が新しい法人をつくって、そしてまたそのような悪徳行為をする、そういうことを続けているという業者もいるというふうに言われています。  このような悪徳業者に対しては、どのような取締りで対応ができるんでしょうか。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答えを申し上げます。  今回の法改正の中では、直罰の導入というものがございますけれども、この直罰は、優良誤認表示などを行った者、すなわち自然人を処罰するものでございまして、名称や法人を変えて繰り返し景品表示法違反行為を行うような悪質な事業者に対して一定の抑止効果があるものというふうに考えております。  また、景品表示法検討会報告書においては、法人を隠れみのとしながら、自然人が実質的には不当表示を行っていると認められる場合には、実質的な違反行為者と評価できるその当該自然人に供給主体性や表示主体性が認められるときは、当該自然人を事業者として認定して措置命令、課徴金納付命令の対象とするなど、運用上の工夫をすべきとの提言がなされておりまして、消費者庁としましては、この提言を踏まえて運用上の工夫を考えてまいりたいというふうに思っております。
稲田朋美 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○稲田委員長 質疑時間が来ております。
田中健 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○田中(健)委員 済みません。  今の答弁では、刑事罰で、表示主体の法人に加えて、行為者である個人、自然人ですね、にも直罰が導入されるということで、今まで対応できなかったものに対応できるということでありますし、今後、規制対象というのを自然人に拡大していくということで、運用を広げていくということでありますから、今までどうしても、法人に隠れみので個人が特定できなかったり、ないしは個人が逃げてしまって追えなかったということに対してもしっかりと取り組めるということが確認できましたので、是非、この運用拡大も更に検討していただきまして、しっかりとした取締りができるようにお願いしたいと思います。  以上でございます。ありがとうございました。
稲田朋美 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○稲田委員長 次に、本村伸子さん。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。  質疑の順番を変えさせていただきまして、まず審議官に確認をさせていただきたいというふうに思います。  先ほど来、端緒件数が増えているというお話でございましたけれども、不当表示などは、店頭であるですとか、あるいはSNSなどの、どういうルートで発見されることが多いのかという点、伺いたいというふうに思います。また、インターネット上に掲載された不当表示などの実態をどういうふうにつかんでいるのかという点、お示しをいただきたいと思います。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  景品表示法上の違反被疑情報についてのお尋ねでございましたけれども、一般論として申し上げますと、インターネット上の表示を含めた景品表示法の違反被疑情報につきましては、一般消費者の方ですとか、あと同業他社、取引先といった事業者の方など外部からの情報提供が寄せられるほか、我々調査を担当する職員も一般消費者の一員でございますので、そういった職員が自ら職権探知を行うような場合がございます。  以上でございます。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○本村委員 インターネット上のものが増えているというふうにも思うんですけれども、ユーチューブですとかインスタグラム、ツイッターなどのSNSプラットフォーム事業者に対して、虚偽ですとかその疑いのある、あるいは誤認するような表示、広告の収入で利益を得るということがないように、社会的な責任を果たさせる方策の検討が必要だというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
河野太郎 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 景品表示法の規制対象は商品又はサービスを供給する事業者でございますので、商品又はサービスを供給しないプラットフォーム事業者は規制対象にはなっておりません。しかしながら、プラットフォーム事業者などが事業者の表示の場を提供しているから、インターネット上の問題表示の改善指導をする際には、そうした表示が掲載されていた事業者にも情報提供をしっかりしていく、そういう取組をこれまでも行ってまいりましたし、今後もやってまいりたいと思っております。  また、今回の改正案が成立した暁には、その内容を含めて景品表示法について広く事業者への周知啓発を行いたいと思っておりまして、その一環として、御指摘のプラットフォーム事業者にも景品表示法に関する周知啓発をしっかりやってまいります。