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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (72) 通報 (43) 理事 (31) 食品 (30) 公益 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山田勝彦 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○山田(勝)委員 ありがとうございます。私も全く同じ考えです。例えば、小麦粉が国産と明確に表示されるようになれば、消費者は多くの国産小麦の加工品を選択するようになりますし、それが食料自給率向上にもなります。  実際に、消費者団体だけではなく、JAなどの生産者団体もこれまで何度も政府にこのことを要望しているにもかかわらず、この農畜水産物の生産地表示が優先されていない状況です。これは、日本の食料安全保障強化にもつながる重要なお話です。是非ともこの制度を改善していただくよう、お願いしたいと思っております。  次の質問に移ります。遺伝子組み換え表示についてです。  多くの消費者が遺伝子組み換え食品に不安を感じています。私自身、スーパーで買物をする際、遺伝子組み換えでないの表示を必ず参考にしています。しかし、今年の四月から、事実上、遺伝子組み換えでない表示がなくなってしまっています。  消費
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河野太郎 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 ちょっと誤解があるんじゃないかと思います。別になくしたわけではありません。  これまでは、遺伝子組み換えでないという表示をするときに、五%までの意図せざるコンタミはいいということになっておりましたが、消費者の中から、遺伝子組み換えでないと言いながらも五%までコンタミがあるというのは、これは表示としておかしいのではないかというような問題提起をいただきました。  そこで、新たな制度では、遺伝子組み換えでないという表示は引き続きできますが、この表示を厳格化する、つまり、遺伝子組み換え農作物が混入しないように分別生産流通管理が行われたことを確認した対象農産物であって、遺伝子組み換えの混入がないと科学的に検証できる、そういう場合に限定をしましたので、今までよりもコンタミのない、明確な表示にしたわけでございます。  これまでのように、分別生産流通管理をしましたよということを確認し
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山田勝彦 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○山田(勝)委員 ありがとうございます。  国際的な比較を見ても、韓国や台湾は三%、EUは〇・九%まで意図せぬ混入を認めていました。確かに、これまで、高過ぎる日本の五%に対し、消費者団体からEU並みの〇・九%を求めていた声はありましたが、誰も世界で一番厳しいゼロ%を求めたりしていません。一見、基準を厳しくして改善しているかのような御説明ですが、事実上、遺伝子組み換えでない表示を市場からなくしてしまっている改悪でしかありません。資料三にあるとおり、もう既に表示が消えてしまっていたり、分別生産流通管理済みと意味不明な表示が増えています。  このようなゼロ基準の中で遺伝子組み換えでない表示を継続する場合には、様々な社会的検証が求められています。であるならば、本来、五%を超える混入率、この食品には遺伝子組み換えと表示すべきでありつつも、食用油やしょうゆなど、社会的検証を求めず、表示免除とされて
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稲田朋美 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○稲田委員長 質疑時間が来ております。手短に。
河野太郎 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 表示義務には罰則が伴います。組み換えられたDNAが検出できないしょうゆや食用油に表示義務を課してどうするんですか。
山田勝彦 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○山田(勝)委員 最後に、予算委員会で大臣は、培養肉に消費者に分かりやすい表示をと答えられました。  今回テーマで挙げたコオロギ、遺伝子組み換え、ゲノム編集食品にも、消費者に分かりやすい表示をしていただくよう強く求めて、質疑を終わりたいと思います。引き続きこのテーマで議論させてください。  ありがとうございました。
稲田朋美 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○稲田委員長 次に、井坂信彦さん。
井坂信彦 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○井坂委員 立憲民主党の井坂信彦です。  まず、ステルスマーケティングについて伺います。  一昨日、消費者庁は、ステルスマーケティングを景品表示法の不当表示として禁止行為に指定するということを発表されました。第三者にこういう内容を書いてくれと記事や書き込みを依頼した広告主が、十月から規制の対象になります。  しかし、実際は、広告主が記事を書いてくれる人を自力で集めるのではなくて、いわゆるブローカーが記事を書く人を集めるなど、全体の段取りをして広告主にステマの仕組みを提供するケースも少なくありません。  大臣に伺いますが、広告主を規制するだけでなく、ブローカーの規制が必要ではないか。広告主を何千社も何万社も個別に規制するのではなく、多数の広告主を扱うブローカーを規制した方が早いのではないか。お伺いをいたします。
河野太郎 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 御趣旨はよく分かるんですが、景品表示法は、規制対象として、商品又は役務を提供する者が規制の対象になります。不正レビューを募集する仲介ブローカーは、そういう意味で規制の対象にはならないです。  広告主が不正レビューを募集する中間ブローカー等を用いて告示に該当する、つまりステマをやれば、広告主が処分対象となりますので、広告主の不当表示に厳正に対処することによって、広告主が仲介ブローカーを利用するということもなくなるわけでございます。  また、仲介ブローカーをこの景品表示法で対象とはできないんですけれども、おっしゃることはよく理解できます。  それで、このステマの厳正な法執行に併せまして、不当表示を未然防止をする取組もやはりやっていかなきゃいかぬということで、不正レビューが募集されているSNSを運営するプラットフォームの運営事業者、あるいはECサイトの運営事業者と連携をして
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井坂信彦 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○井坂委員 ちょっと時間の関係で一つ飛ばして、三つ目、お伺いをしたいと思いますが、同じように、ステマに関連して、自社の商品を褒めるステマというのは広告主が誰かよく分かります。  一方で、ライバルの商品をおとしめる不正レビューというのは、誰がそれを組織的に依頼をしているのか、広告主なのかということが普通は分からないものであります。ネット通販やグーグルマップでは、評価の低いレビューで組織的に攻撃されていると思われる場面が多く見られ、その商品や店の平均評価、星一・二とか、平均評価が大きく下がって表示されるため、被害は甚大であります。  参考人にお伺いしますが、競合他社をおとしめる不正レビューをどう規制するのか、お伺いいたします。