戻る

消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4958件(2023-01-23〜2026-06-16)。登壇議員288人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (220) 取引 (69) 相談 (68) 表示 (68) 事業 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
河野太郎 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 ただいま御決議をいただきました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重してまいりたいと思います。     ―――――――――――――
稲田朋美 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○稲田委員長 お諮りいたします。  ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
稲田朋美 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○稲田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――     〔報告書は附録に掲載〕     ―――――――――――――
稲田朋美 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○稲田委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時十五分散会
会議録情報 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
令和五年四月四日(火曜日)     午前九時開議  出席委員    委員長 稲田 朋美君    理事 井原  巧君 理事 堀内 詔子君    理事 宮崎 政久君 理事 宮下 一郎君    理事 山田 勝彦君 理事 吉田 統彦君    理事 池畑浩太朗君 理事 古屋 範子君       上杉謙太郎君    柿沢 未途君       勝目  康君    小林 鷹之君       田畑 裕明君    武村 展英君       土田  慎君    中山 展宏君       鳩山 二郎君    平沼正二郎君       穂坂  泰君    本田 太郎君       松島みどり君    保岡 宏武君       山口  晋君    青山 大人君       井坂 信彦君    石川 香織君       梅谷  守君   大河原まさこ君       早稲田ゆき君   
全文表示
稲田朋美 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○稲田委員長 これより会議を開きます。  消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。  この際、お諮りいたします。  本件調査のため、本日、参考人として日本銀行決済機構局審議役鈴木公一郎さんの出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣府知的財産戦略推進事務局次長澤川和宏さん、警察庁長官官房審議官友井昌宏さん、カジノ管理委員会事務局総務企画部長清水雄策さん、金融庁総合政策局参事官柳瀬護さん、消費者庁次長黒田岳士さん、消費者庁政策立案総括審議官片岡進さん、消費者庁審議官真渕博さん、消費者庁審議官植田広信さん、消費者庁審議官依田学さん、国税庁調査査察部長木村秀美さん、文部科学省大臣官房審議官西條正明さん、文化庁審議官中原裕彦さん、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官佐々木昌弘さん、厚生労働省大臣官房審議官大坪寛子さん、農林水
全文表示
稲田朋美 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○稲田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
稲田朋美 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○稲田委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。早稲田ゆきさん。
早稲田ゆき 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○早稲田委員 おはようございます。立憲民主党の早稲田ゆきでございます。  それでは、河野大臣に伺ってまいりますので、よろしくお願いいたします。  まず、昨年の安倍元総理の襲撃事件、あってはならないこの襲撃事件をきっかけに、改めて旧統一教会の悪質な霊感商法による高額献金等の被害実態が明らかになったことから、昨年末、新たな議員立法が成立をいたしました。与野党の議員の中心メンバーの皆様に大変御尽力をいただいて、この不当寄附勧誘防止法が四月一日から完全に施行されたわけでございます。  被害者の救済に実効性ある法律にしていくため、対策を講ずるために、やはり、現在、合理的な判断力を奪う違法な活動を抑止すべく、政治の急務の課題として責任があると、私も強い認識の下、この質問をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  さきの三月三十日、西村議員の質疑、そして答弁の中で、様
全文表示
河野太郎 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 おはようございます。  御指摘の不当寄附勧誘防止法第六条第一項の「著しい支障が生じていると明らかに認められる場合」の考え方につきまして、参議院での修正案の提出者の御答弁では、明らかに認められる場合というのは、要件を客観的に認めることができる場合を指すと考えており、例えば、当該法人等の勧誘行為について配慮義務違反を認定して不法行為の成立を認めた裁判例が存在する場合がこれに該当すると考えているとされ、あるいは、例えば、寄附の勧誘を受ける個人の権利が侵害されたことを認定した判決があるなど、著しい支障が生じていることが客観的に明らかになっている場合などを念頭に置いているとされており、この内容を処分基準等案に記載をしております。  修正案提出者の御答弁は、客観的に認められる場合として、必ずしも確定判決である必要はないものの、配慮義務違反を認定して不法行為を認めた判決が存在するとの
全文表示