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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (72) 通報 (43) 理事 (31) 食品 (30) 公益 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  ある事業者が第三者にレビューを依頼する場合に、そのレビューが外形上第三者の表示のように見えるものの、実際には事業者がその表示内容の決定に関与しているのであれば、今回公表しました告示の対象となってまいります。  そのため、御指摘のあったような競合他社をおとしめる不正レビューであっても、事業者がそのレビューの表示内容の決定に関与している場合は本告示の対象となってまいります。  この点につきましては、告示と同じタイミングで公表した運用基準の中でも記載をしているところでございます。  したがって、消費者庁といたしましては、そのような事案に接した場合には厳正に対処してまいりたいと考えております。
井坂信彦 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○井坂委員 これは、広告と分かるようにしろということで命令は出せる、それに従わなければ罰則、罰金ということでありますが、プラットフォーム自体にも削除依頼ということをきちんとやっていただけるのかどうか、併せて伺いたいと思います。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  プラットフォーム事業者自身は、先ほど大臣のお答えにもありましたけれども、直接の景品表示法の規制の対象にはなってまいりません。  しかしながら、プラットフォームを提供している事業者でございますので、我々消費者庁といたしましても、必要に応じまして、不正レビューが掲載されたSNS等を運営するプラットフォーム提供事業者に対しまして、その問題となった不正レビューの削除要請を行うなど、官民共同した対応を行っていきたいというふうに考えております。
井坂信彦 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○井坂委員 ありがとうございます。  ちょっと時間がありそうなので、二つ目に戻りたいと思いますが、今回のステマの規制方法について伺います。  今回のステマ規制は、広告と分かるように表示をさせるということに特化をしております。具体的には、広告とか、プロモーションとか、PRということをはっきりと消費者に見える形で書いてあれば、広告であることは明瞭と判断をされる。  しかし、例えば、A社からの商品の提供を受けて投稿していますと記事に書いてあるぐらいでは、消費者は広告であることには気づけないわけであります。  ところが、今回の運用基準では、A社から商品提供をいただきましたという表示があるだけでも、広告であることが明瞭な例として運用基準に明記をされています。  参考人に伺いますが、これでは骨抜きになってしまうのではないでしょうか。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  いわゆるステルスマーケティングにつきましては、先ほど来、趣旨は大臣の方からも御答弁あったとおりでございます。  したがいまして、今回、一般消費者が広告にある程度の誇張が含まれているとの警戒心を生じさせる記載になっていれば、必ずしも広告との文言を記載しなくても規制する必要はないというふうに考えております。  そのため、今回公表しました運用基準におきましては、御指摘のあったような、A社様に商品提供をいただきましたといった文言を使用すれば、一般消費者は、そのA社と投稿者との間に一定の関係性があって、事業者の表示であると理解し得ると考えられますので、基本的には今回の告示の対象にならないものと整理をしております。  ただ、そうは申しましても、告示に該当するか否かということにつきましては、具体的な事案ごとに判断するものでございますので、表示全体から、御
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井坂信彦 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○井坂委員 最後はもちろん個別の判断になるというのは分かるんですけれども、ただ、運用基準の例示の中に、はっきりこういう書き方で、広告であると明瞭とみなしますというふうに書いてあるわけです。これはさすがに私は骨抜きではないかと思いますよ。  商品の提供を受けていますというだけでは広告とは分からなくて、A社様から執筆の御依頼をいただいていますとか、そう書いてあれば、頼まれて書いているのかなということが分かるわけですけれども、商品をもらったぐらいで、それで広告というふうには普通判断しないと思いますから、私は、これはちょっと、運用基準にオーケーな例として明示するにしては大変不適当な例だと思いますが、もう一度御答弁をお願いします。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  繰り返しの御答弁になって恐縮でございますけれども、A社様に商品提供いただきましたといった文言が使用されていれば、一般消費者は、そのA社と投稿者との間に一定の関係性があって、事業者の表示であると理解し得るというふうに考えられますので、運用基準の中で、このようなものは原則的に告示の対象とならないというふうに整理をしているところでございます。
井坂信彦 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○井坂委員 ちょっと大臣、最後にこのステマの件で総論でお伺いしたいんですけれども、今の実際の運用基準の例示、私はやや不適当だと思いますし、また、先ほどのブローカーに関しても、プラットフォーマーに削除要請していただけるのはいいと思うんですが、今回の運用基準で、あるいはブローカー対応、いろいろやっていただいてもステマがなかなか減らないとなった場合は、ブローカーへの直接規制であったり、あるいは運用基準のオーケーな表示の例の見直しであったり、そういったことも検討ぐらいはしていただけますでしょうか。
河野太郎 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 先ほど申し上げましたように、仲介ブローカーというのは景品表示法の対象にならないものですから、その際には別なことを考えなければいけないと思います。  また、今回は、諸外国はインフルエンサーも規制の対象としているところがありますが、我が国は事業者のみ、広告主のみを対象としているなど、諸外国と比べても若干違うんですね。そこのところはどうなんだというのが、この間、検討している中で声として出されておりますので、今、委員から御質問をいただいた書き方を含め、まずはやらせていただいて、その状況を見ながら、必要と思われるならば、そこはしかるべく対応していかなければならぬなというふうに思っておりますので、まずは滑り出しをやってみたいというふうに思っております。
井坂信彦 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○井坂委員 ありがとうございます。  是非、まずやっていただくのはよいことだというふうに前向きに評価をしております。お願いいたします。  続きまして、不動産おとり広告について伺います。  私は十年前から繰り返しこの質疑をしておりまして、二〇一六年三月二十三日の当委員会で、私が、職権調査をして措置命令を出すことを、目立つところから順にやっていくべきだと御提案申し上げたところ、当時も大臣は河野大臣でおられたので、こう答弁されています。一罰百戒ということを考えると、効果があるかなという気がしなくもない、どういうところからやっていくのか、そこは検討させていただきたい、同業者の内部通報は確度が高いので、やった方がいいなと判断したらやらせていただきたい、こういう大変前向きな御答弁を当時いただいたわけであります。  ところが、不動産大手が昨年六月に行った調査では、直近三年に募集終了物件に遭遇した
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