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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4958件(2023-01-23〜2026-06-16)。登壇議員288人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (220) 取引 (69) 相談 (68) 表示 (68) 事業 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
早稲田ゆき 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○早稲田委員 三月三十日の御答弁と全く同じなわけですけれども、私も山井議員の答弁を読ませていただきました。そこには、判決だけではなくとおっしゃっています。  それでは、大臣に伺いますが、例えば、この四月に施行されて、四月、五月に、統一教会など、そうした団体が配慮義務違反の献金勧誘を行った場合、そうした事例があった場合、御本人とか家族が弁護士に相談して、早くても一年以内に提訴、そしてまた、どんなに早くても、そこから判決は三年、五年とかかってしまうわけです。そこから消費者庁が勧告を出すということになれば、遅きに失しているわけで、全く被害防止に役立たないと思いますが、その点についてはどうでしょうか。
河野太郎 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 いずれにいたしましても、「著しい支障が生じていると明らかに認められる場合」という、この法の第六条第一項の条項にしっかりとのっとって運用してまいります。
早稲田ゆき 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○早稲田委員 ですから、その著しいということを今議論させていただいているわけで、これは判決だけではないのではないのかということを申し上げております。そうでないと、またジャパンライフのように三十年あっという間にたってしまう、こんな心配も本当にございます。  それなので、私たちは、具体的な根拠のある被害申告が消費生活センターや法テラスなどに相当程度寄せられた場合でも勧告が発動し得るようにすべきではないか、そのことも質問をさせていただきたいのですが、その中で、例えば、文化庁の報告徴収の基準におきましても、「風評等によらず、客観的な資料、根拠に基づいて判断することが相当である。」としつつも、公的機関に対し、当該法人に属する者に法令違反に関する情報が寄せられており、具体的な資料、根拠があると認められる場合も含まれている、そうした場合も「「疑い」を判断することが妥当」としております。  こうしたこ
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河野太郎 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 この不当寄附勧誘防止法第六条第一項の「著しい支障が生じていると明らかに認められる場合」の考え方につきましては、先ほど、参議院での修正案の提出者の御答弁で申し上げたとおりでございます。修正案提出者の御答弁は、客観的に認められる場合として、配慮義務違反を認定して不法行為を認めた判決が存在するとの例を示されたものと承知をしております。第六条の配慮義務に係る行政措置については、謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが適当とされていたことも踏まえ、修正案提案者により明示的に示された例は尊重すべきものと考えております。  第六条第一項の勧告につきましては、条文において、寄附の勧誘を受ける個人の権利の保護に著しい支障が生じていると明らかに認められる場合において、更に同様の支障が生ずるおそれが著しいと認めるときに行うことができるとされております。そのため、勧告を行うかどうかは、御指摘のよ
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早稲田ゆき 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○早稲田委員 多数のお話でありますけれども、これは、処分基準案の中でも、六条一項の例として、抑圧状態に置かれている個人が多数に及んでいるときと書かれておりますし、また、七条の報告徴収の例としても、禁止行為が不特定又は多数の個人に繰り返し組織的に行われていると書かれております。多数というのはそういう使い方をされていて、そして、それに具体的な根拠があればということを私は申し上げているので、何も数だけのことを申し上げているわけではありません。  それでは、大臣のお考えは、判決だけが明示例だから、もうそれ以外は考えられないということなんでしょうか。それでは、先ほど申し上げたように、今からまた三年も五年もたってしまう、そんなようなことが起こり得ます。  それでは全然被害の防止になりませんが、大臣、せっかくこの検討会もいち早く立ち上げていただいて、有識者の方から意見を聞いて、その流れでこのような立
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河野太郎 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 違う法律でございますから、直ちにそれを使えるとは思っておりません。
早稲田ゆき 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○早稲田委員 二問目の方もお答えください。過去に、意図的に人を集めて相談件数を多くして、こうしたことが懸念されると大臣は御答弁されております、三月三十日。これについて、行政措置を発動させた事例があったのか、立法事実があるのかということについてお伺いしております。
河野太郎 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 この法律はこれから運用するものでございますから、過去の事例はございません。
早稲田ゆき 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○早稲田委員 この法律はそうです。だから、判決もこれからしか出ないということで、大変時間がかかるのではないかと懸念をしております。  次の六条三項について伺います。  勧告の要件についてですけれども、勧告の要件が全て満たされている場合に報告徴収を行うとされていますが、これでは、全て満たされているのであれば、そのまま勧告を出せばいいだけのことではないでしょうか。その勧告をする判断の材料として報告徴収、調査をするのではないか、当然ながら一般的にもそのように考えますけれども、大臣はどのようにお考えでしょうか。  報告徴収は、勧告を出すかどうかを判断するための資料を集めるために行うという理解でよろしいでしょうか。
河野太郎 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 不当寄附勧誘防止法第六条第三項の報告徴収の要件、「第一項の規定による勧告をするために必要な限度において、」につきましては、参議院の質疑において、修正案の提出者が、報告徴収がなされる場合について、第六条第一項の勧告の要件を挙げた上で、更に勧告をするのに必要となる場合に必要な限度において報告徴収をすることになると答弁されていたこと、さらには、同条の趣旨としては、原則としては、その不遵守があったとしても、謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが相当であると御答弁されていたことを踏まえております。  すなわち、第六条第三項の規定による報告徴収は、同条第一項の規定による勧告をするために必要な限度において、法人等に対し、法第三条各号に掲げる事項に係る配慮の状況に関して行うものとし、勧告の要件が全て満たされていると考えられる場合に行う旨を処分基準等案に記載をしているところでございます。